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家畜改良増殖法 第39条

  1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第九条第一項若しくは第四項、第十三条第八項又は第二十二条の規定に違反したとき。
  3. 二第九条第二項に規定する事項を種付台帳に記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
  4. 三第十三条第七項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  5. 四第十五条第一項に規定する事項を家畜人工授精簿に記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
  6. 五第二十一条の規定に違反して、家畜人工授精師という名称を用いたとき。
  7. 六第三十条の規定に違反して、その名称中に家畜人工授精所たることを示す文字を用いたとき。
  8. 七第三十二条の六の規定による命令に違反したとき。
  9. 八第三十二条の十二の規定による業務の停止の命令に違反したとき。
  10. 九第三十四条第一項から第四項までの規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  11. 十第三十五条第一項又は第三十五条の二第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家畜改良増殖法第39条は、日本の家畜改良増殖法に含まれる条文です。
  2. 家畜改良増殖法第39条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 家畜改良増殖法第39条は第五章 罰則に置かれています。
  4. 家畜改良増殖法の公布日は昭和25年5月27日です。
  5. 家畜改良増殖法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 家畜改良増殖法第39条の前の条は家畜改良増殖法第38条です。
  7. 家畜改良増殖法第39条の次の条は家畜改良増殖法第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000209
  • 本サイト収録家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000209/39

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