受講中の講座ブックマーク無料で登録

家畜改良増殖法 第32条の11(必要措置命令)

農林水産大臣は、家畜登録機関の業務がその登録規程に違反すると認めるときは、当該家畜登録機関に対し、期間を定めて、その業務運営の改善に関し必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

この条文の基本情報

必要措置命令とは何ですか?

定義必要措置命令とは、家畜改良増殖法第32条の11に定められた規定で、「農林水産大臣は、家畜登録機関の業務がその登録規程に違反すると認めるときは、当該家畜登録機関に対し、期間を定めて、その業務運営の改善に関し必要な措置をとるべき旨を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家畜改良増殖法第32条の11(必要措置命令)は、日本の家畜改良増殖法に含まれる条文です。
  2. 家畜改良増殖法第32条の11の条文原文は「農林水産大臣は、家畜登録機関の業務がその登録規程に違反すると認めるときは、当該家畜登録機関に対し、期間を定めて、その業務運営の改善に関し必要な措置をとるべき旨を…」で始まります。
  3. 家畜改良増殖法第32条の11は第三章の二 家畜登録事業に置かれています。
  4. 家畜改良増殖法の公布日は昭和25年5月27日です。
  5. 家畜改良増殖法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 家畜改良増殖法第32条の11の前の条は家畜改良増殖法第32条の10です。
  7. 家畜改良増殖法第32条の11の次の条は家畜改良増殖法第32条の12です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第32条の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000209
  • 本サイト収録家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第32条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000209/32_11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›