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家畜改良増殖法 第34条(報告の徴収等)

  1. 農林水産大臣は、第三章第四節の規定の施行に必要な限度において、種畜の飼養者、家畜人工授精所の開設者、獣医師、家畜人工授精師、家畜の生産者その他の関係者から必要な事項の報告を求めることができる。
  2. 2.農林水産大臣は、家畜登録事業の公正な運営を図るため必要があると認めるときは、家畜登録機関から家畜登録事業に関し必要な事項の報告を求めることができる。
  3. 3.家畜人工授精所の開設者は、毎年、農林水産省令で定めるところにより、当該家畜人工授精所の運営の状況を都道府県知事に報告しなければならない。
  4. 4.都道府県知事は、家畜の改良増殖を促進するため必要があると認めるときは、種畜の飼養者、家畜人工授精所の開設者、獣医師、家畜人工授精師、家畜の生産者その他の関係者から種付け、家畜人工授精、家畜受精卵移植その他必要な事項の報告を求めることができる。
  5. 5.都道府県知事は、前二項の規定による報告(特定家畜人工授精用精液等に関するものに限る。)を受けたときは、遅滞なく、その内容を農林水産大臣に通知しなければならない。

この条文の基本情報

報告の徴収等とは何ですか?

定義報告の徴収等とは、家畜改良増殖法第34条に定められた規定で、「農林水産大臣は、第三章第四節の規定の施行に必要な限度において、種畜の飼養者、家畜人工授精所の開設者、獣医師、家畜人工授精師、家畜の生産者その他の関係者から必要な…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家畜改良増殖法第34条(報告の徴収等)は、日本の家畜改良増殖法に含まれる条文です。
  2. 家畜改良増殖法第34条の条文原文は「農林水産大臣は、第三章第四節の規定の施行に必要な限度において、種畜の飼養者、家畜人工授精所の開設者、獣医師、家畜人工授精師、家畜の生産者その他の関係者から必要な…」で始まります。
  3. 家畜改良増殖法第34条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 家畜改良増殖法の公布日は昭和25年5月27日です。
  5. 家畜改良増殖法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 家畜改良増殖法第34条の前の条は家畜改良増殖法第33条です。
  7. 家畜改良増殖法第34条の次の条は家畜改良増殖法第35条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000209
  • 本サイト収録家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000209/34

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