家畜改良増殖法 第35条の2(センターによる立入検査等)
- 農林水産大臣は、前条第一項の場合において必要があると認めるときは、センターに、畜舎、家畜人工授精所その他家畜人工授精若しくは家畜受精卵移植を行う場所に立ち入らせ、関係者に質問させ、家畜若しくは種付台帳、家畜人工授精簿、譲渡等記録簿その他必要な書類を検査させ、又は検査に必要な最小限度の分量に限り種畜の精液若しくは家畜受精卵を収去させることができる。
- 2.農林水産大臣は、前項の規定によりセンターに立入検査等を行わせる場合には、センターに対し、立入検査等を行う期日、場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
- 3.センターは、前項の指示に従つて第一項の立入検査等をする場合には、畜産に関し知識経験を有する職員であつて農林水産省令で定める条件に適合するものに行わせなければならない。
- 4.センターは、第二項の指示に従つて第一項の立入検査等を行つたときは、農林水産省令の定めるところにより、同項の規定により得た検査の結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
- 5.第一項の規定による立入検査等については、前条第二項及び第三項の規定を準用する。
この条文の基本情報
センターによる立入検査等とは何ですか?
定義センターによる立入検査等とは、家畜改良増殖法第35条の2に定められた規定で、「農林水産大臣は、前条第一項の場合において必要があると認めるときは、センターに、畜舎、家畜人工授精所その他家畜人工授精若しくは家畜受精卵移植を行う場所に立ち入らせ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜改良増殖法第35条の2(センターによる立入検査等)は、日本の家畜改良増殖法に含まれる条文です。
- 家畜改良増殖法第35条の2の条文原文は「農林水産大臣は、前条第一項の場合において必要があると認めるときは、センターに、畜舎、家畜人工授精所その他家畜人工授精若しくは家畜受精卵移植を行う場所に立ち入らせ…」で始まります。
- 家畜改良増殖法第35条の2は第四章 雑則に置かれています。
- 家畜改良増殖法の公布日は昭和25年5月27日です。
- 家畜改良増殖法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜改良増殖法第35条の2の前の条は家畜改良増殖法第35条です。
- 家畜改良増殖法第35条の2の次の条は家畜改良増殖法第35条の3です。
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- 正式書式
家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第35条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000209 - 本サイト収録
家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第35条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000209/35_2