家畜改良増殖法 第35条の3(センターに対する命令)
農林水産大臣は、第四条第一項の検査及び前条第一項の規定による立入検査等の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、センターに対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
この条文の基本情報
センターに対する命令とは何ですか?
定義センターに対する命令とは、家畜改良増殖法第35条の3に定められた規定で、「農林水産大臣は、第四条第一項の検査及び前条第一項の規定による立入検査等の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、センターに対し、当該業務に関し必…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜改良増殖法第35条の3(センターに対する命令)は、日本の家畜改良増殖法に含まれる条文です。
- 家畜改良増殖法第35条の3の条文原文は「農林水産大臣は、第四条第一項の検査及び前条第一項の規定による立入検査等の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、センターに対し、当該業務に関し必…」で始まります。
- 家畜改良増殖法第35条の3は第四章 雑則に置かれています。
- 家畜改良増殖法の公布日は昭和25年5月27日です。
- 家畜改良増殖法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜改良増殖法第35条の3の前の条は家畜改良増殖法第35条の2です。
- 家畜改良増殖法第35条の3の次の条は家畜改良増殖法第35条の4です。
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- 正式書式
家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第35条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000209 - 本サイト収録
家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第35条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000209/35_3