家畜改良増殖法 第35条の4(回収等の命令)
- 農林水産大臣は、第十四条の規定に違反して特定家畜人工授精用精液等を譲り渡した者に対し、当該特定家畜人工授精用精液等の回収及び廃棄その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 2.都道府県知事は、第十四条の規定に違反して家畜人工授精用精液又は家畜受精卵(特定家畜人工授精用精液等であるものを除く。)を譲り渡した者に対し、当該家畜人工授精用精液又は家畜受精卵の回収及び廃棄その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
回収等の命令とは何ですか?
定義回収等の命令とは、家畜改良増殖法第35条の4に定められた規定で、「農林水産大臣は、第十四条の規定に違反して特定家畜人工授精用精液等を譲り渡した者に対し、当該特定家畜人工授精用精液等の回収及び廃棄その他必要な措置をとるべきことを…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜改良増殖法第35条の4(回収等の命令)は、日本の家畜改良増殖法に含まれる条文です。
- 家畜改良増殖法第35条の4の条文原文は「農林水産大臣は、第十四条の規定に違反して特定家畜人工授精用精液等を譲り渡した者に対し、当該特定家畜人工授精用精液等の回収及び廃棄その他必要な措置をとるべきことを…」で始まります。
- 家畜改良増殖法第35条の4は第四章 雑則に置かれています。
- 家畜改良増殖法の公布日は昭和25年5月27日です。
- 家畜改良増殖法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜改良増殖法第35条の4の前の条は家畜改良増殖法第35条の3です。
- 家畜改良増殖法第35条の4の次の条は家畜改良増殖法第36条です。
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- 正式書式
家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第35条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000209 - 本サイト収録
家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第35条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000209/35_4