家畜改良増殖法 第36条(手数料の納付)
農林水産大臣に対して第十条の規定による種畜証明書の書換交付又は再交付の申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。ただし、センター又は都道府県については、この限りでない。
この条文の基本情報
手数料の納付とは何ですか?
定義手数料の納付とは、家畜改良増殖法第36条に定められた規定で、「農林水産大臣に対して第十条の規定による種畜証明書の書換交付又は再交付の申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。ただし、セン…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜改良増殖法第36条(手数料の納付)は、日本の家畜改良増殖法に含まれる条文です。
- 家畜改良増殖法第36条の条文原文は「農林水産大臣に対して第十条の規定による種畜証明書の書換交付又は再交付の申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。ただし、セン…」で始まります。
- 家畜改良増殖法第36条は第四章 雑則に置かれています。
- 家畜改良増殖法の公布日は昭和25年5月27日です。
- 家畜改良増殖法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜改良増殖法第36条の前の条は家畜改良増殖法第35条の4です。
- 家畜改良増殖法第36条の次の条は家畜改良増殖法第36条の2です。
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- 正式書式
家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000209 - 本サイト収録
家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000209/36