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家畜改良増殖法 第36条の2(行政手続法の適用除外)

第七条第一項の規定による種畜証明書の効力の取消し又は停止については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

行政手続法の適用除外とは何ですか?

定義行政手続法の適用除外とは、家畜改良増殖法第36条の2に定められた規定で、「第七条第一項の規定による種畜証明書の効力の取消し又は停止については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家畜改良増殖法第36条の2(行政手続法の適用除外)は、日本の家畜改良増殖法に含まれる条文です。
  2. 家畜改良増殖法第36条の2の条文原文は「第七条第一項の規定による種畜証明書の効力の取消し又は停止については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。」で始まります。
  3. 家畜改良増殖法第36条の2は第四章 雑則に置かれています。
  4. 家畜改良増殖法の公布日は昭和25年5月27日です。
  5. 家畜改良増殖法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 家畜改良増殖法第36条の2の前の条は家畜改良増殖法第36条です。
  7. 家畜改良増殖法第36条の2の次の条は家畜改良増殖法第36条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第36条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000209
  • 本サイト収録家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第36条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000209/36_2

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