家畜改良増殖法 第36条の3(審査請求の制限)
- 次に掲げる処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。
- 一第四条第一項の規定による種畜証明書の交付に関する処分
- 二第七条第一項の規定による種畜証明書の効力の取消し又は停止
この条文の基本情報
審査請求の制限とは何ですか?
定義審査請求の制限とは、家畜改良増殖法第36条の3に定められた規定で、「次に掲げる処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜改良増殖法第36条の3(審査請求の制限)は、日本の家畜改良増殖法に含まれる条文です。
- 家畜改良増殖法第36条の3の条文原文は「次に掲げる処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。」で始まります。
- 家畜改良増殖法第36条の3は第四章 雑則に置かれています。
- 家畜改良増殖法の公布日は昭和25年5月27日です。
- 家畜改良増殖法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜改良増殖法第36条の3の前の条は家畜改良増殖法第36条の2です。
- 家畜改良増殖法第36条の3の次の条は家畜改良増殖法第37条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第36条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000209 - 本サイト収録
家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第36条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000209/36_3