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家畜改良増殖法 第3条の5(家畜改良増殖目標等と家畜の改良増殖のための措置)

農林水産大臣又は都道府県知事は、次条第三項の家畜の血統、能力及び体型による等級に係る基準又は第二十七条の規格を定め、その他次章から第四章までの規定を実施するに当たつては、それぞれ、家畜改良増殖目標又は家畜改良増殖計画に即し、その達成に資することとなるように努めるものとする。

この条文の基本情報

家畜改良増殖目標等と家畜の改良増殖のための措置とは何ですか?

定義家畜改良増殖目標等と家畜の改良増殖のための措置とは、家畜改良増殖法第3条の5に定められた規定で、「農林水産大臣又は都道府県知事は、次条第三項の家畜の血統、能力及び体型による等級に係る基準又は第二十七条の規格を定め、その他次章から第四章までの規定を実施するに当…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家畜改良増殖法第3条の5(家畜改良増殖目標等と家畜の改良増殖のための措置)は、日本の家畜改良増殖法に含まれる条文です。
  2. 家畜改良増殖法第3条の5の条文原文は「農林水産大臣又は都道府県知事は、次条第三項の家畜の血統、能力及び体型による等級に係る基準又は第二十七条の規格を定め、その他次章から第四章までの規定を実施するに当…」で始まります。
  3. 家畜改良増殖法第3条の5は第一章の二 家畜の改良増殖に関する目標等に置かれています。
  4. 家畜改良増殖法の公布日は昭和25年5月27日です。
  5. 家畜改良増殖法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 家畜改良増殖法第3条の5の前の条は家畜改良増殖法第3条の4です。
  7. 家畜改良増殖法第3条の5の次の条は家畜改良増殖法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第3条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000209
  • 本サイト収録家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第3条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000209/3_5

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