家畜改良増殖法 第3条の5(家畜改良増殖目標等と家畜の改良増殖のための措置)
農林水産大臣又は都道府県知事は、次条第三項の家畜の血統、能力及び体型による等級に係る基準又は第二十七条の規格を定め、その他次章から第四章までの規定を実施するに当たつては、それぞれ、家畜改良増殖目標又は家畜改良増殖計画に即し、その達成に資することとなるように努めるものとする。
この条文の基本情報
家畜改良増殖目標等と家畜の改良増殖のための措置とは何ですか?
定義家畜改良増殖目標等と家畜の改良増殖のための措置とは、家畜改良増殖法第3条の5に定められた規定で、「農林水産大臣又は都道府県知事は、次条第三項の家畜の血統、能力及び体型による等級に係る基準又は第二十七条の規格を定め、その他次章から第四章までの規定を実施するに当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜改良増殖法第3条の5(家畜改良増殖目標等と家畜の改良増殖のための措置)は、日本の家畜改良増殖法に含まれる条文です。
- 家畜改良増殖法第3条の5の条文原文は「農林水産大臣又は都道府県知事は、次条第三項の家畜の血統、能力及び体型による等級に係る基準又は第二十七条の規格を定め、その他次章から第四章までの規定を実施するに当…」で始まります。
- 家畜改良増殖法第3条の5は第一章の二 家畜の改良増殖に関する目標等に置かれています。
- 家畜改良増殖法の公布日は昭和25年5月27日です。
- 家畜改良増殖法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜改良増殖法第3条の5の前の条は家畜改良増殖法第3条の4です。
- 家畜改良増殖法第3条の5の次の条は家畜改良増殖法第4条です。
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- 正式書式
家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第3条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000209 - 本サイト収録
家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第3条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000209/3_5