家畜改良増殖法 第3条の2(家畜改良増殖目標)
- 農林水産大臣は、政令で定めるところにより、牛、馬、めん羊、山羊、豚及び政令で定めるその他の家畜(次章及び第三章を除き、以下単に「家畜」という。)につき、その種類ごとに、その改良増殖に関する目標(以下「家畜改良増殖目標」という。)を定め、これを公表しなければならない。
- 2.家畜改良増殖目標は、家畜の能力、体型、頭数等についての一定期間における向上に関する目標を定めるものとし、その期間における家畜の飼養管理及び利用の動向並びに畜産物の需要の動向に即するものでなければならない。
- 3.農林水産大臣は、家畜改良増殖目標を定めようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
家畜改良増殖目標とは何ですか?
定義家畜改良増殖目標とは、家畜改良増殖法第3条の2に定められた規定で、「農林水産大臣は、政令で定めるところにより、牛、馬、めん羊、山羊、豚及び政令で定めるその他の家畜(次章及び第三章を除き、以下単に「家畜」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜改良増殖法第3条の2(家畜改良増殖目標)は、日本の家畜改良増殖法に含まれる条文です。
- 家畜改良増殖法第3条の2の条文原文は「農林水産大臣は、政令で定めるところにより、牛、馬、めん羊、山羊、豚及び政令で定めるその他の家畜(次章及び第三章を除き、以下単に「家畜」という。」で始まります。
- 家畜改良増殖法第3条の2は第一章の二 家畜の改良増殖に関する目標等に置かれています。
- 家畜改良増殖法の公布日は昭和25年5月27日です。
- 家畜改良増殖法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜改良増殖法第3条の2の前の条は家畜改良増殖法第3条です。
- 家畜改良増殖法第3条の2の次の条は家畜改良増殖法第3条の3です。
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- 正式書式
家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第3条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000209 - 本サイト収録
家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000209/3_2