家畜改良増殖法 第3条(定義)
- この法律において「種畜」とは、牛、馬その他政令で定める家畜の雄であつて、その飼養者が第四条の規定による種畜証明書の交付を受けているものをいう。
- 2.めん
- 3.この法律において「家畜受精卵移植」とは、家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植をいう。
- 4.この法律において「家畜体内受精卵移植」とは、牛その他政令で定める家畜の雌から受精卵を採取し、処理し、及び雌に移植することをいう。
- 5.この法律において「家畜体外受精卵移植」とは、牛その他政令で定める家畜の雌又はそのとたいから採取した卵巣から未受精卵を採取し、及び処理し、体外授精(牛その他政令で定める家畜の雄から採取され、及び処理された精液に未受精卵を浸すことをいう。以下同じ。)を行い、並びにこれにより生じた受精卵を処理し、及び雌に移植することをいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、家畜改良増殖法第3条に定められた規定で、「この法律において「種畜」とは、牛、馬その他政令で定める家畜の雄であつて、その飼養者が第四条の規定による種畜証明書の交付を受けているものをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜改良増殖法第3条(定義)は、日本の家畜改良増殖法に含まれる条文です。
- 家畜改良増殖法第3条の条文原文は「この法律において「種畜」とは、牛、馬その他政令で定める家畜の雄であつて、その飼養者が第四条の規定による種畜証明書の交付を受けているものをいう。」で始まります。
- 家畜改良増殖法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 家畜改良増殖法の公布日は昭和25年5月27日です。
- 家畜改良増殖法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜改良増殖法第3条の前の条は家畜改良増殖法第2条です。
- 家畜改良増殖法第3条の次の条は家畜改良増殖法第3条の2です。
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- 正式書式
家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000209 - 本サイト収録
家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000209/3