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家畜改良増殖法 第2条(国等の責務)

  1. 国及び都道府県は、家畜の改良増殖の促進に必要な施策を積極的に講ずる責務を有する。
  2. 2.種畜の飼養者、家畜人工授精所の開設者、獣医師、家畜人工授精師その他の関係者は、国及び都道府県が行う家畜の改良増殖の促進に必要な施策に協力しなければならない。

この条文の基本情報

国等の責務とは何ですか?

定義国等の責務とは、家畜改良増殖法第2条に定められた規定で、「国及び都道府県は、家畜の改良増殖の促進に必要な施策を積極的に講ずる責務を有する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家畜改良増殖法第2条(国等の責務)は、日本の家畜改良増殖法に含まれる条文です。
  2. 家畜改良増殖法第2条の条文原文は「国及び都道府県は、家畜の改良増殖の促進に必要な施策を積極的に講ずる責務を有する。」で始まります。
  3. 家畜改良増殖法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 家畜改良増殖法の公布日は昭和25年5月27日です。
  5. 家畜改良増殖法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 家畜改良増殖法第2条の前の条は家畜改良増殖法第1条です。
  7. 家畜改良増殖法第2条の次の条は家畜改良増殖法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000209
  • 本サイト収録家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000209/2

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