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港湾法 第1条(目的)

この法律は、交通の発達及び国土の適正な利用と均衡ある発展に資するため、環境の保全に配慮しつつ、港湾の秩序ある整備と適正な運営を図るとともに、航路を開発し、及び保全することを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、港湾法第1条に定められた規定で、「この法律は、交通の発達及び国土の適正な利用と均衡ある発展に資するため、環境の保全に配慮しつつ、港湾の秩序ある整備と適正な運営を図るとともに、航路を開発し、及び保…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 港湾法第1条(目的)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
  2. 港湾法第1条の条文原文は「この法律は、交通の発達及び国土の適正な利用と均衡ある発展に資するため、環境の保全に配慮しつつ、港湾の秩序ある整備と適正な運営を図るとともに、航路を開発し、及び保…」で始まります。
  3. 港湾法第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
  5. 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 港湾法第1条の次の条は港湾法第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218
  • 本サイト収録港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/1

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