港湾法 第2条(定義)
- この法律で「港湾管理者」とは、第二章第一節の規定により設立された港務局又は第三十三条の規定による地方公共団体をいう。
- 2.この法律で「国際戦略港湾」とは、長距離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網の拠点となり、かつ、当該国際海上貨物輸送網と国内海上貨物輸送網とを結節する機能が高い港湾であつて、その国際競争力の強化を重点的に図ることが必要な港湾として政令で定めるものをいい、「国際拠点港湾」とは、国際戦略港湾以外の港湾であつて、国際海上貨物輸送網の拠点となる港湾として政令で定めるものをいい、「重要港湾」とは、国際戦略港湾及び国際拠点港湾以外の港湾であつて、海上輸送網の拠点となる港湾その他の国の利害に重大な関係を有する港湾として政令で定めるものをいい、「地方港湾」とは、国際戦略港湾、国際拠点港湾及び重要港湾以外の港湾をいう。
- 3.この法律で「港湾区域」とは、第四条第四項又は第八項(これらの規定を第九条第二項及び第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による同意又は届出があつた水域をいう。
- 4.この法律で「臨港地区」とは、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二章の規定により臨港地区として定められた地区又は第三十八条の規定により港湾管理者が定めた地区をいう。
- 5.この法律で「港湾施設」とは、港湾区域及び臨港地区内における第一号から第十一号までに掲げる施設並びに港湾の利用又は管理に必要な第十二号から第十四号までに掲げる施設をいう。
- 一水域施設航路、泊地及び船だまり
- 二外郭施設防波堤、防砂堤、防潮堤、導流堤、水門、閘門、護岸、堤防、突堤及び胸壁
- 三係留施設岸壁、係船浮標、係船くい、桟橋、浮桟橋、物揚場及び船揚場
- 四臨港交通施設道路、駐車場、橋梁、鉄道、軌道、運河及びヘリポート
- 五航行補助施設航路標識並びに船舶の入出港のための信号施設、照明施設及び港務通信施設
- 六荷さばき施設固定式荷役機械、軌道走行式荷役機械、荷さばき地及び上屋
- 七旅客施設旅客乗降用固定施設、手荷物取扱所、待合所及び宿泊所
- 八保管施設倉庫、野積場、貯木場、貯炭場、危険物置場及び貯油施設
- 6.8_2 船舶役務用施設船舶のための給水施設及び動力源の供給の用に供する施設(第十三号に掲げる施設を除く。)、船舶修理施設並びに船舶保管施設
- 7.8_3 港湾情報提供施設案内施設、見学施設その他の港湾の利用に関する情報を提供するための施設
- 九港湾公害防止施設汚濁水の浄化のための導水施設、公害防止用緩衝地帯その他の港湾における公害の防止のための施設
- 8.9_2 廃棄物処理施設廃棄物埋立護岸、廃棄物受入施設、廃棄物焼却施設、廃棄物破砕施設、廃油処理施設その他の廃棄物の処理のための施設(第十三号に掲げる施設を除く。)
- 9.9_3 港湾環境整備施設海浜、緑地、広場、植栽、休憩所その他の港湾の環境の整備のための施設
- 十港湾厚生施設船舶乗組員及び港湾における労働者の休泊所、診療所その他の福利厚生施設
- 10.10_2 港湾管理施設港湾管理事務所、港湾管理用資材倉庫その他の港湾の管理のための施設(第十四号に掲げる施設を除く。)
- 十一港湾施設用地前各号の施設の敷地
- 十二移動式施設移動式荷役機械及び移動式旅客乗降用施設
- 十三港湾役務提供用移動施設船舶の離着岸を補助するための船舶並びに船舶のための給水及び動力源の供給並びに廃棄物の処理の用に供する船舶及び車両
- 十四港湾管理用移動施設清掃船、通船その他の港湾の管理のための移動施設
- 11.前項第一号から第十一号までに掲げる施設で、港湾区域及び臨港地区内にないものについても、国土交通大臣が港湾管理者の申請によつて認定したものは、港湾施設とみなす。
- 12.この法律で「港湾工事」とは、港湾施設を建設し、改良し、維持し、又は復旧する工事及びこれらの工事以外の工事で港湾における汚泥その他公害の原因となる物質の堆積の排除、汚濁水の浄化、漂流物の除去その他の港湾の保全のために行うものをいう。
- 13.この法律で「開発保全航路」とは、港湾区域及び河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川の河川区域(以下単に「河川区域」という。)以外の水域における船舶の交通を確保するため開発及び保全に関する工事を必要とする航路をいい、その構造の保全並びに船舶の航行の安全及び待避のため必要な施設を含むものとし、その区域は、政令で定める。
- 14.この法律で「避難港」とは、暴風雨に際し小型船舶が避難のため停泊することを主たる目的とし、通常貨物の積卸し又は旅客の乗降の用に供せられない港湾で、政令で定めるものをいう。
- 15.この法律で「埠頭」とは、岸壁その他の係留施設及びこれに附帯する荷さばき施設その他の国土交通省令で定める係留施設以外の港湾施設の総体をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、港湾法第2条に定められた規定で、「この法律で「港湾管理者」とは、第二章第一節の規定により設立された港務局又は第三十三条の規定による地方公共団体をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第2条(定義)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第2条の条文原文は「この法律で「港湾管理者」とは、第二章第一節の規定により設立された港務局又は第三十三条の規定による地方公共団体をいう。」で始まります。
- 港湾法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法第2条の前の条は港湾法第1条です。
- 港湾法第2条の次の条は港湾法第2条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/2