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港湾法 第2条の2(特定貨物輸入拠点港湾の指定)

  1. 国土交通大臣は、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾であつて、主として輸入されるばら積みの貨物(以下「輸入ばら積み貨物」という。)の海上運送の用に供され、又は供されることとなる国土交通省令で定める規模その他の要件に該当する埠頭(以下この項及び第五十条の六第二項第三号において「特定貨物取扱埠頭」という。)を有するもののうち、輸入ばら積み貨物の取扱量その他の国土交通省令で定める事情を勘案し、当該特定貨物取扱埠頭を中核として輸入ばら積み貨物の海上運送の共同化の促進に資する当該国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の効果的な利用の推進を図ることが我が国産業の国際競争力の強化のために特に重要なものを、特定貨物輸入拠点港湾として指定することができる。
  2. 2.国土交通大臣は、前項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
  3. 3.国土交通大臣は、第一項の特定貨物輸入拠点港湾(以下単に「特定貨物輸入拠点港湾」という。)について指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該特定貨物輸入拠点港湾について指定を取り消すものとする。
  4. 4.第二項の規定は、前項の規定による指定の取消しについて準用する。

この条文の基本情報

特定貨物輸入拠点港湾の指定とは何ですか?

定義特定貨物輸入拠点港湾の指定とは、港湾法第2条の2に定められた規定で、「国土交通大臣は、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾であつて、主として輸入されるばら積みの貨物(以下「輸入ばら積み貨物」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 港湾法第2条の2(特定貨物輸入拠点港湾の指定)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
  2. 港湾法第2条の2の条文原文は「国土交通大臣は、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾であつて、主として輸入されるばら積みの貨物(以下「輸入ばら積み貨物」という。」で始まります。
  3. 港湾法第2条の2は第一章 総則に置かれています。
  4. 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
  5. 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 港湾法第2条の2の前の条は港湾法第2条です。
  7. 港湾法第2条の2の次の条は港湾法第2条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第2条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218
  • 本サイト収録港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/2_2

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