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港湾法 第三章 港湾管理者としての地方公共団体

第33条〜第36条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 港湾法第三章 港湾管理者としての地方公共団体は、第33条〜第36条の全 5 条で構成されています。
  2. 港湾法第三章 港湾管理者としての地方公共団体が属する港湾法の法令番号は昭和二十五年法律第二百十八号です。
  3. 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
  4. 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(港湾管理者としての地方公共団体の決定等)

第33条

関係地方公共団体は、港務局を設立しない港湾について、単独で港湾管理者となり、又は港湾管理者として地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第二項若しくは第三項の地方公共団体を設立することができる。港務局の設立されている港湾において、当該港務局が定款の定めるところにより解散しようとする場合も同様である。

2第四条第二項から第十三項までの規定は、前項の場合に、同条第四項から第九項までの規定は、港湾管理者としての地方公共団体が港湾区域を変更する場合に、第九条第一項の規定は、港湾管理者としての地方公共団体が港湾区域を定め、又はこれを変更した場合に準用する。この場合において、第四条第三項中「港務局の設立を発起する関係地方公共団体」とあるのは「単独で港湾管理者となり、又は港湾管理者としての地方自治法第二百八十四条第二項若しくは第三項の地方公共団体の設立を発起する関係地方公共団体」と読み替えるものとする。

(業務)

第34条

港湾管理者としての地方公共団体の業務に関しては、第十二条及び第十三条の規定を準用する。

(委員会)

第35条

港湾管理者としての地方公共団体は、前条の規定による業務を執行する機関として、委員会を置くことができる。

2委員会の名称、組織及び権限は、条例で定める。

(地方港湾審議会)

第35条の2

港湾管理者としての地方公共団体の長(当該地方公共団体に前条第一項の委員会が設置されているときは、その委員会)の諮問に応じ、当該港湾に関する重要事項を調査審議させるため、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者としての地方公共団体に、地方港湾審議会を置くものとし、地方港湾の港湾管理者としての地方公共団体に、必要に応じ、条例で定めるところにより、地方港湾審議会を置くものとする。

2地方港湾審議会の名称、組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。

(港務局が成立した場合等)

第36条

地方公共団体が第三十三条の規定により港湾管理者であつた港湾について、港務局が成立したとき又は他の地方公共団体が、第三十三条の規定により港湾管理者となつたときは、新たに港湾管理者になつた者の港湾区域内にあつては、従来港湾管理者であつた地方公共団体は、港湾管理者としての地位を失う。

2前項の規定は、港務局が港湾管理者であつた港湾について、地方公共団体が、第三十三条第一項後段の規定により港湾管理者となつた場合に準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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