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港湾法 第35条の2(地方港湾審議会)

  1. 港湾管理者としての地方公共団体の長(当該地方公共団体に前条第一項の委員会が設置されているときは、その委員会)の諮問に応じ、当該港湾に関する重要事項を調査審議させるため、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者としての地方公共団体に、地方港湾審議会を置くものとし、地方港湾の港湾管理者としての地方公共団体に、必要に応じ、条例で定めるところにより、地方港湾審議会を置くものとする。
  2. 2.地方港湾審議会の名称、組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。

この条文の基本情報

地方港湾審議会とは何ですか?

定義地方港湾審議会とは、港湾法第35条の2に定められた規定で、「港湾管理者としての地方公共団体の長(当該地方公共団体に前条第一項の委員会が設置されているときは、その委員会)の諮問に応じ、当該港湾に関する重要事項を調査審議させ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 港湾法第35条の2(地方港湾審議会)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
  2. 港湾法第35条の2の条文原文は「港湾管理者としての地方公共団体の長(当該地方公共団体に前条第一項の委員会が設置されているときは、その委員会)の諮問に応じ、当該港湾に関する重要事項を調査審議させ…」で始まります。
  3. 港湾法第35条の2は第三章 港湾管理者としての地方公共団体に置かれています。
  4. 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
  5. 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 港湾法第35条の2の前の条は港湾法第35条です。
  7. 港湾法第35条の2の次の条は港湾法第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第35条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218
  • 本サイト収録港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第35条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/35_2

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