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港湾法 第一節 国土交通大臣がする港湾工事等

第52条〜第54条の2・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 港湾法第一節 国土交通大臣がする港湾工事等は、第52条〜第54条の2の全 5 条で構成されています。
  2. 港湾法第一節 国土交通大臣がする港湾工事等が属する港湾法の法令番号は昭和二十五年法律第二百十八号です。
  3. 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
  4. 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(直轄工事)

第52条

国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾において一般交通の利便の増進、公害の発生の防止又は環境の整備を図り、避難港において一般交通の利便の増進を図るため必要がある場合において国と港湾管理者の協議が調つたときは、国土交通大臣は、予算の範囲内で次に掲げる港湾工事を自らすることができる。

一国際戦略港湾が長距離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網の拠点として機能するために必要な係留施設として国土交通省令で定めるもの及びこれに附帯する荷さばき地の港湾工事

二国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾が海上輸送網の拠点として機能するために必要な水域施設、外郭施設、係留施設(前号に規定する係留施設を除く。)又は臨港交通施設として国土交通省令で定めるものの港湾工事

三国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾が前号の拠点としての機能を発揮するために必要な港湾公害防止施設、港湾環境整備施設、廃棄物埋立護岸又は海洋性廃棄物処理施設のうち国土交通省令で定める大規模なものの港湾工事

四避難港における水域施設又は外郭施設のうち国土交通省令で定める大規模なものの港湾工事

五前各号に掲げる港湾工事以外の港湾工事であつて高度の技術を必要とするものその他港湾管理者が自らすることが困難である港湾工事

2前項の規定により国土交通大臣がする港湾工事に係る費用のうち次の各号に掲げる施設の建設又は改良に係るものは、当該港湾の港湾管理者が当該各号に定める割合で負担する。

一国際戦略港湾における係留施設であつて、前項第一号の国土交通省令で定めるもの十分の三

二前号に掲げる施設に附帯する荷さばき地三分の一

三国際戦略港湾又は国際拠点港湾における水域施設、外郭施設若しくは係留施設(これらの施設のうち、国際海上貨物輸送網の拠点として機能するために必要な施設であつて国土交通省令で定めるものに限る。)又は臨港交通施設(第一号及び第八号に掲げる施設を除く。)三分の一

四国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾における水域施設、外郭施設、係留施設又は臨港交通施設(第一号、前号及び第八号に掲げる施設を除く。)十分の四・五

五国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾における港湾公害防止施設又は港湾環境整備施設十分の五

六国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾における廃棄物埋立護岸又は海洋性廃棄物処理施設三分の二

七避難港における水域施設又は外郭施設(次号に掲げる施設を除く。)三分の一

八水域施設、外郭施設、係留施設又は臨港交通施設(前項第五号に掲げる港湾工事に係るものに限る。)十分の五

3国土交通大臣は、第一項の規定により港湾工事をする場合において必要があると認めるときは、当該港湾工事に係る港湾の港湾管理者と協議の上、政令で定めるところにより、当該港湾工事の実施に必要な限度で、当該港湾管理者に代わつてその権限を行うものとする。

4地方財政法第十七条の二第一項及び第十九条第二項の規定は、港務局について第二項の場合に準用する。この場合において、「地方公共団体」とあるのは、「港務局」と読み替えるものとする。

(高度港湾工事の代行)

第52条の2

国土交通大臣は、前条第一項に定めるところによるほか、港湾管理者から要請があり、かつ、当該港湾管理者における港湾施設の改良に関する工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該港湾管理者が管理する係留施設その他の政令で定める港湾施設(第一号において「特定係留施設等」という。)の改良に関する工事(次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものに限る。以下この条において「高度港湾工事」という。)を当該港湾管理者に代わつて自ら行うことが適当であると認められる場合においては、その事務の遂行に支障のない範囲内で、これを行うことができる。

一特定係留施設等の従前の機能を確保するために必要であること。

二高度の技術を要すること又は高度の機械力を使用して実施することが適当であると認められること。

2前項の規定により国土交通大臣が行う高度港湾工事に要する費用は、国が負担金等相当額(港湾管理者が自ら当該高度港湾工事を行うこととした場合に国が当該港湾管理者に交付する負担金又は補助金の額に相当する額をいう。以下この項において同じ。)を、当該港湾管理者が当該高度港湾工事に要する費用の額から負担金等相当額を控除した額をそれぞれ負担する。

3国土交通大臣は、第一項の規定により高度港湾工事を行う場合において必要があると認めるときは、当該港湾管理者と協議の上、政令で定めるところにより、当該高度港湾工事の実施に必要な限度で、当該港湾管理者に代わつてその権限を行うものとする。

4国土交通大臣は、第一項の規定により高度港湾工事を行おうとするときは、政令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

5国土交通大臣は、第一項の規定による高度港湾工事の全部又は一部を完了したときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

(土地又は工作物の譲渡)

第53条

第五十二条に規定する港湾工事によつて生じた土地又は工作物は、国土交通大臣において、港湾管理者に譲渡することができる。この場合の譲渡は、港湾管理者が負担した費用の額に相当する価額の範囲内で無償とする。

(港湾施設の貸付け等)

第54条

前条に規定する場合のほか、第五十二条に規定する港湾工事によつて生じた港湾施設(港湾の管理運営に必要な土地を含む。)は、国土交通大臣(国有財産法第三条の規定による普通財産については財務大臣)において港湾管理者に貸し付け、又は管理を委託しなければならない。

2前項の規定により港湾管理者が管理することとなつた港湾施設については、港湾管理者においてその管理の費用を負担する。この場合において、当該施設の使用料及び賃貸料は、港湾管理者の収入とする。

3前項に定めるもののほか、港湾施設の管理の委託に関し必要な事項は、政令で定める。

第五十四条の二

第54条の2

港湾管理者が設立されたときは、その時において国の所有又は管理に属する港湾施設で、一般公衆の利用に供するため必要なもの(航行補助施設を除く。)は、港湾管理者に譲渡し、貸し付け、又は管理を委託しなければならない。

2前二条の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、第五十三条後段中「港湾管理者」とあるのは「港湾管理者としての地方公共団体(当該地方公共団体が地方自治法第二百八十四条第二項又は第三項の地方公共団体である場合には当該地方公共団体を組織する地方公共団体)又は港務局を組織する地方公共団体」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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