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港湾法 第二章 港務局

第4条〜第32条・全 48 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 港湾法第二章 港務局は、第4条〜第32条の全 48 条で構成されています。
  2. 港湾法第二章 港務局が属する港湾法の法令番号は昭和二十五年法律第二百十八号です。
  3. 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
  4. 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 港務局の設立等

(設立等)

第4条

現に当該港湾において港湾の施設を管理する地方公共団体、従来当該港湾において港湾の施設の設置若しくは維持管理の費用を負担した地方公共団体又は予定港湾区域を地先水面とする地域を区域とする地方公共団体(以下「関係地方公共団体」という。)は、単独で又は共同して、定款を定め、港務局を設立することができる。

2前項の規定は、国及び地方公共団体以外の者が、水域施設及び外郭施設の全部又は大部分を維持管理している港湾においては、その者が関係地方公共団体のいずれかに港務局の設立を求めた場合を除きこれを適用しない。

3港務局の設立を発起する関係地方公共団体は、その議会の議決を経た上、単独で又は共同して港務局を設立しようとする旨、予定港湾区域及び他の関係地方公共団体が意見を申し出るべき期間を公告し、かつ、他の関係地方公共団体から意見の申出があつたときは、これと協議しなければならない。この場合において、関係地方公共団体が意見を申し出るべき期間は、一月を下ることができない。

4次の各号に掲げる港湾において港務局を設立しようとする関係地方公共団体は、前項の期間内に他の関係地方公共団体から同項の意見の申出がなかつたとき、又は同項の規定による関係地方公共団体の協議が議会の議決を経て調つたときは、港務局の港湾区域について、国土交通省令で定めるところにより、それぞれ当該各号に定める者に協議し、その同意を得なければならない。

一国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾国土交通大臣

二避難港であつて都道府県が港務局の設立に加わつているもの国土交通大臣

三前号に掲げるもの以外の避難港予定港湾区域を地先水面とする地域を区域とする都道府県を管轄する都道府県知事

5国土交通大臣又は都道府県知事は、河川区域又は海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条の規定により指定される海岸保全区域の全部又は一部を含む港湾区域について、前項の同意をしようとするときは、当該河川を管理する河川法第七条に規定する河川管理者又は当該海岸保全区域を管理する海岸法第二条第三項に規定する海岸管理者に協議しなければならない。

6国土交通大臣又は都道府県知事は、予定港湾区域が、当該水域を経済的に一体の港湾として管理運営するために必要な最小限度の区域であつて、当該予定港湾区域に隣接する水域を地先水面とする地方公共団体の利益を害せず、かつ、港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域の定めのあるものについてはその区域を超えないものでなければ、第四項の同意をすることができない。ただし、同法に基づく港の区域の定めのある港湾について、経済的に一体の港湾として管理運営するために必要な最小限度の区域を定めるために同法に基づく港の区域を超えることがやむを得ないときは、当該港の区域を超えて同意をすることができる。

7避難港以外の地方港湾において港務局を設立しようとする関係地方公共団体は、港湾区域について、当該水域を経済的に一体の港湾として管理運営するために必要な最小限度の区域であつて、当該港湾区域に隣接する水域を地先水面とする地方公共団体の利益を害せず、かつ、港則法に基づく港の区域の定めのあるものについてはその区域を超えないものを定めなければならない。ただし、同法に基づく港の区域の定めのある港湾について、経済的に一体の港湾として管理運営するために必要な最小限度の区域を定めるために同法に基づく港の区域を超えることがやむを得ないときは、当該港の区域を超えた区域を定めることができる。

8前項の関係地方公共団体は、第三項の期間内に他の関係地方公共団体から同項の意見の申出がなかつたとき、又は同項の規定による関係地方公共団体の協議が議会の議決を経て調つたときは、港務局の港湾区域について、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣(都道府県が港務局の設立に加わつていない場合にあつては、当該港湾区域を地先水面とする地域を区域とする都道府県を管轄する都道府県知事)に届け出なければならない。

9前項の規定による届出をしようとする関係地方公共団体は、河川区域又は海岸法第三条の規定により指定される海岸保全区域の全部又は一部を含む予定港湾区域について、あらかじめ、当該河川を管理する河川法第七条に規定する河川管理者又は当該海岸保全区域を管理する海岸法第二条第三項に規定する海岸管理者に協議しなければならない。

10第三項の規定による協議が調わないときは、関係地方公共団体は、次の各号に掲げる争いの区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に申し出て、その調停を求めることができる。

一国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾に係る争い国土交通大臣

二地方港湾に係る争いであつて都道府県が争いの当事者であるもの国土交通大臣

三前二号に掲げるもの以外の港湾に係る争い予定港湾区域を地先水面とする地域を区域とする都道府県を管轄する都道府県知事

11前項の申出には、協議のてん末及び関係地方公共団体の意見を附さなければならない。

12第十項の規定による申出があつたときは、国土交通大臣又は都道府県知事は、従来の沿革、関係地方公共団体の財政の事情、将来の発展の計画及び当該港湾の利用の程度その他当該港湾と、関係地方公共団体の関係を考慮し、かつ、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾については総務大臣に協議して調停する。

13都道府県知事は、第四項の同意をしたとき若しくは第八項の規定による届出があつたとき又は前項の規定による調停をしたときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に報告しなければならない。

(法人格)

第5条

港務局は、営利を目的としない公法上の法人とする。

(定款)

第6条

港務局の定款には、左の事項を記載しなければならない。

一名称

二港務局を組織する地方公共団体

三事務所の所在地

四業務

五港湾区域

六委員の定数、任期、選任、罷免及び給与並びに委員会の議事に関する事項

七事務局の組織及び職員に関する事項

八財産及び会計に関する事項

九港務局を組織する地方公共団体の出資又は経費の分担に関する事項

十剰余金の処分及び損失の処理に関する事項

十一公告の方法

十二解散に関する事項

2定款又はその変更は、港務局を組織する地方公共団体の議会の承認を受けなければ、その効力を生じない。

(登記)

第7条

港務局は、その設立、主たる事務所の所在地の変更その他政令で定める事項について、政令で定める手続により、登記しなければならない。

2港務局に関して登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することはできない。

(成立)

第8条

港務局は、設立の登記をすることによつて成立する。

(港湾区域の公告等)

第9条

港務局は、成立後遅滞なくその旨及び港湾区域を公告しなければならない。港湾区域に変更があつたときも同様である。

2第四条第四項から第九項までの規定は、港務局が港湾区域を変更しようとする場合に準用する。

3国土交通大臣又は都道府県知事は、前項において準用する第四条第八項の規定による変更の届出のあつた港湾区域が同条第七項の規定に違反していると認めるときは、当該届出を行つた港務局に対し、港湾区域を変更すべきことを求めることができる。

4港務局は、前項の規定による要求があつたときは、遅滞なく、港湾区域について、必要な変更を行わなければならない。

(港務局の解散事由)

第9条の2

港務局は、定款で定めた解散事由の発生によつて解散する。

(解散の特例等)

第10条

港務局の解散は、当該港湾について、地方公共団体が第三十三条第一項後段の規定により港湾管理者となるまでは、その効力を生じない。但し、港務局を組織する地方公共団体が当該港務局の解散について国土交通大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。

2港務局を組織する地方公共団体は、港務局が解散した場合において、第三十条第一項の債券に係る債務その他政令で定める債務が存するときは、定款の定めるところにより連帯してその債務を負担する。

(清算中の港務局の能力)

第10条の2

解散した港務局は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

(清算人)

第10条の3

港務局が解散したときは、委員がその清算人となる。ただし、定款に別段の定めがあるとき、又は港務局を組織する地方公共団体の長が、当該地方公共団体の議会の同意を得て、委員以外の者を選任したときは、この限りでない。

(裁判所による清算人の選任)

第10条の4

前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。

(清算人の解任)

第10条の5

重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

(清算人及び解散の報告)

第10条の6

清算人は、その氏名及び住所並びに解散の原因及び年月日を港務局を組織する地方公共団体の議会に報告しなければならない。

2清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を港務局を組織する地方公共団体の議会に報告しなければならない。

(清算人の職務及び権限)

第10条の7

清算人の職務は、次のとおりとする。

一現務の結了

二債権の取立て及び債務の弁済

三残余財産の引渡し

2清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

(債権の申出の催告等)

第10条の8

清算人は、その就職後遅滞なく、公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。

2前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。

3清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。

4第一項の公告は、官報に掲載してする。

(期間経過後の債権の申出)

第10条の9

前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、港務局の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

(残余財産の帰属)

第10条の10

解散した港務局の財産は、定款で指定した者に帰属する。

2定款で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかつたときは、清算人は、港務局を組織する地方公共団体の議会の同意を得て、その港務局の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。

3前二項の規定により処分されない財産は、港務局を組織する地方公共団体の財産に帰属する。

(裁判所による監督)

第10条の11

港務局の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

2裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

(清算結了の報告)

第10条の12

清算が結了したときは、清算人は、その旨を港務局を組織する地方公共団体の議会に報告しなければならない。

(特別代理人の選任等に関する事件の管轄)

第10条の13

次に掲げる事件は、港務局の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

一特別代理人の選任に関する事件

二港務局の解散及び清算の監督に関する事件

三清算人に関する事件

(不服申立ての制限)

第10条の14

清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

(裁判所の選任する清算人の報酬)

第10条の15

裁判所は、第十条の四の規定により清算人を選任した場合には、港務局が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人(監事を置く港務局にあつては、当該清算人及び監事)の陳述を聴かなければならない。

(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

第11条

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、港務局について準用する。

第二節 港務局の業務

(業務)

第12条

港務局は、次の業務を行う。

一港湾計画を作成すること。

二港湾区域及び港務局の管理する港湾施設を良好な状態に維持すること(港湾区域内における漂流物、廃船その他船舶航行に支障を及ぼすおそれがある物の除去及び港湾区域内の水域の清掃その他の汚染の防除を含む。)。

三港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全のため必要な港湾施設(第十一号の三に掲げる施設以外の廃棄物処理施設を除く。)の建設及び改良に関する港湾工事をすること。

23_2 前号に掲げるもののほか、港湾区域内又は臨港地区内における水面の埋立て、盛土、整地等による土地の造成又は整備を行うこと。

四委託により、国又は地方公共団体の所有に属する港湾施設(港湾の運営に必要な土地を含む。)であつて一般公衆の利用に供するものを管理すること。

34_2 水域施設の使用に関し必要な規制を行うこと。

五一般公衆の利用に供する係留施設のうち一般公衆の利便を増進するため必要なものを自ら運営し、及びこれを利用する船舶に対し係留場所の指定その他使用に関し必要な規制を行うこと。

45_2 港湾区域内における入港船又は出港船から入港届又は出港届を受理すること。

六消火、救難及び警備に必要な設備を設け、並びに港湾区域内に流出した油の防除に必要なオイルフェンス、薬剤その他の資材を備えること。

七港湾の開発、利用及び保全のため必要な調査研究及び統計資料の作成を行い、並びに当該港湾の利用を宣伝すること。

八船舶に対する給水、離着岸の補助、船舶の廃油の処理その他船舶に対する役務が、他の者によつて適当かつ十分に提供されない場合において、これらの役務を提供すること。

九港務局が管理する港湾施設で、一般公衆の利用に供することを要せず、又は自ら運営することを適当としないものを貸し付けること。

十港務局が管理する上屋、荷役機械等の港湾施設を使用して港湾運営に必要な役務を提供する者に対し、貨物の移動を円滑に行い又は港湾施設の有効な利用を図るため当該施設の使用を規制すること。

十一港湾運営に必要な役務の提供をあつせんすること。

511_2 前号に掲げるもののほか、港湾区域及び臨港地区内における貨物の積卸し、保管、荷さばき及び運送の改善についてあつせんすること。

611_3 廃棄物埋立護岸、海洋性廃棄物処理施設(船舶若しくは海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第十号に規定する海洋施設において生じた廃棄物(同法第四十四条に規定する廃有害液体物質等を含む。)又は第二号に掲げる業務の実施その他海洋における汚染の防除により収集された廃棄物の処理のための施設で廃棄物埋立護岸以外のものをいう。以下同じ。)、廃油処理施設(同法第三条第十四号に規定する廃油処理施設をいう。)及び排出ガス処理施設(同法第四十四条に規定する排出ガス処理施設をいう。)を管理運営すること。

十二船舶乗組員又は港湾における労働者の休泊所等これらの者の福利厚生を増進するための施設を設置し、又は管理すること。

十三港湾の利用に必要な役務及び施設に関する所定の料金を示す最新の料率表を作成し、及び公表すること。

十四その他前各号の業務を行うため必要な業務

7前項第五号の二に規定する入港届又は出港届に関し必要な事項は、港務局を組織する地方公共団体のうち定款で定めるものの条例で定める。

8前項の条例の制定は、当該港務局の作成した原案を尊重してこれをしなければならない。

9第一項第十三号に規定する料率表においては、港務局が自ら定めた料金に係る料率のほか、第四十五条第一項若しくは第二項(第五十条の二十一において準用する場合を含む。)の規定により提出を受けた書面に記載された料率又は第四十五条第五項の規定による通知に係る料率を記載しなければならない。

10港務局は、国土交通省令で定めるところにより、その管理する港湾施設の概要を公示しなければならない。

(規程)

第12条の2

港務局は、法令又は当該港務局を組織する地方公共団体の条例若しくは規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規程を定めることができる。

(私企業への不干与等)

第13条

港務局は、港湾運送業、倉庫業その他輸送及び保管に関連する私企業の公正な活動を妨げ、その活動に干渉し、又はこれらの者と競争して事業を営んではならない。

2港務局は、何人に対しても施設の利用その他港湾の管理運営に関し、不平等な取扱をしてはならない。

第三節 港務局の組織

(委員会)

第14条

港務局に、委員会を置く。

(委員会の権限及び責任)

第15条

委員会は、港務局の施策を決定し、港務局の事務の運営を指導統制する。

(委員会の組織及び委員の任命)

第16条

委員会は、定款の定めるところにより七人以内の委員をもつて組織する。

2港務局を組織する地方公共団体の数が三をこえるものに置かれる委員会にあつては、前項の規定にかかわらず、十一人に達するまで委員の数を増加することができる。

3前二項の委員は、港湾に関し十分な知識と経験を有する者又は声望のある者のうちから、港務局を組織する地方公共団体の長が、当該地方公共団体の議会の同意を得て任命する。

4第一項及び第二項に規定する委員の定数は、次条第一項第二号但書の規定による委員の数の倍数をこえるものでなければならない。

(委員の欠格条件)

第17条

左の各号の一に該当する者は、委員になることができない。

一国会議員

二地方公共団体の議会の議員。但し、港務局を組織する地方公共団体のそれぞれの議会が推薦した議員の中から、一地方公共団体について一人の委員を限り、委員を任命する場合は、この限りでない。

三港務局の工事の請負を業とする者又はこれらの者が法人であるときはその役員若しくは名称の如何にかかわらず役員と同等以上の職権若しくは支配力を有する者(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)

四前号に掲げる事業者の団体の役員又は名称の如何にかかわらず役員と同等以上の職権又は支配力を有する者(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)

2委員が、前項各号の一に該当するに至つたときは、退職しなければならない。

(委員の任期)

第18条

委員の任期は、三年以内とする。但し、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員は、再任されることができる。

3港務局設立後最初に任命される委員の任期は、多数の委員が同時に退任することがないように、任命の時において、港務局を組織する地方公共団体の長が定める。

(委員の罷免)

第19条

港務局を組織する地方公共団体の長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、当該地方公共団体の議会の同意を得て、これを罷免することができる。

(委員長)

第20条

委員会に、委員長を置き、委員の互選によつて定める。

2委員長は、委員会の会議を総理する。

(議決方法)

第21条

委員会の議事は、全委員の過半数で決する。

2委員は、委員会の決定するところにより、自己に特別の利害関係を有する事項に関しては、議決に加わることができない。

(監事)

第22条

港務局に、定款の定めるところにより監事を置くことができる。

2第十六条第三項、第十七条及び第十九条の規定は、監事の任免に準用する。

(委員長等の職務及び権限)

第23条

委員長は、港務局を代表し、港務局の長としてその業務を総理するとともに、法令又は第五十六条の三の二の条例によりその権限に属させられた港湾の開発、利用、保全及び管理に関する事務を行う。

2委員長以外の委員は、定款の定めるところにより、港務局を代表し、委員長を補佐して港務局の業務を掌理し、委員長に事故があるときにはその職務を代理し、委員長が欠員のときにはその職務を行う。

3監事は、港務局の業務を監査する。

(委員の代理権の制限)

第23条の2

委員の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

(利益相反行為)

第23条の3

港務局と委員との利益が相反する事項については、委員は、代理権を有しない。この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。

(事務局)

第24条

港務局に、その事務を処理させるため、定款の定めるところにより、事務局を置き、所要の職員を置く。

(地方港湾審議会)

第24条の2

委員長の諮問に応じ、当該港湾に関する重要事項を調査審議させるため、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港務局に、地方港湾審議会を置くものとし、地方港湾の港務局に、必要に応じ、第十二条の二の規程で定めるところにより、地方港湾審議会を置くものとする。

2地方港湾審議会の名称、組織及び運営に関し必要な事項は、第十二条の二の規程で定める。

(委員長等の給与)

第25条

港務局は、常勤する委員、監事及び職員に対して、給与を支払わなければならない。

2前項の給与の額は、その職務の内容と責任に応ずるものでなければならず、且つ、当該地方における同様な職務に従事する者の給与と同等の基準において定められなければならない。但し、港務局を組織する地方公共団体の長(該当者が二人以上ある場合は、高い給与を受けている者)の給与をこえるものであつてはならない。

3第一項の給与を受ける委員及び監事は、報酬を得て他の業務に従事してはならない。

(公務員たるの性質)

第26条

委員、監事及び職員は、刑罰法規の適用については、法令により公務に従事する者とみなす。

(港務局を組織する地方公共団体が二以上あるときの委員等の任免)

第27条

港務局を組織する地方公共団体が二以上あるときは、第十六条第三項、第十七条第一項第二号但書、第十八条第三項、第十九条及び第二十二条第二項の規定による委員及び監事の任免に関する地方公共団体の長及び議会の権限の行使については、港務局の定款で定めなければならない。

第四節 港務局の財務

(出資)

第28条

港務局を組織する地方公共団体以外の者は、当該港務局に出資することができない。

(財務原則)

第29条

港務局がその業務を行うために要する経費(港湾工事に要する経費を除く。)は、その管理する港湾施設等の使用料及び賃貸料並びに港務局の提供する給水等の役務の料金その他港湾の管理運営に伴う収入をもつて、まかなわなければならない。

(債券発行等)

第30条

港務局は、港湾施設の建設、改良又は復旧の費用に充てるため、債券を発行することができる。

2地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の三第一項、第二項及び第十項(許可をするかどうかを判断するために必要とされる基準に係る部分に限る。)並びに第五条の四第一項(第一号及び第二号を除く。)、第二項及び第六項(同法第五条の三第一項ただし書に係る部分に限る。)の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同法第五条の四第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる地方公共団体」とあるのは、「次に掲げる港務局及び当該年度の前年度に生じた損失について港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十一条第二項の規定による補てんを受けた港務局」と読み替えるものとする。

3港務局は、第一項の規定により発行した債券の償還に充てるため、毎事業年度、定款の定めるところにより償還準備金を積み立てなければならない。

4前項の償還準備金は、債券の償還の目的以外に使用してはならない。

(損益の処理)

第31条

港務局は、剰余金を前条の償還準備金及び欠損補充のための準備金として積み立ててなお残額があるときは、その金額を、定款の定めるところにより港務局を組織する地方公共団体に納付しなければならない。

2港務局を組織する地方公共団体は、港務局に損失を生じた場合において前項の欠損補充のための準備金をこれに充ててなお不足額があるときは、定款の定めるところによりその不足額を補てんしなければならない。

(財産目録等)

第32条

港務局は、毎事業年度終了後二箇月以内に、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を作成し、港務局を組織する地方公共団体に提出しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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