港湾法 第28条(出資)
港務局を組織する地方公共団体以外の者は、当該港務局に出資することができない。
この条文の基本情報
出資とは何ですか?
定義出資とは、港湾法第28条に定められた規定で、「港務局を組織する地方公共団体以外の者は、当該港務局に出資することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第28条(出資)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第28条の条文原文は「港務局を組織する地方公共団体以外の者は、当該港務局に出資することができない。」で始まります。
- 港湾法第28条は第四節 港務局の財務に置かれています。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法第28条の前の条は港湾法第27条です。
- 港湾法第28条の次の条は港湾法第29条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/28