(委員会)
第14条
別タブ ↗港務局に、委員会を置く。
(委員会)
港務局に、委員会を置く。
(委員会の権限及び責任)
委員会は、港務局の施策を決定し、港務局の事務の運営を指導統制する。
(委員会の組織及び委員の任命)
委員会は、定款の定めるところにより七人以内の委員をもつて組織する。
2港務局を組織する地方公共団体の数が三をこえるものに置かれる委員会にあつては、前項の規定にかかわらず、十一人に達するまで委員の数を増加することができる。
3前二項の委員は、港湾に関し十分な知識と経験を有する者又は声望のある者のうちから、港務局を組織する地方公共団体の長が、当該地方公共団体の議会の同意を得て任命する。
4第一項及び第二項に規定する委員の定数は、次条第一項第二号但書の規定による委員の数の倍数をこえるものでなければならない。
(委員の欠格条件)
左の各号の一に該当する者は、委員になることができない。
一国会議員
二地方公共団体の議会の議員。但し、港務局を組織する地方公共団体のそれぞれの議会が推薦した議員の中から、一地方公共団体について一人の委員を限り、委員を任命する場合は、この限りでない。
三港務局の工事の請負を業とする者又はこれらの者が法人であるときはその役員若しくは名称の如何にかかわらず役員と同等以上の職権若しくは支配力を有する者(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)
四前号に掲げる事業者の団体の役員又は名称の如何にかかわらず役員と同等以上の職権又は支配力を有する者(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)
2委員が、前項各号の一に該当するに至つたときは、退職しなければならない。
(委員の任期)
委員の任期は、三年以内とする。但し、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2委員は、再任されることができる。
3港務局設立後最初に任命される委員の任期は、多数の委員が同時に退任することがないように、任命の時において、港務局を組織する地方公共団体の長が定める。
(委員の罷免)
港務局を組織する地方公共団体の長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、当該地方公共団体の議会の同意を得て、これを罷免することができる。
(委員長)
委員会に、委員長を置き、委員の互選によつて定める。
2委員長は、委員会の会議を総理する。
(議決方法)
委員会の議事は、全委員の過半数で決する。
2委員は、委員会の決定するところにより、自己に特別の利害関係を有する事項に関しては、議決に加わることができない。
(監事)
港務局に、定款の定めるところにより監事を置くことができる。
2第十六条第三項、第十七条及び第十九条の規定は、監事の任免に準用する。
(委員長等の職務及び権限)
委員長は、港務局を代表し、港務局の長としてその業務を総理するとともに、法令又は第五十六条の三の二の条例によりその権限に属させられた港湾の開発、利用、保全及び管理に関する事務を行う。
2委員長以外の委員は、定款の定めるところにより、港務局を代表し、委員長を補佐して港務局の業務を掌理し、委員長に事故があるときにはその職務を代理し、委員長が欠員のときにはその職務を行う。
3監事は、港務局の業務を監査する。
(委員の代理権の制限)
委員の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
(利益相反行為)
港務局と委員との利益が相反する事項については、委員は、代理権を有しない。この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。
(事務局)
港務局に、その事務を処理させるため、定款の定めるところにより、事務局を置き、所要の職員を置く。
(地方港湾審議会)
委員長の諮問に応じ、当該港湾に関する重要事項を調査審議させるため、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港務局に、地方港湾審議会を置くものとし、地方港湾の港務局に、必要に応じ、第十二条の二の規程で定めるところにより、地方港湾審議会を置くものとする。
2地方港湾審議会の名称、組織及び運営に関し必要な事項は、第十二条の二の規程で定める。
(委員長等の給与)
港務局は、常勤する委員、監事及び職員に対して、給与を支払わなければならない。
2前項の給与の額は、その職務の内容と責任に応ずるものでなければならず、且つ、当該地方における同様な職務に従事する者の給与と同等の基準において定められなければならない。但し、港務局を組織する地方公共団体の長(該当者が二人以上ある場合は、高い給与を受けている者)の給与をこえるものであつてはならない。
3第一項の給与を受ける委員及び監事は、報酬を得て他の業務に従事してはならない。
(公務員たるの性質)
委員、監事及び職員は、刑罰法規の適用については、法令により公務に従事する者とみなす。
(港務局を組織する地方公共団体が二以上あるときの委員等の任免)
港務局を組織する地方公共団体が二以上あるときは、第十六条第三項、第十七条第一項第二号但書、第十八条第三項、第十九条及び第二十二条第二項の規定による委員及び監事の任免に関する地方公共団体の長及び議会の権限の行使については、港務局の定款で定めなければならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)