港湾法 第23条(委員長等の職務及び権限)
- 委員長は、港務局を代表し、港務局の長としてその業務を総理するとともに、法令又は第五十六条の三の二の条例によりその権限に属させられた港湾の開発、利用、保全及び管理に関する事務を行う。
- 2.委員長以外の委員は、定款の定めるところにより、港務局を代表し、委員長を補佐して港務局の業務を掌理し、委員長に事故があるときにはその職務を代理し、委員長が欠員のときにはその職務を行う。
- 3.監事は、港務局の業務を監査する。
この条文の基本情報
委員長等の職務及び権限とは何ですか?
定義委員長等の職務及び権限とは、港湾法第23条に定められた規定で、「委員長は、港務局を代表し、港務局の長としてその業務を総理するとともに、法令又は第五十六条の三の二の条例によりその権限に属させられた港湾の開発、利用、保全及び管理…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第23条(委員長等の職務及び権限)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第23条の条文原文は「委員長は、港務局を代表し、港務局の長としてその業務を総理するとともに、法令又は第五十六条の三の二の条例によりその権限に属させられた港湾の開発、利用、保全及び管理…」で始まります。
- 港湾法第23条は第三節 港務局の組織に置かれています。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法第23条の前の条は港湾法第22条です。
- 港湾法第23条の次の条は港湾法第23条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/23