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港湾法 第九章 港湾の効果的な利用及び保全に関する計画

第50条の2〜第51条の14・全 35 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 港湾法第九章 港湾の効果的な利用及び保全に関する計画は、第50条の2〜第51条の14の全 35 条で構成されています。
  2. 港湾法第九章 港湾の効果的な利用及び保全に関する計画が属する港湾法の法令番号は昭和二十五年法律第二百十八号です。
  3. 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
  4. 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 港湾脱炭素化推進計画

(港湾脱炭素化推進計画の作成)

第50条の2

別タブ ↗

港湾管理者は、官民の連携による脱炭素化(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条の二に規定する脱炭素社会の実現に寄与することを旨として、社会経済活動その他の活動に伴つて発生する温室効果ガス(同法第二条第三項に規定する温室効果ガスをいう。)の排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化を行うことをいう。次項において同じ。)の促進に資する港湾の効果的な利用の推進を図るための計画(以下「港湾脱炭素化推進計画」という。)を作成することができる。

2港湾脱炭素化推進計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。

一官民の連携による脱炭素化の促進に資する港湾の効果的な利用の推進に関する基本的な方針

二港湾脱炭素化推進計画の目標

三前号の目標を達成するために行う港湾における脱炭素化の促進に資する事業(以下「港湾脱炭素化促進事業」という。)及びその実施主体に関する事項

四港湾脱炭素化推進計画の達成状況の評価に関する事項

五計画期間

六前各号に掲げるもののほか、港湾脱炭素化推進計画の実施に関し当該港湾管理者が必要と認める事項

3前項第三号に掲げる事項には、港湾脱炭素化促進事業の実施に係る次に掲げる事項を定めることができる。

一第二条第六項の規定による認定の申請を行おうとする施設に関する事項

二第三十七条第一項の許可を要する行為に関する事項

三第三十八条の二第一項又は第四項の規定による届出を要する行為に関する事項

四第五十四条の三第二項の認定を受けるために必要な同条第一項に規定する特定埠頭の運営の事業に関する事項

五第五十五条の七第一項の規定による同項の政令で定める基準に適合する者である旨の認定を受けるために必要な同条第二項に規定する特定用途港湾施設の建設又は改良を行う者に関する事項

4港湾脱炭素化推進計画は、基本方針に適合したものでなければならない。

5港湾管理者は、港湾脱炭素化推進計画に第二項第三号に掲げる事項を定めるときは、あらかじめ、同号の実施主体として定めようとする者の同意を得なければならない。

6港湾管理者は、港湾脱炭素化推進計画に第三項第一号又は第五号に掲げる事項を定めるときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得なければならない。

7港湾管理者は、港湾脱炭素化推進計画に第三項第四号に掲げる事項を定める場合において、当該事項に係る第五十四条の三第一項に規定する特定埠頭が次に掲げる港湾施設を含むものであるときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得なければならない。

一国有財産法第三条第二項に規定する行政財産である港湾施設

二その工事の費用を国が負担し、又は補助した地方自治法第二百三十八条第四項に規定する行政財産である港湾施設

8前項に定めるもののほか、港湾管理者は、港湾脱炭素化推進計画に第三項第四号に掲げる事項を定めるときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、当該事項について第五十四条の三第四項に規定する措置を講じなければならない。

9港湾管理者は、港湾脱炭素化推進計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、国土交通大臣及び第二項第三号の実施主体に送付しなければならない。

10国土交通大臣は、前項の規定により港湾脱炭素化推進計画の送付を受けたときは、当該港湾管理者に対し、必要な助言をすることができる。

11第五項から前項までの規定は、港湾脱炭素化推進計画の変更について準用する。

(港湾脱炭素化推進協議会)

第50条の3

別タブ ↗

港湾脱炭素化推進計画を作成しようとする港湾管理者は、港湾脱炭素化推進計画の作成及び実施に関し必要な協議を行うため、港湾脱炭素化推進協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。

2協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。

一港湾脱炭素化推進計画を作成しようとする港湾管理者

二港湾脱炭素化推進計画に定めようとする港湾脱炭素化促進事業を実施すると見込まれる者

三関係する地方公共団体

四当該港湾の利用者、学識経験者その他の当該港湾管理者が必要と認める者

3第一項の規定により協議会を組織する港湾管理者は、協議会において協議を行うときは、あらかじめ、前項第二号に掲げる者であつて協議会の構成員であるものに、当該協議を行う事項を通知しなければならない。

4前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る事項の協議に応じなければならない。

5国土交通大臣は、港湾脱炭素化推進計画の作成が円滑に行われるように、協議会の構成員の求めに応じて、必要な助言をすることができる。

6協議会において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

7前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

(港湾脱炭素化推進計画に係る港湾施設等の認定等の特例)

第50条の4

別タブ ↗

第五十条の二第三項第一号に掲げる事項が定められた港湾脱炭素化推進計画が同条第九項(同条第十一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る施設についての第二条第六項の規定による認定があつたものとみなす。

2第五十条の二第三項第二号、第四号又は第五号に掲げる事項が定められた港湾脱炭素化推進計画が同条第九項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る港湾脱炭素化促進事業の実施主体に対する第三十七条第一項の許可、第五十四条の三第二項の認定又は第五十五条の七第一項の規定による同項の政令で定める基準に適合する者である旨の認定があつたものとみなす。

3第三十八条の二第一項及び第四項の規定は、第五十条の二第九項の規定により公表された港湾脱炭素化推進計画に定められた港湾脱炭素化促進事業の実施主体が同条第三項第三号に掲げる事項が定められた当該港湾脱炭素化推進計画に従つて同号に規定する行為をする場合については、適用しない。

(脱炭素化推進地区)

第50条の5

別タブ ↗

港湾脱炭素化推進計画を作成した港湾管理者は、当該港湾脱炭素化推進計画の目標を達成するために必要があると認めるときは、第三十九条の規定により指定した分区の区域内において、当該目標の達成に資する土地利用の増進を図ることを目的とする一又は二以上の区域(次項において「脱炭素化推進地区」という。)を定めることができる。

2脱炭素化推進地区の区域内における第四十条から第四十一条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第二節 特定利用推進計画

(特定利用推進計画の作成)

第50条の6

別タブ ↗

特定貨物輸入拠点港湾の港湾管理者(以下この節において「特定港湾管理者」という。)は、当該特定貨物輸入拠点港湾について、輸入ばら積み貨物の海上運送の共同化の促進に資する特定貨物輸入拠点港湾の効果的な利用の推進を図るための計画(以下「特定利用推進計画」という。)を作成することができる。

2特定利用推進計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。

一輸入ばら積み貨物の海上運送の共同化の促進に資する特定貨物輸入拠点港湾の効果的な利用の推進に関する基本的な方針

二特定利用推進計画の目標

三前号の目標を達成するために行う特定貨物取扱埠頭の機能の高度化を図る事業(次項及び第五十条の八において「特定貨物取扱埠頭機能高度化事業」という。)その他の事業及びその実施主体に関する事項

四輸入ばら積み貨物の海上運送の共同化の促進に資する他の港湾との連携に関する事項

五前各号に掲げるもののほか、特定利用推進計画の実施に関し当該特定港湾管理者が必要と認める事項

3前項第三号に掲げる事項には、特定貨物取扱埠頭機能高度化事業の実施に係る次に掲げる事項を定めることができる。

一第三十七条第一項の許可を要する行為に関する事項

二第三十八条の二第一項又は第四項の規定による届出を要する行為に関する事項

三第五十四条の三第二項の認定を受けるために必要な同条第一項に規定する特定埠頭の運営の事業に関する事項

4特定利用推進計画は、基本方針に適合したものでなければならない。

5特定港湾管理者は、特定利用推進計画に第二項第三号に掲げる事項を定めるときは、あらかじめ、同号の実施主体として定めようとする者の同意を得なければならない。

6特定港湾管理者は、特定利用推進計画に第二項第四号に掲げる事項を定めるときは、あらかじめ、同号の他の港湾の港湾管理者に協議しなければならない。

7特定港湾管理者は、特定利用推進計画に第三項第三号に掲げる事項を定める場合において、当該事項に係る第五十四条の三第一項に規定する特定埠頭が次に掲げる港湾施設を含むものであるときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得なければならない。

一国有財産法第三条第二項に規定する行政財産である港湾施設

二その工事の費用を国が負担し、又は補助した地方自治法第二百三十八条第四項に規定する行政財産である港湾施設

8前項に定めるもののほか、特定港湾管理者は、特定利用推進計画に第三項第三号に掲げる事項を定めるときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、当該事項について第五十四条の三第四項に規定する措置を講じなければならない。

9特定港湾管理者は、特定利用推進計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、国土交通大臣、第二項第三号の実施主体及び同項第四号の他の港湾の港湾管理者に送付しなければならない。

10国土交通大臣は、前項の規定により特定利用推進計画の送付を受けたときは、当該特定港湾管理者に対し、必要な助言をすることができる。

11第五項から前項までの規定は、特定利用推進計画の変更について準用する。

(特定貨物輸入拠点港湾利用推進協議会)

第50条の7

別タブ ↗

特定利用推進計画を作成しようとする特定港湾管理者は、特定利用推進計画の作成及び実施に関し必要な協議を行うため、特定貨物輸入拠点港湾利用推進協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。

2協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。

一特定利用推進計画を作成しようとする特定港湾管理者

二特定利用推進計画に定めようとする事業を実施すると見込まれる者

三関係する地方公共団体

四当該特定貨物輸入拠点港湾の利用者、学識経験者その他の当該特定港湾管理者が必要と認める者

3第一項の規定により協議会を組織する特定港湾管理者は、協議会において協議を行うときは、あらかじめ、前項第二号に掲げる者であつて協議会の構成員であるものに、当該協議を行う事項を通知しなければならない。

4前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る事項の協議に応じなければならない。

5国土交通大臣は、特定利用推進計画の作成が円滑に行われるように、協議会の構成員の求めに応じて、必要な助言をすることができる。

6第四十九条の二第三項及び第四項の規定は、協議会について準用する。この場合において、同項中「前三項」とあるのは、「第五十条の七第一項から第五項まで及び同条第六項において準用する前項」と読み替えるものとする。

(特定利用推進計画に係る港湾区域内の工事等の許可等の特例)

第50条の8

別タブ ↗

第五十条の六第三項第一号又は第三号に掲げる事項が定められた特定利用推進計画が同条第九項(同条第十一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る特定貨物取扱埠頭機能高度化事業の実施主体に対する第三十七条第一項の許可又は第五十四条の三第二項の認定があつたものとみなす。

2第三十八条の二第一項及び第四項の規定は、第五十条の六第九項の規定により公表された特定利用推進計画に定められた特定貨物取扱埠頭機能高度化事業の実施主体が同条第三項第二号に掲げる事項が定められた当該特定利用推進計画に従つて同号に規定する行為をする場合については、適用しない。

(共同化促進施設協定の締結等)

第50条の9

別タブ ↗

特定利用推進計画に定められた第五十条の六第二項第三号に掲げる事項に係る輸入ばら積み貨物の積卸し、保管又は荷さばきの共同化を促進するために必要な港湾施設として国土交通省令で定めるもの(以下この条において「共同化促進施設」という。)の施設所有者等(当該共同化促進施設の所有者、その敷地である土地の所有者又は当該土地の使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。次項において同じ。)を有する者をいう。次項、第五十条の十二第一項、第五十条の十三、第五十条の十四第一項及び第五十条の十五において同じ。)は、その全員の合意により、当該共同化促進施設の整備又は管理に関する協定を締結することができる。

2特定利用推進計画に定められた第五十条の六第二項第三号に掲げる事項に係る建設が予定されている共同化促進施設又は建設中の共同化促進施設の施設所有者等となろうとする者(当該共同化促進施設の敷地である土地の所有者又は当該土地の使用及び収益を目的とする権利を有する者を含む。第五十条の十二第一項、第五十条の十三及び第五十条の十四第一項において「予定施設所有者等」という。)は、その全員の合意により、当該共同化促進施設の整備又は管理に関する協定を締結することができる。

3第一項又は前項に規定する協定(以下「共同化促進施設協定」という。)においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一共同化促進施設協定の目的となる共同化促進施設(以下「協定共同化促進施設」という。)

二次に掲げる協定共同化促進施設の整備又は管理に関する事項のうち、必要なもの

一協定共同化促進施設を構成する荷さばき施設、保管施設その他の港湾施設の規模、構造又は用途に関する基準

二協定共同化促進施設を構成する荷さばき施設、保管施設その他の港湾施設の整備又は管理に要する費用の負担の方法

三その他協定共同化促進施設の整備又は管理に関する事項

三共同化促進施設協定の有効期間

四共同化促進施設協定に違反した場合の措置

4共同化促進施設協定は、特定港湾管理者の認可を受けなければならない。

(認可の申請に係る共同化促進施設協定の縦覧等)

第50条の10

別タブ ↗

特定港湾管理者は、前条第四項の認可の申請があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該共同化促進施設協定を当該公告の日から二週間関係人の縦覧に供さなければならない。

2前項の規定による公告があつたときは、関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該共同化促進施設協定について、特定港湾管理者に意見書を提出することができる。

(共同化促進施設協定の認可)

第50条の11

別タブ ↗

特定港湾管理者は、第五十条の九第四項の認可の申請が次の各号のいずれにも該当するときは、同項の認可をしなければならない。

一申請手続が法令に違反しないこと。

二協定共同化促進施設の利用を不当に制限するものでないこと。

三第五十条の九第三項第二号から第四号までに掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

2特定港湾管理者は、第五十条の九第四項の認可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該共同化促進施設協定を当該特定港湾管理者の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協定共同化促進施設又はその敷地である土地の区域内の見やすい場所に、それぞれ協定共同化促進施設である旨又は協定共同化促進施設が当該区域内に存する旨を明示しなければならない。

(共同化促進施設協定の変更)

第50条の12

別タブ ↗

協定共同化促進施設の施設所有者等又は予定施設所有者等は、共同化促進施設協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、その全員の合意をもつてその旨を定め、特定港湾管理者の認可を受けなければならない。

2前二条の規定は、前項の変更の認可について準用する。

(共同化促進施設協定の効力)

第50条の13

別タブ ↗

第五十条の十一第二項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告のあつた共同化促進施設協定は、その公告のあつた後において当該協定共同化促進施設の施設所有者等又は予定施設所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。

(共同化促進施設協定の廃止)

第50条の14

別タブ ↗

協定共同化促進施設の施設所有者等又は予定施設所有者等は、第五十条の九第四項又は第五十条の十二第一項の認可を受けた共同化促進施設協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもつてその旨を定め、特定港湾管理者の認可を受けなければならない。

2特定港湾管理者は、前項の認可をしたときは、その旨を公告しなければならない。

(借主の地位)

第50条の15

別タブ ↗

共同化促進施設協定に定める事項が協定共同化促進施設の借主の権限に係る場合においては、その共同化促進施設協定については、当該協定共同化促進施設の借主を施設所有者等とみなして、第五十条の九から前条までの規定を適用する。

第三節 国際旅客船拠点形成計画

(国際旅客船拠点形成計画の作成)

第50条の16

別タブ ↗

国際旅客船拠点形成港湾の港湾管理者(以下「国際旅客船港湾管理者」という。)は、当該国際旅客船拠点形成港湾について、国際旅客船取扱埠頭を中核として官民の連携による国際旅客船の受入れの促進を図ることにより国際旅客船の寄港の拠点を形成するための計画(以下「国際旅客船拠点形成計画」という。)を作成することができる。

2国際旅客船拠点形成計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。

一国際旅客船取扱埠頭における旅客施設を整備する者による係留施設の優先的な利用その他の官民の連携による国際旅客船の受入れの促進を通じた国際旅客船の寄港の拠点の形成に関する基本的な方針

二国際旅客船拠点形成計画の目標

三前号の目標を達成するために行う国際旅客船取扱埠頭の機能の高度化を図る事業(次項並びに次条第二項及び第三項において「国際旅客船取扱埠頭機能高度化事業」という。)その他の事業及びその実施主体に関する事項

四前三号に掲げるもののほか、国際旅客船拠点形成計画の実施に関し当該国際旅客船港湾管理者が必要と認める事項

3前項第三号に掲げる事項には、国際旅客船取扱埠頭機能高度化事業の実施に係る次に掲げる事項を定めることができる。

一第二条第六項の規定による認定の申請を行おうとする施設に関する事項

二第三十七条第一項の許可を要する行為に関する事項

三第三十八条の二第一項又は第四項の規定による届出を要する行為に関する事項

四第五十五条の七第一項の規定による同項の政令で定める基準に適合する者である旨の認定を受けるために必要な同条第二項に規定する特定用途港湾施設の建設又は改良を行う者に関する事項

4国際旅客船拠点形成計画は、基本方針に適合したものでなければならない。

5国際旅客船港湾管理者は、国際旅客船拠点形成計画に第二項第三号に掲げる事項を定めるときは、あらかじめ、同号の実施主体として定めようとする者の同意を得なければならない。

6国際旅客船港湾管理者は、国際旅客船拠点形成計画に第三項第一号又は第四号に掲げる事項を定めるときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得なければならない。

7国際旅客船港湾管理者は、国際旅客船拠点形成計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、国土交通大臣及び第二項第三号の実施主体に送付しなければならない。

8国土交通大臣は、前項の規定により国際旅客船拠点形成計画の送付を受けたときは、当該国際旅客船港湾管理者に対し、必要な助言をすることができる。

9第五項から前項までの規定は、国際旅客船拠点形成計画の変更について準用する。

(国際旅客船拠点形成計画に係る港湾施設等の認定等の特例)

第50条の17

別タブ ↗

前条第三項第一号に掲げる事項が定められた国際旅客船拠点形成計画が同条第七項(同条第九項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る施設についての第二条第六項の規定による認定があつたものとみなす。

2前条第三項第二号又は第四号に掲げる事項が定められた国際旅客船拠点形成計画が同条第七項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る国際旅客船取扱埠頭機能高度化事業の実施主体に対する第三十七条第一項の許可又は第五十五条の七第一項の規定による同項の政令で定める基準に適合する者である旨の認定があつたものとみなす。

3第三十八条の二第一項及び第四項の規定は、前条第七項の規定により公表された国際旅客船拠点形成計画に定められた国際旅客船取扱埠頭機能高度化事業の実施主体が同条第三項第三号に掲げる事項が定められた当該国際旅客船拠点形成計画に従つて同号に規定する行為をする場合については、適用しない。

(官民連携国際旅客船受入促進協定の締結等)

第50条の18

別タブ ↗

国際旅客船港湾管理者は、官民の連携による国際旅客船の受入れの促進を図るため必要があると認めるときは、国際旅客船拠点形成計画に定められた第五十条の十六第二項第三号に掲げる事項に係る旅客施設その他の国際旅客船の受入れを促進するために必要な港湾施設として国土交通省令で定めるもののうち、国際旅客船港湾管理者以外の者が整備するもの(以下「民間国際旅客船受入促進施設」という。)の施設所有者等(当該民間国際旅客船受入促進施設の所有者等(所有者及びその者の株式の所有その他の事由を通じてその者の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして国土交通省令で定める者をいう。以下この条において同じ。)、その敷地である土地の所有者又は当該土地の使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。第三項において同じ。)を有する者をいう。以下同じ。)との間において、国際旅客船取扱埠頭の係留施設の優先的な利用及び当該民間国際旅客船受入促進施設の一般公衆への供用その他当該民間国際旅客船受入促進施設の整備又は管理に関する協定を締結することができる。

2前項に規定する協定については、民間国際旅客船受入促進施設の施設所有者等の全員の合意がなければならない。

3国際旅客船港湾管理者は、官民の連携による国際旅客船の受入れの促進を図るため必要があると認めるときは、国際旅客船拠点形成計画に定められた第五十条の十六第二項第三号に掲げる事項に係る建設が予定されている民間国際旅客船受入促進施設又は建設中の民間国際旅客船受入促進施設の施設所有者等となろうとする者(当該民間国際旅客船受入促進施設の敷地である土地の所有者又は当該土地の使用及び収益を目的とする権利を有する者を含む。以下「予定施設所有者等」という。)との間において、国際旅客船取扱埠頭の係留施設の優先的な利用及び建設後の当該民間国際旅客船受入促進施設の一般公衆への供用その他当該民間国際旅客船受入促進施設の整備又は管理に関する協定を締結することができる。

4前項に規定する協定については、民間国際旅客船受入促進施設の予定施設所有者等の全員の合意がなければならない。

5第一項又は第三項に規定する協定(以下「官民連携国際旅客船受入促進協定」という。)においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一官民連携国際旅客船受入促進協定の目的となる係留施設及び民間国際旅客船受入促進施設(以下「協定国際旅客船受入促進施設」という。)

二次に掲げる官民の連携による国際旅客船の受入れの促進に関する事項のうち、必要なもの

一協定国際旅客船受入促進施設を構成する民間国際旅客船受入促進施設(以下「協定民間国際旅客船受入促進施設」という。)の所有者等による協定国際旅客船受入促進施設を構成する係留施設の優先的な利用に関する事項

二協定民間国際旅客船受入促進施設の規模、構造又は用途に関する基準

三協定民間国際旅客船受入促進施設の整備又は管理の方法

四協定民間国際旅客船受入促進施設の整備又は管理に要する費用の負担の方法

三官民連携国際旅客船受入促進協定を変更し、又は廃止する場合の手続

四官民連携国際旅客船受入促進協定の有効期間

五官民連携国際旅客船受入促進協定に違反した場合の措置

六官民連携国際旅客船受入促進協定の掲示方法

七その他必要な事項

6官民連携国際旅客船受入促進協定の内容は、次に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。

一協定民間国際旅客船受入促進施設の利用を不当に制限するものでないこと。

二前項第二号から第七号までに掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

7国際旅客船港湾管理者は、官民連携国際旅客船受入促進協定を締結しようとする場合において、協定国際旅客船受入促進施設が次に掲げる港湾施設を含むものであるときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得なければならない。

一国有財産法第三条第二項に規定する行政財産である港湾施設

二その工事の費用を国が負担し、又は補助した地方自治法第二百三十八条第四項に規定する行政財産である港湾施設

8協定民間国際旅客船受入促進施設の所有者等は、正当な理由がある場合を除き、官民連携国際旅客船受入促進協定に従つて当該協定民間国際旅客船受入促進施設をその者以外の者の利用に供しなければならない。

(官民連携国際旅客船受入促進協定の縦覧等)

第50条の19

別タブ ↗

国際旅客船港湾管理者は、官民連携国際旅客船受入促進協定を締結しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該官民連携国際旅客船受入促進協定を当該公告の日から二週間利害関係人の縦覧に供さなければならない。

2前項の規定による公告があつたときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該官民連携国際旅客船受入促進協定について、国際旅客船港湾管理者に意見書を提出することができる。

3国際旅客船港湾管理者は、官民連携国際旅客船受入促進協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示し、かつ、当該官民連携国際旅客船受入促進協定の写しを国際旅客船港湾管理者の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、当該官民連携国際旅客船受入促進協定において定めるところにより、協定国際旅客船受入促進施設又はその敷地内の見やすい場所に、国際旅客船港湾管理者の事務所においてこれを閲覧に供している旨を掲示しなければならない。

4前条第二項、第四項、第六項及び第七項並びに前三項の規定は、官民連携国際旅客船受入促進協定において定めた事項の変更について準用する。この場合において、前条第四項中「予定施設所有者等」とあるのは、「予定施設所有者等(当該民間国際旅客船受入促進施設の建設後にあつては、施設所有者等)」と読み替えるものとする。

(官民連携国際旅客船受入促進協定の効力)

第50条の20

別タブ ↗

前条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公示のあつた官民連携国際旅客船受入促進協定は、その公示のあつた後において協定民間国際旅客船受入促進施設の施設所有者等又は予定施設所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。

(協定民間国際旅客船受入促進施設の所有者の料金)

第50条の21

別タブ ↗

第四十五条第二項、第三項及び第六項の規定は、協定民間国際旅客船受入促進施設の所有者がその所有する協定民間国際旅客船受入促進施設の利用に関する料金として国土交通省令で定める料金を収受しようとする場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その指定をした国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者」とあり、及び同条第三項中「国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者」とあるのは「第五十条の十六第一項に規定する国際旅客船港湾管理者」と、同条第六項中「前各項」とあるのは「第五十条の二十一において準用する第二項及び第三項」と読み替えるものとする。

(国土交通大臣の援助)

第50条の22

別タブ ↗

国土交通大臣は、官民連携国際旅客船受入促進協定を締結し、又は締結しようとする民間国際旅客船受入促進施設の施設所有者等又は予定施設所有者等に対し、官民連携国際旅客船受入促進協定の締結及びその円滑な実施に関し必要な情報の提供、指導、助言その他の援助を行うよう努めるものとする。

第四節 港湾環境整備計画

(港湾環境整備計画の作成及び認定の申請)

第51条

別タブ ↗

港湾において、港湾の環境の整備に関する事業を実施するため、緑地又は広場(国有財産法第三条第二項又は地方自治法第二百三十八条第四項に規定する行政財産であるものに限る。以下「緑地等」という。)について第五十一条の三第一項の規定による貸付け(次項及び次条第三項において単に「貸付け」という。)を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、港湾の環境の整備に関する事業の実施に関する計画(以下「港湾環境整備計画」という。)を作成し、当該港湾の港湾管理者(以下この節において単に「港湾管理者」という。)の認定を申請することができる。

2港湾環境整備計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一貸付けを受けようとする緑地等の区域

二緑地等の貸付けを受けようとする期間

三第一号の区域において整備する飲食店、売店その他の施設であつて、当該施設から生ずる収益の一部を次号に規定する港湾施設の整備に要する費用の全部又は一部に充てることができると認められるものに関する事項

四第一号の区域において整備する休憩所、案内施設その他の港湾の環境の向上に資する港湾施設に関する事項

五前二号に掲げるもののほか、第一号の区域において行う緑地等の維持その他の港湾の環境の整備に関する事業に関する事項

六資金計画及び収支計画

3前項第三号及び第四号に掲げる事項には、同項第三号又は第四号に規定する施設の整備の実施に係る第三十七条第一項の許可を要する行為に関する事項を記載することができる。

(港湾環境整備計画の認定等)

第51条の2

別タブ ↗

港湾管理者は、前条第一項の規定による認定の申請があつた場合において、当該申請に係る港湾環境整備計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

一当該港湾環境整備計画の内容が当該港湾の港湾計画に適合するものであること。

二当該港湾環境整備計画の実施が港湾の環境の向上に資すると認められるものであること。

三当該港湾環境整備計画の内容が当該港湾の利用又は保全に著しく支障を与えるおそれがないものであること。

四当該港湾環境整備計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

2港湾管理者は、前条第一項の規定による認定の申請に係る港湾環境整備計画に記載された同条第二項第一号の区域に次に掲げる緑地又は広場が含まれる場合において、前項の認定をするときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得なければならない。

一国有財産法第三条第二項に規定する行政財産である緑地又は広場

二その工事の費用を国が負担し、又は補助した地方自治法第二百三十八条第四項に規定する行政財産である緑地又は広場

3前項に定めるもののほか、港湾管理者は、第一項の認定をするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、当該認定を申請した者の氏名又は名称及び前条第二項第一号から第五号までに掲げる事項の概要を公衆の縦覧に供することその他の緑地等の貸付けが公正な手続に従つて行われることを確保するために必要な措置を講じなければならない。

4港湾管理者は、第一項の認定をしたときは、遅滞なく、当該認定を受けた者の氏名又は名称、前条第二項第一号から第五号までに掲げる事項の概要その他国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。

5第一項の認定を受けた者(以下「認定計画実施者」という。)は、当該認定を受けた港湾環境整備計画を変更しようとする場合においては、港湾管理者の認定を受けなければならない。

6第一項から第四項までの規定は、前項の規定による港湾環境整備計画の変更の認定について準用する。

(港湾環境整備計画に係る行政財産の貸付け等の特例)

第51条の3

別タブ ↗

港湾管理者は、国有財産法第十八条第一項又は地方自治法第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、前条第一項の認定を受けた港湾環境整備計画(同条第五項の変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次条第一項において「認定計画」という。)に記載された第五十一条第二項第一号に規定する緑地等を認定計画実施者に貸し付けることができる。

2前項の規定による貸付けについては、民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百四条並びに借地借家法(平成三年法律第九十号)第三条及び第四条の規定は、適用しない。

3国有財産法第二十一条(第一項第二号に係る部分を除く。)、第二十三条及び第二十四条並びに地方自治法第二百三十八条の二第二項及び第二百三十八条の五第四項から第六項までの規定は、第一項の規定による貸付けについて準用する。

4第一項の規定により港湾管理者が緑地等を認定計画実施者に貸し付ける場合における第四十六条第一項の規定の適用については、同項ただし書中「又は貸付け」とあるのは「、貸付け」と、「場合は」とあるのは「場合又は第五十一条の三第一項の規定により貸付けをする場合は」とする。

5第五十一条第三項に規定する事項が記載された港湾環境整備計画が前条第一項又は第五項の認定を受けたときは、当該認定の日に当該事項に係る認定計画実施者に対する第三十七条第一項の許可があつたものとみなす。

(港湾環境整備計画に係る勧告及び認定の取消し)

第51条の4

別タブ ↗

港湾管理者は、認定計画が第五十一条の二第一項各号のいずれかに適合しないものとなつたと認めるときは、認定計画実施者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

2港湾管理者は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従い必要な措置をとらなかつたときは、第五十一条の二第一項又は第五項の認定を取り消すことができる。

3港湾管理者は、第五十一条の二第二項の規定により国土交通大臣の同意を得た港湾環境整備計画について前項の規定による認定の取消しをしたときは、速やかに、国土交通大臣にその旨を通知しなければならない。

(国土交通省令への委任)

第51条の5

別タブ ↗

この節に定めるもののほか、第五十一条の三第一項の規定による貸付けに関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

第五節 協働防護計画

(協働防護計画の作成)

第51条の6

別タブ ↗

港湾管理者は、協働防護区域ごとに、第三条の三第十一項又は第十二項の規定によりその概要が公示された港湾計画に記載されている同条第三項に規定する事項を特定港湾施設の所有者又は管理者が連携し、又は協働して実施することにより特定港湾施設(同項第二号に掲げるものに限る。)並びに工場及び事業場(次項において「特定港湾施設等」という。)を防護するための計画(以下「協働防護計画」という。)を作成することができる。

2前項の「協働防護区域」とは、臨港地区内の区域であつて、港湾施設並びに工場及び事業場の規模及び配置からみて、特定港湾施設の所有者又は管理者が連携し、又は協働して行う特定港湾施設の整備又は管理によつて、特定港湾施設等が浸水することにより当該特定港湾施設等にあるコンテナ、木材その他の物資が散乱することを防止すべき一団の土地の区域をいう。

3協働防護計画には、協働防護区域(前項に規定する協働防護区域をいう。以下同じ。)の位置及び区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。

一当該協働防護区域における特定港湾施設の高さ及び機能の最適化に関する基本的な方針

二協働防護計画の目標

三前号の目標を達成するために行う特定港湾施設の高さ及び機能の最適化に資する事業(以下「最適化事業」という。)並びにその実施主体に関する事項

四協働防護計画の達成状況の評価に関する事項

五計画期間

六前各号に掲げるもののほか、協働防護計画の実施に関し当該港湾管理者が必要と認める事項

4前項第三号に掲げる事項には、最適化事業の実施に係る第三十七条第一項の許可を要する行為に関する事項を定めることができる。

5港湾管理者は、協働防護計画を作成しようとするときは、公聴会を開き、当該協働防護計画に係る協働防護区域に利害関係を有する者に、当該協働防護区域の位置及び区域に関する意見を述べる機会を与えなければならない。この場合においては、当該協働防護区域の位置及び区域並びに公聴会の期日及び場所をあらかじめ公告しなければならない。

6港湾管理者は、協働防護計画を作成しようとする場合において、次条第一項に規定する協議会が組織されているときは、当該協働防護計画に定める事項について当該協議会において協議を行わなければならない。

7港湾管理者は、協働防護計画に第三項第三号に掲げる事項を定めるときは、あらかじめ、同号の実施主体として定めようとする者(当該港湾管理者を除く。)の同意を得なければならない。

8港湾管理者は、協働防護計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、国土交通大臣及び第三項第三号の実施主体に送付しなければならない。この場合においては、当該協働防護計画に係る協働防護区域の位置及び区域について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。第五十一条の十一第二項及び第五十五条の四の三第三項において同じ。)により公衆の縦覧に供するとともに、当該協働防護区域の区域内の見やすい場所に掲示しなければならない。

9国土交通大臣は、前項前段の規定により協働防護計画の送付を受けたときは、当該港湾管理者に対し、必要な助言をすることができる。

10第五項の規定は協働防護計画(協働防護区域の位置及び区域に係る部分に限る。)を変更する場合について、第六項から前項までの規定は協働防護計画を変更する場合について、それぞれ準用する。

(協働防護協議会)

第51条の7

別タブ ↗

港湾管理者は、協働防護計画の作成及び実施に関し必要な協議を行うため、協働防護協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。

2協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。

一協働防護計画を作成しようとする港湾管理者

二協働防護計画に定めようとする最適化事業を実施すると見込まれる者(前号に掲げる者を除く。)

三関係する地方公共団体

四当該港湾の利用者、学識経験者その他の当該港湾管理者が必要と認める者

3最適化事業を実施し、又は実施しようとする者は、協議会が組織されていない場合にあつては、当該最適化事業に係る港湾管理者に対して、協議会を組織するよう要請することができる。

4前項の規定による要請を受けた港湾管理者は、当該要請に基づき協議会を組織するか否かについて検討を加え、遅滞なく、その結果を当該要請をした者に通知しなければならない。

5港湾管理者は、第一項の規定により協議会を組織したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。

6第三項に規定する者であつて協議会の構成員でないものは、第一項の規定により協議会を組織する港湾管理者に対して、自己を協議会の構成員として加えるよう申し出ることができる。

7前項の規定による申出を受けた港湾管理者は、正当な理由がある場合を除き、当該申出に応じなければならない。

8第一項の規定により協議会を組織する港湾管理者は、協議会において協議を行うときは、あらかじめ、第二項第二号に掲げる者であつて協議会の構成員であるもの(前項の規定により協議会の構成員となつた者を含む。)に、当該協議を行う事項を通知しなければならない。

9前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る事項の協議に応じなければならない。

10国土交通大臣は、協働防護計画の作成が円滑に行われるように、協議会の構成員の求めに応じて、必要な助言をすることができる。

11協議会において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

12前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

(公表された協働防護計画に係る港湾隣接地域内の工事の許可の特例)

第51条の8

別タブ ↗

第五十一条の六第四項に規定する事項が定められた協働防護計画が同条第八項前段(同条第十項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る最適化事業の実施主体に対する第三十七条第一項の許可があつたものとみなす。

(協働防護協定の締結等)

第51条の9

別タブ ↗

第五十一条の六第八項前段の規定により公表された協働防護計画(以下この項及び次項において「公表協働防護計画」という。)に定められた最適化事業の実施主体(当該実施主体と当該最適化事業に係る特定港湾施設の所有者、その敷地である土地の所有者又は当該土地の使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時的に使用する施設のため設定されたことが明らかなものを除く。第五十一条の十三において同じ。)を有する者(以下この項において「所有者等」という。)とが異なる場合にあつては、当該所有者等を含む。)は、その全員の合意により、かつ、公表協働防護計画に係る港湾管理者(以下この節において「特定港湾管理者」という。)の認可を受けて、当該最適化事業に係る特定港湾施設の整備又は管理に関する協定(以下「協働防護協定」という。)を締結することができる。

2前項の規定により協働防護協定を締結することができる者以外の者であつて、公表協働防護計画に係る協働防護区域において特定港湾施設を所有し、又は管理する者は、当該実施主体に申し出て、同項の規定により締結される協働防護協定に参加することができる。この場合において、同項の規定中「含む。)」とあるのは、「含む。)及び次項前段の規定によりこの項に規定する協定に参加することを希望する者」とする。

3協働防護協定は、次に掲げる事項を定めるものとする。

一協働防護協定の目的となる特定港湾施設(次号、第五十一条の十一及び第五十一条の十三において「協定特定港湾施設」という。)

二次に掲げる事項のうち必要なもの

一協定特定港湾施設の港湾区域の水面からの高さ(協働防護協定の目的となる防潮堤、護岸、堤防及び胸壁にあつては、これらの天端の水面からの高さ)又は構造に関する基準

二協定特定港湾施設の定期的な点検、災害時における防潮堤の陸閘の操作又は荷さばき地にあるコンテナの固縛若しくは荷さばき地への移動式貨物流出防止柵の据付けその他の協定特定港湾施設の管理に関する基準

三協定特定港湾施設の整備又は管理に要する費用の負担の方法

四その他協定特定港湾施設の整備又は管理に関する事項

三協働防護協定の有効期間

四協働防護協定に違反した場合の措置

(認可の申請に係る協働防護協定の縦覧等)

第51条の10

別タブ ↗

特定港湾管理者は、前条第一項の認可の申請があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該協働防護協定を当該公告の日から二週間利害関係人の縦覧に供さなければならない。

2前項の規定による公告があつたときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該協働防護協定について、特定港湾管理者に意見書を提出することができる。

(協働防護協定の認可)

第51条の11

別タブ ↗

特定港湾管理者は、第五十一条の九第一項の認可の申請が次の各号のいずれにも該当するときは、同項の認可をしなければならない。

一申請手続が法令に違反しないこと。

二協定特定港湾施設の利用を不当に制限するものでないこと。

三第五十一条の九第三項第二号から第四号までに掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

2特定港湾管理者は、第五十一条の九第一項の認可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示し、当該協働防護協定について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の縦覧に供するとともに、協定特定港湾施設又はその敷地である土地の区域内の見やすい場所に、それぞれ協定特定港湾施設である旨又は協定特定港湾施設が当該区域内に存する旨を掲示しなければならない。

(協働防護協定の変更)

第51条の12

別タブ ↗

協働防護協定を締結した者(次条に規定する公示後所有者等を含む。第五十一条の十四第一項において同じ。)は、当該協働防護協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、その全員の合意をもつてその旨を定め、特定港湾管理者の認可を受けなければならない。

2前二条の規定は、前項の変更の認可について準用する。

(協働防護協定の効力)

第51条の13

別タブ ↗

第五十一条の十一第二項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公示のあつた協働防護協定は、公示後所有者等(その公示のあつた後において協定特定港湾施設の所有者若しくは管理者、その敷地である土地の所有者又は当該土地の使用及び収益を目的とする権利を有する者となつた者をいう。)に対しても、その効力があるものとする。

(協働防護協定の廃止)

第51条の14

別タブ ↗

協働防護協定を締結した者は、第五十一条の九第一項又は第五十一条の十二第一項の認可を受けた協働防護協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもつてその旨を定め、特定港湾管理者の認可を受けなければならない。

2特定港湾管理者は、前項の認可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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