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港湾法 第51条の3(港湾環境整備計画に係る行政財産の貸付け等の特例)

  1. 港湾管理者は、国有財産法第十八条第一項又は地方自治法第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、前条第一項の認定を受けた港湾環境整備計画(同条第五項の変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次条第一項において「認定計画」という。)に記載された第五十一条第二項第一号に規定する緑地等を認定計画実施者に貸し付けることができる。
  2. 2.前項の規定による貸付けについては、民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百四条並びに借地借家法(平成三年法律第九十号)第三条及び第四条の規定は、適用しない。
  3. 3.国有財産法第二十一条(第一項第二号に係る部分を除く。)、第二十三条及び第二十四条並びに地方自治法第二百三十八条の二第二項及び第二百三十八条の五第四項から第六項までの規定は、第一項の規定による貸付けについて準用する。
  4. 4.第一項の規定により港湾管理者が緑地等を認定計画実施者に貸し付ける場合における第四十六条第一項の規定の適用については、同項ただし書中「又は貸付け」とあるのは「、貸付け」と、「場合は」とあるのは「場合又は第五十一条の三第一項の規定により貸付けをする場合は」とする。
  5. 5.第五十一条第三項に規定する事項が記載された港湾環境整備計画が前条第一項又は第五項の認定を受けたときは、当該認定の日に当該事項に係る認定計画実施者に対する第三十七条第一項の許可があつたものとみなす。

この条文の基本情報

港湾環境整備計画に係る行政財産の貸付け等の特例とは何ですか?

定義港湾環境整備計画に係る行政財産の貸付け等の特例とは、港湾法第51条の3に定められた規定で、「港湾管理者は、国有財産法第十八条第一項又は地方自治法第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、前条第一項の認定を受けた港湾環境整備計画(同条第五項の変更の認定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 港湾法第51条の3(港湾環境整備計画に係る行政財産の貸付け等の特例)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
  2. 港湾法第51条の3の条文原文は「港湾管理者は、国有財産法第十八条第一項又は地方自治法第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、前条第一項の認定を受けた港湾環境整備計画(同条第五項の変更の認定…」で始まります。
  3. 港湾法第51条の3は第四節 港湾環境整備計画に置かれています。
  4. 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
  5. 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 港湾法第51条の3の前の条は港湾法第51条の2です。
  7. 港湾法第51条の3の次の条は港湾法第51条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第51条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218
  • 本サイト収録港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第51条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/51_3

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