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港湾法 第六節 港湾区域の定めのない港湾

第56条〜第56条の2・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 港湾法第六節 港湾区域の定めのない港湾は、第56条〜第56条の2の全 2 条で構成されています。
  2. 港湾法第六節 港湾区域の定めのない港湾が属する港湾法の法令番号は昭和二十五年法律第二百十八号です。
  3. 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
  4. 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(港湾区域の定めのない港湾に係る水域の占用等の許可)

第56条

港湾区域の定めのない港湾において予定する水域を地先水面とする地域を区域とする都道府県を管轄する都道府県知事が、水域を定めて公告した場合において、その水域(開発保全航路及び緊急確保航路の区域を除く。)において、水域施設、外郭施設若しくは係留施設を建設し、その他水域の一部を占用し(公有水面の埋立てによる場合を除く。)、土砂を採取し、又はその他の港湾の利用若しくは保全に支障を与えるおそれのある政令で定める行為をしようとする者は、当該都道府県知事の許可を受けなければならない。

2第四条第五項及び第六項の規定は、前項の規定により都道府県知事が水域を定める場合に準用する。

3第三十七条第二項から第六項までの規定は、第一項の場合に準用する。

(港湾区域の定めのない港湾に係る水域内の禁止行為)

第56条の2

何人も、前条第一項の規定により公告されている水域(港湾の施設の利用、配置その他の状況により、港湾の利用又は保全上特に必要があると認めて都道府県知事が指定した区域(開発保全航路及び緊急確保航路の区域を除く。)に限る。)内において、みだりに、船舶その他の物件で都道府県知事が指定したものを捨て、又は放置してはならない。

2第三十七条の十一第二項及び第三項の規定は、前項の規定により都道府県知事が区域又は物件を指定し、又は廃止する場合に準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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