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港湾法 第三節 特定港湾情報提供施設協定

第45条の3〜第45条の5・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 港湾法第三節 特定港湾情報提供施設協定は、第45条の3〜第45条の5の全 3 条で構成されています。
  2. 港湾法第三節 特定港湾情報提供施設協定が属する港湾法の法令番号は昭和二十五年法律第二百十八号です。
  3. 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
  4. 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(特定港湾情報提供施設協定の締結等)

第45条の3

別タブ ↗

港湾管理者は、港湾の利用に関する情報の効率的かつ効果的な提供を図るため、その管理する港湾において港湾管理者以外の者が所有する港湾情報提供施設(これに附帯する港湾情報提供施設以外の港湾施設を含む。以下この項において「特定港湾情報提供施設」という。)を自ら管理する必要があると認めるときは、特定港湾情報提供施設所有者等(当該特定港湾情報提供施設の所有者又は当該特定港湾情報提供施設の敷地である土地(建築物その他の工作物に特定港湾情報提供施設が設けられている場合にあつては、当該建築物その他の工作物のうち当該特定港湾情報提供施設に係る部分)の所有者若しくは使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者をいう。次項及び第四十五条の五において同じ。)との間において、次に掲げる事項を定めた協定(以下「特定港湾情報提供施設協定」という。)を締結して、当該特定港湾情報提供施設の管理を行うことができる。

一特定港湾情報提供施設協定の目的となる特定港湾情報提供施設(以下「協定特定港湾情報提供施設」という。)

二協定特定港湾情報提供施設の管理の方法

三特定港湾情報提供施設協定の有効期間

四特定港湾情報提供施設協定に違反した場合の措置

五特定港湾情報提供施設協定の掲示方法

六その他協定特定港湾情報提供施設の管理に関し必要な事項

2特定港湾情報提供施設協定については、特定港湾情報提供施設所有者等の全員の合意がなければならない。

(特定港湾情報提供施設協定の縦覧等)

第45条の4

別タブ ↗

港湾管理者は、特定港湾情報提供施設協定を締結しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該特定港湾情報提供施設協定を当該公告の日から二週間利害関係人の縦覧に供さなければならない。

2前項の規定による公告があつたときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該特定港湾情報提供施設協定について、港湾管理者に意見書を提出することができる。

3港湾管理者は、特定港湾情報提供施設協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示し、かつ、当該特定港湾情報提供施設協定の写しを港湾管理者の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、特定港湾情報提供施設協定において定めるところにより、協定特定港湾情報提供施設又はその敷地内の見やすい場所に、港湾管理者の事務所においてこれを閲覧に供している旨を掲示しなければならない。

4前条第二項及び前三項の規定は、特定港湾情報提供施設協定において定めた事項の変更について準用する。

(特定港湾情報提供施設協定の効力)

第45条の5

別タブ ↗

前条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公示のあつた特定港湾情報提供施設協定は、その公示のあつた後において協定特定港湾情報提供施設の特定港湾情報提供施設所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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