港湾法 第45条の5(特定港湾情報提供施設協定の効力)
前条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公示のあつた特定港湾情報提供施設協定は、その公示のあつた後において協定特定港湾情報提供施設の特定港湾情報提供施設所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。
この条文の基本情報
特定港湾情報提供施設協定の効力とは何ですか?
定義特定港湾情報提供施設協定の効力とは、港湾法第45条の5に定められた規定で、「前条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第45条の5(特定港湾情報提供施設協定の効力)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第45条の5の条文原文は「前条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 港湾法第45条の5は第三節 特定港湾情報提供施設協定に置かれています。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法第45条の5の前の条は港湾法第45条の4です。
- 港湾法第45条の5の次の条は港湾法第46条です。
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- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第45条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第45条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/45_5