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港湾法 第八章 港湾の適正な管理運営等に関する措置

第44条〜第50条・全 17 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 港湾法第八章 港湾の適正な管理運営等に関する措置は、第44条〜第50条の全 17 条で構成されています。
  2. 港湾法第八章 港湾の適正な管理運営等に関する措置が属する港湾法の法令番号は昭和二十五年法律第二百十八号です。
  3. 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
  4. 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 港湾の利用に関する料金

(港湾管理者の料金)

第44条

別タブ ↗

港湾管理者がその提供する施設又は役務の利用に対し料金(次条第一項の入港料を除く。)を徴収する場合には、あらかじめ料率を定めて、その施行の日の少くとも三十日前に、これを公表しなければならない。これを変更しようとするときも同様である。

2港湾管理者は、水域施設(泊地を除く。)又は外郭施設の利用に対し、前項の料金を徴収することができない。

3利害関係人は、第一項の規定により港湾管理者の定めた料率が不当であり又はこの法律に違反すると認めるときは、その施行の日までに、その事実を具して国土交通大臣に申し出て、料率の変更を港湾管理者に求めることを請求することができる。

4前項の請求があつたときは、国土交通大臣は、当該港湾で運輸審議会の開催する公聴会において、港湾管理者にその料率が不当でなく、且つ、この法律に違反しないものであることを述べる十分な機会を与えた後、当該請求に理由があると認めたときは、港湾管理者に対し理由を示して料率を変更すべきことを求めることができる。

5港湾管理者は、前項の国土交通大臣の要求があつたときは、遅滞なく、料率について、必要な変更を行わなければならない。

6港務局は、第十二条の二の規程の定めるところにより、詐偽その他不正の行為により第一項の料金の徴収を免かれた者からその徴収を免かれた金額の五倍に相当する金額以下の過怠金を徴収することができる。

(入港料)

第44条の2

別タブ ↗

港湾管理者は、当該港湾に入港する船舶から、当該港湾の利用につき入港料を徴収することができる。ただし、警備救難に従事する船舶、海象又は気象の観測に従事する船舶、漁業監視船その他政令で定める船舶については、入港料を徴収することができない。

2国際戦略港湾の港湾管理者は、前項の入港料を徴収しようとするときは、料率の上限を定め、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3前項の港湾管理者は、同項の同意を得た料率の上限の範囲内で料率を定め、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

4前条第一項、第三項、第四項及び第五項の規定は、第二項の港湾管理者以外の港湾管理者が徴収する入港料に、前条第六項の規定は、港務局が徴収する入港料に関して準用する。

(滞納処分)

第44条の3

別タブ ↗

地方自治法第二百三十一条の三第一項、第二項及び第三項前段の規定は、入港料その他の料金、過怠金その他港務局の収入に関して準用する。この場合において、同条第二項中「条例」とあるのは「港湾法第十二条の二の規程」と読み替えるものとする。

2前項の収入並びに同項において準用する地方自治法第二百三十一条の三第二項の規定による手数料及び延滞金は、国税及び地方税に次いで先取特権を有し、その時効については地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十八条から第十八条の三までの規定を、その取扱については同法第十七条から第十七条の四までの規定を準用する。

3第一項において準用する地方自治法第二百三十一条の三第二項の規程は、港務局を組織する地方公共団体の議会の承認を受けなければ、その効力を生じない。

(港湾管理者以外の者の料金)

第45条

別タブ ↗

港湾管理者以外の者で当該港湾において港湾の利用に必要な施設又は役務の提供に対し料金(港湾運営会社が収受する次項の国土交通省令で定める料金及び第五十条の十八第五項第二号イに規定する協定民間国際旅客船受入促進施設の所有者が収受する第五十条の二十一の国土交通省令で定める料金を除く。)を収受しようとするものは、料率を定め、港湾管理者に料率を記載した書面を提出しなければならない。

2港湾運営会社は、その運営する埠頭群の利用に関する料金として国土交通省令で定める料金を収受しようとするときは、料率を定め、その指定をした国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者に料率を記載した書面を提出しなければならない。

3前項の規定により港湾運営会社から書面の提出を受けた国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者は、当該書面に記載された料率が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該港湾運営会社に対し、期限を定めてその料率を変更すべきことを命ずることができる。

一特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。

二社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、利用者が当該埠頭群を利用することを著しく困難にするおそれがあるものであるとき。

4第四十三条の十一第十項の規定は、国土交通大臣が前項の規定による命令をしようとする場合について準用する。

5国土交通大臣は、第二項の規定による書面の提出を受けた場合において、第三項の規定による命令をしないこととしたときは、当該港湾運営会社の指定に係る国際戦略港湾の港湾管理者に当該書面の内容を通知するものとする。

6前各項の規定は、その都度契約によつて提供される施設又は役務については、適用しない。

第二節 滞船の場合における要請

第四十五条の二

第45条の2

別タブ ↗

港湾管理者は、多数の船舶が入港したため、係留施設の不足により当該港湾の円滑な運営が著しく阻害されていると認めるときは、港湾管理者以外の係留施設を管理する者に対し、当該係留施設をできる限り広く入港船舶に利用させるよう要請することができる。

第三節 特定港湾情報提供施設協定

(特定港湾情報提供施設協定の締結等)

第45条の3

別タブ ↗

港湾管理者は、港湾の利用に関する情報の効率的かつ効果的な提供を図るため、その管理する港湾において港湾管理者以外の者が所有する港湾情報提供施設(これに附帯する港湾情報提供施設以外の港湾施設を含む。以下この項において「特定港湾情報提供施設」という。)を自ら管理する必要があると認めるときは、特定港湾情報提供施設所有者等(当該特定港湾情報提供施設の所有者又は当該特定港湾情報提供施設の敷地である土地(建築物その他の工作物に特定港湾情報提供施設が設けられている場合にあつては、当該建築物その他の工作物のうち当該特定港湾情報提供施設に係る部分)の所有者若しくは使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者をいう。次項及び第四十五条の五において同じ。)との間において、次に掲げる事項を定めた協定(以下「特定港湾情報提供施設協定」という。)を締結して、当該特定港湾情報提供施設の管理を行うことができる。

一特定港湾情報提供施設協定の目的となる特定港湾情報提供施設(以下「協定特定港湾情報提供施設」という。)

二協定特定港湾情報提供施設の管理の方法

三特定港湾情報提供施設協定の有効期間

四特定港湾情報提供施設協定に違反した場合の措置

五特定港湾情報提供施設協定の掲示方法

六その他協定特定港湾情報提供施設の管理に関し必要な事項

2特定港湾情報提供施設協定については、特定港湾情報提供施設所有者等の全員の合意がなければならない。

(特定港湾情報提供施設協定の縦覧等)

第45条の4

別タブ ↗

港湾管理者は、特定港湾情報提供施設協定を締結しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該特定港湾情報提供施設協定を当該公告の日から二週間利害関係人の縦覧に供さなければならない。

2前項の規定による公告があつたときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該特定港湾情報提供施設協定について、港湾管理者に意見書を提出することができる。

3港湾管理者は、特定港湾情報提供施設協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示し、かつ、当該特定港湾情報提供施設協定の写しを港湾管理者の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、特定港湾情報提供施設協定において定めるところにより、協定特定港湾情報提供施設又はその敷地内の見やすい場所に、港湾管理者の事務所においてこれを閲覧に供している旨を掲示しなければならない。

4前条第二項及び前三項の規定は、特定港湾情報提供施設協定において定めた事項の変更について準用する。

(特定港湾情報提供施設協定の効力)

第45条の5

別タブ ↗

前条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公示のあつた特定港湾情報提供施設協定は、その公示のあつた後において協定特定港湾情報提供施設の特定港湾情報提供施設所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。

第四節 港湾管理者の業務に関する国の関与

(国が負担し又は補助した港湾施設の譲渡等)

第46条

別タブ ↗

港湾管理者は、その工事の費用を国が負担し又は補助した港湾施設を譲渡し、担保に供し、又は貸し付けようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。ただし、国が負担し、若しくは補助した金額に相当する金額を国に返還した場合又は貸付けを受けた者がその物を一般公衆の利用に供し、かつ、その貸付けが三年の期間内である場合は、この限りでない。

2港湾管理者は、前項の規定により国土交通大臣の認可を受けた場合又は同項ただし書の場合のほか、その管理する一般公衆の利用に供する港湾施設を一般公衆の利用に供されなくする行為をしてはならない。

(不平等取扱の禁止)

第47条

別タブ ↗

国土交通大臣は、港湾管理者が第十三条(第三十四条の規定により準用する場合を含む。)の規定に違反していると認めるときは、港湾管理者に対し、当該行為の停止又は変更を求めることができる。

2港湾管理者は、前項の国土交通大臣の要求があつたときは、遅滞なく、当該行為を停止し、又は当該行為について、必要な変更を行わなければならない。

第五節 港湾に関する情報の管理等

(収支報告)

第48条

別タブ ↗

国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者は、国土交通省令で定めるところにより、その業務に関する収入及び支出その他港湾に関する報告を毎年一回作成して公表しなければならない。

2国土交通大臣は、必要があると認めるときは、港務局に対し、前項の報告の写しの提出を求めることができる。

(港湾台帳)

第48条の2

別タブ ↗

港湾管理者は、その管理する港湾について、港湾台帳を調製しなければならない。

2港湾台帳に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

(入出港書類の統一)

第48条の3

別タブ ↗

第十二条第二項(第三十四条において準用する場合を含む。以下この項及び次条第四項において同じ。)の規定に基づく条例その他の条例又は第十二条の二の規定に基づく規程で定めるところにより行われる一般公衆の利用に供される港湾施設に係る使用の申請、第十二条第一項第五号の二に規定する入港届又は出港届その他の港湾管理者に対して行われる通知(以下「申請等」という。)であつて国土交通省令で定めるものの様式(次条第四項の規定により電子情報処理組織を使用してする申請等に係るものを除く。)は、第十二条第二項の規定にかかわらず、国土交通省令で定める。

2国土交通大臣は、前項に掲げるもののほか、港湾管理者が受理する船舶の入出港に関する書類の様式の統一を図るため、港湾管理者に対し必要な勧告をすることができる。

(電子情報処理組織の設置及び管理等)

第48条の4

別タブ ↗

国土交通大臣は、次に掲げる電子情報処理組織を設置し、及び管理することができる。

一申請等であつて国土交通省令で定めるもの及び当該申請等に対する処分の通知、受理の通知その他の港湾管理者が行う通知であつて国土交通省令で定めるもの(以下この条において「処分通知等」という。)を迅速かつ的確に処理するためのもの

二波浪に関する情報その他国土交通省令で定める情報(以下この条において「波浪情報等」という。)の収集、分析及び提供により港湾工事を効率的に実施するためのもの

三重要国際埠頭施設(国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成十六年法律第三十一号)第二十九条第一項に規定する重要国際埠頭施設をいう。次項において同じ。)の制限区域(同条第一項の規定により設定及び管理されるものをいう。)に出入りする者の個人識別情報(写真その他の個人を識別することができる情報であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を国土交通省令で定める方法で照合することにより当該制限区域への人の出入りを確実かつ円滑に管理するためのもの

四港湾において取り扱われる貨物に係る情報であつて国土交通省令で定めるもの(第六項第四号において「港湾取扱貨物情報」という。)の授受を迅速かつ的確に行うことにより港湾における当該貨物の運送の効率化を促進するためのもの

五港湾施設の位置、種類及び構造に関する情報その他の港湾の開発、保全及び管理に必要な情報であつて国土交通省令で定めるもの(以下この条において「港湾施設等情報」という。)の収集、整理及び提供により港湾の開発、保全及び管理を効率的に実施するためのもの

2前項第一号の電子情報処理組織を使用する港湾管理者、同項第二号の電子情報処理組織による波浪情報等の提供を受ける者(国及び港湾管理者を除く。)、同項第三号の電子情報処理組織を使用する重要国際埠頭施設の管理者若しくは当該電子情報処理組織による個人識別情報の照合を受ける者、同項第四号の電子情報処理組織を使用する者又は同項第五号の電子情報処理組織による港湾施設等情報の提供を受ける者(国及び港湾管理者を除く。)は、国土交通省令で定めるところにより、その使用料を負担しなければならない。

3国土交通大臣は、前項の港湾管理者を官報で告示するものとする。

4電子情報処理組織を使用してする申請等及び処分通知等の様式については、第十二条第二項の規定にかかわらず、国土交通省令で定める。

5前各項に定めるもののほか、電子情報処理組織の設置及び管理に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

6前各項(第三項を除く。)の電子情報処理組織とは、次の各号に掲げるものについて、当該各号に定めるものをいう。

一第一項第一号に掲げるもの国土交通大臣の指定する電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と港湾管理者並びに申請等をする者及び処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織

二第一項第二号に掲げるもの国土交通大臣の指定する波浪情報等の収集のための機器と波浪情報等の提供を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織

三第一項第三号に掲げるもの国土交通大臣の指定する電子計算機と個人識別情報の照合のための機器とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織

四第一項第四号に掲げるもの国土交通大臣の指定する電子計算機と港湾取扱貨物情報を授受する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織

五第一項第五号に掲げるもの国土交通大臣の指定する電子計算機と港湾施設等情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織

第六節 協議会

(港湾管理者の協議会の設置等)

第49条

別タブ ↗

国土交通大臣は、港湾管理者を異にする二以上の港湾について広域的かつ総合的な見地からこれらの開発、利用及び保全を図る必要があると認めるときは、これらの港湾の港湾管理者に対し、港湾計画の作成、港湾の利用の方法、港湾の環境の整備その他の港湾の開発、利用及び保全に関する重要な事項について相互に連絡調整を図るため、協議により規約を定め、協議会を設けるべきことを勧告することができる。

2国土交通大臣は、前項の規定により勧告をしようとする場合において、その勧告が地方公共団体である港湾管理者に対するものであるときは、総務大臣に協議するものとする。

3国土交通大臣は、必要があると認めるときは、港務局に対し、その加入する第一項の協議会の設置の有無について報告を求め、及び当該協議会が設置された場合には、その規約の提出を求めることができる。

4第一項の協議会で地方公共団体である港湾管理者が加入するものについては、地方自治法第二百五十二条の二の二第二項及び第六項、第二百五十二条の三、第二百五十二条の四第一項並びに第二百五十二条の六(同法第二百五十二条の二の二第二項に係る部分に限る。)の規定の適用があるものとする。この場合において、当該協議会に港務局が加入するときは、当該港務局は、これらの規定の適用については普通地方公共団体とみなす。

5地方自治法第二百五十二条の二の二第六項、第二百五十二条の三及び第二百五十二条の四第一項の規定は、第一項の協議会で港務局のみが加入するものについて準用する。

(港湾広域防災協議会)

第49条の2

別タブ ↗

国土交通大臣、港湾管理者の長その他の関係行政機関の長又はこれらの指名する職員は、港湾管理者を異にする二以上の港湾について、これらの港湾相互間の広域的な連携による災害時における港湾の機能の維持に関し必要な協議を行うため、港湾広域防災協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。

2協議会は、必要があると認めるときは、その構成員以外の関係行政機関及び事業者に対し、資料の提供、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。

3協議会において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

4前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

(国際戦略港湾運営効率化協議会)

第50条

別タブ ↗

国土交通大臣、国際戦略港湾の港湾管理者の長その他の関係行政機関の長又はこれらの指名する職員及び国際戦略港湾の港湾運営会社は、国際戦略港湾(第四十三条の十一第二項の規定による二以上の国際戦略港湾の指定があつた場合にあつては、当該二以上の国際戦略港湾。以下この条において同じ。)ごとに、当該国際戦略港湾に係る埠頭群の一体的な運営による当該国際戦略港湾の運営の効率化に関し必要な協議を行うため、国際戦略港湾運営効率化協議会を組織することができる。

2前条第二項から第四項までの規定は、国際戦略港湾運営効率化協議会について準用する。この場合において、同項中「前三項」とあるのは、「次条第一項及び同条第二項において準用する前二項」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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