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港湾法 第47条(不平等取扱の禁止)

  1. 国土交通大臣は、港湾管理者が第十三条(第三十四条の規定により準用する場合を含む。)の規定に違反していると認めるときは、港湾管理者に対し、当該行為の停止又は変更を求めることができる。
  2. 2.港湾管理者は、前項の国土交通大臣の要求があつたときは、遅滞なく、当該行為を停止し、又は当該行為について、必要な変更を行わなければならない。

この条文の基本情報

不平等取扱の禁止とは何ですか?

定義不平等取扱の禁止とは、港湾法第47条に定められた規定で、「国土交通大臣は、港湾管理者が第十三条(第三十四条の規定により準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 港湾法第47条(不平等取扱の禁止)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
  2. 港湾法第47条の条文原文は「国土交通大臣は、港湾管理者が第十三条(第三十四条の規定により準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 港湾法第47条は第四節 港湾管理者の業務に関する国の関与に置かれています。
  4. 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
  5. 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 港湾法第47条の前の条は港湾法第46条です。
  7. 港湾法第47条の次の条は港湾法第48条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第47条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218
  • 本サイト収録港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/47

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