港湾法 第46条(国が負担し又は補助した港湾施設の譲渡等)
- 港湾管理者は、その工事の費用を国が負担し又は補助した港湾施設を譲渡し、担保に供し、又は貸し付けようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。ただし、国が負担し、若しくは補助した金額に相当する金額を国に返還した場合又は貸付けを受けた者がその物を一般公衆の利用に供し、かつ、その貸付けが三年の期間内である場合は、この限りでない。
- 2.港湾管理者は、前項の規定により国土交通大臣の認可を受けた場合又は同項ただし書の場合のほか、その管理する一般公衆の利用に供する港湾施設を一般公衆の利用に供されなくする行為をしてはならない。
この条文の基本情報
国が負担し又は補助した港湾施設の譲渡等とは何ですか?
定義国が負担し又は補助した港湾施設の譲渡等とは、港湾法第46条に定められた規定で、「港湾管理者は、その工事の費用を国が負担し又は補助した港湾施設を譲渡し、担保に供し、又は貸し付けようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。ただし…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第46条(国が負担し又は補助した港湾施設の譲渡等)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第46条の条文原文は「港湾管理者は、その工事の費用を国が負担し又は補助した港湾施設を譲渡し、担保に供し、又は貸し付けようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。ただし…」で始まります。
- 港湾法第46条は第四節 港湾管理者の業務に関する国の関与に置かれています。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法第46条の前の条は港湾法第45条の5です。
- 港湾法第46条の次の条は港湾法第47条です。
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- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/46