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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

港湾法 第二節 滞船の場合における要請

第45条の2・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 港湾法第二節 滞船の場合における要請は、第45条の2の全 1 条で構成されています。
  2. 港湾法第二節 滞船の場合における要請が属する港湾法の法令番号は昭和二十五年法律第二百十八号です。
  3. 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
  4. 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

第四十五条の二

第45条の2

別タブ ↗

港湾管理者は、多数の船舶が入港したため、係留施設の不足により当該港湾の円滑な運営が著しく阻害されていると認めるときは、港湾管理者以外の係留施設を管理する者に対し、当該係留施設をできる限り広く入港船舶に利用させるよう要請することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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