第六十一条
第61条
別タブ ↗地方公共団体の職員又は港務局の委員、監事若しくは職員が、第三十七条の六第一項の規定による認定に関し、その職務に反し、当該認定を受けようとする者に談合を唆すこと、当該認定を受けようとする者に当該認定に係る公募(以下「占用公募」という。)に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該占用公募の公正を害すべき行為を行つたときは、五年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。
第六十一条
地方公共団体の職員又は港務局の委員、監事若しくは職員が、第三十七条の六第一項の規定による認定に関し、その職務に反し、当該認定を受けようとする者に談合を唆すこと、当該認定を受けようとする者に当該認定に係る公募(以下「占用公募」という。)に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該占用公募の公正を害すべき行為を行つたときは、五年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。
第六十二条
偽計又は威力を用いて、占用公募の公正を害すべき行為をしたときは、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2占用公募につき、公正な価額を害し又は不正な利益を得る目的で、談合したときは、当該違反行為をした者も、前項と同様とする。
第六十三条
第四十三条の二十三第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2第四十三条の二十一第一項又は第四項の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
一第五十六条の二の九第一項の規定に違反したとき。
二第五十六条の二の十五の規定による業務の停止の命令に違反したとき。
4次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一第三十七条第一項、第四十三条の八第二項、第五十五条の三の五第二項又は第五十六条第一項の規定に違反したとき。
二第三十七条の十一第一項、第四十三条の八第一項、第五十五条の三の五第一項又は第五十六条の二第一項の規定に違反したとき。
5次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一第四十三条の二十一第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二第四十三条の二十二第一項の規定による対象議決権保有届出書を提出せず、又は虚偽の記載をした対象議決権保有届出書を提出したとき。
6次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
一第三十八条の二第八項、第五十六条の三第二項又は第五十六条の四第一項の規定による処分に違反したとき。
二第五十条の二十一において準用する第四十五条第二項の規定による書面の提出をしないで、又は提出した書面に記載された料率によらないで、料金を収受したとき。
三第五十条の二十一において準用する第四十五条第三項の規定による命令に違反して、料金を収受したとき。
7次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした港湾運営会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。
一第四十三条の十七第一項の規定による命令に違反したとき。
二第四十五条第二項の規定による書面の提出をしないで、又は提出した書面に記載された料率によらないで、料金を収受したとき。
三第四十五条第三項の規定による命令に違反して、料金を収受したとき。
8次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第三十八条の二第一項若しくは第四項又は第五十六条の三第一項前段若しくは後段本文の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二第五十六条の二の十一の規定による許可を受けないで確認業務の全部を廃止したとき。
三第五十六条の二の十四第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
四第五十六条の二の十六の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
五第五十六条の五第一項若しくは第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
9第五十六条の五第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をした場合には、その違反行為をした港湾運営会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
10第二十五条第一項の規定による給与を受ける委員が、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事したときは、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第六十四条
法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本項の罰金刑を科する。
一前条第一項二億円以下の罰金刑
二前条第二項一億円以下の罰金刑
三前条第五項同項の罰金刑
2前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第六十五条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第六十二条又は第六十三条第三項、第四項、第六項若しくは第八項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第六十六条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした港湾運営会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、五十万円以下の過料に処する。
一第四十三条の十三第一項の規定による認可を受けないで運営計画の変更をしたとき。
二第四十三条の十八第一項の規定に違反して、埠頭群の運営の事業の全部を休止し、又は廃止したとき。
三第四十三条の二十六第一項の規定に違反して、事業計画又は収支予算を提出しなかつたとき。
四第四十三条の二十六第三項の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは事業報告書を提出せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。
2第五十六条の二の十第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
3第三十八条の二第五項又は第五十六条の三第一項後段ただし書の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)