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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

港湾法 第一章の二 港湾計画等

第3条の2〜第3条の4・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 港湾法第一章の二 港湾計画等は、第3条の2〜第3条の4の全 3 条で構成されています。
  2. 港湾法第一章の二 港湾計画等が属する港湾法の法令番号は昭和二十五年法律第二百十八号です。
  3. 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
  4. 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(港湾及び開発保全航路の開発等に関する基本方針)

第3条の2

別タブ ↗

国土交通大臣は、港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一港湾の開発、利用及び保全の方向に関する事項

二港湾の配置、機能及び能力に関する基本的な事項

三開発保全航路の配置その他開発に関する基本的な事項

四港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に際し配慮すべき環境の保全に関する基本的な事項

五経済的、自然的又は社会的な観点からみて密接な関係を有する港湾相互間の連携の確保に関する基本的な事項

六官民の連携による港湾の効果的な利用及び保全に関する基本的な事項

七民間の能力を活用した港湾の運営その他の港湾の効率的な運営に関する基本的な事項

3基本方針は、交通体系の整備、国土の適正な利用及び均衡ある発展並びに国民の福祉の向上のため果たすべき港湾及び開発保全航路の役割を考慮するとともに、地球温暖化の防止及び気候の変動への適応並びに国際観光の振興のため果たすべき港湾及び開発保全航路の役割に配慮して定めるものとする。

4国土交通大臣は、基本方針を定め、又は変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議し、かつ、交通政策審議会の意見を聴かなければならない。

5港湾管理者は、基本方針に関し、国土交通大臣に対し、意見を申し出ることができる。

6国土交通大臣は、基本方針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(港湾計画)

第3条の3

別タブ ↗

国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者は、港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全に関する政令で定める事項に関する計画(以下「港湾計画」という。)を定めなければならない。

2地方港湾の港湾管理者は、港湾計画を定めることができる。

3港湾計画には、港湾の保全に関する事項として、地球温暖化その他の気候の変動に起因する港湾区域の水面の上昇その他の港湾区域の水象に係る高さの変化に対応するため、臨港地区内にある港湾施設であつて次に掲げるもの(第五十一条の六第一項から第三項まで及び第五十一条の九において「特定港湾施設」という。)の高さ及び機能の最適化に関する事項を記載することができる。

一防潮堤、護岸、堤防又は胸壁

二前号に掲げるもののほか、荷さばき地その他の港湾施設であつて港湾区域の水象に係る高さの変化によりその運営に著しい影響を受けるものとして国土交通省令で定めるもの

4港湾計画は、基本方針に適合し、かつ、港湾の取扱可能貨物量その他の能力に関する事項、港湾の能力に応ずる港湾施設の規模及び配置に関する事項、港湾の環境の整備及び保全に関する事項、港湾の効率的な運営に関する事項その他の基本的な事項に関する国土交通省令で定める基準に適合したものでなければならない。

5港湾管理者は、港湾計画を定め、又は変更しようとするときは、地方港湾審議会の意見を聴かなければならない。

6国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者は、港湾計画を定め、又は変更したとき(国土交通省令で定める軽易な変更をしたときを除く。)は、遅滞なく、当該港湾計画を国土交通大臣に提出しなければならない。

7国土交通大臣は、前項の規定により提出された港湾計画について、交通政策審議会の意見を聴かなければならない。

8国土交通大臣は、第六項の規定により提出された港湾計画が、基本方針又は第四項の国土交通省令で定める基準に適合していないと認めるとき、その他当該港湾の開発、利用又は保全上著しく不適当であると認めるときは、当該港湾管理者に対し、これを変更すべきことを求めることができる。

9国土交通大臣は、第六項の規定により提出された港湾計画について前項の規定による措置を執る必要がないと認めるときは、その旨を当該港湾管理者に通知しなければならない。

10国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者は、港湾計画について第六項の国土交通省令で定める軽易な変更をしたときは、遅滞なく、当該港湾計画を国土交通大臣に送付しなければならない。

11国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者は、第九項の規定による通知を受けたとき又は港湾計画について第六項の国土交通省令で定める軽易な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該港湾計画の概要を公示しなければならない。

12地方港湾の港湾管理者は、港湾計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該港湾計画の概要を公示しなければならない。

(港湾計画の変更の提案)

第3条の4

別タブ ↗

第四十三条の十一第一項の規定による指定を受けた者は当該指定に係る国際戦略港湾の港湾管理者に対して、同条第六項の規定による指定を受けた者はその指定をした港湾管理者に対して、それぞれ港湾計画を変更することを提案することができる。この場合においては、基本方針に即して、当該提案に係る港湾計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。

2前項の規定による提案を受けた港湾管理者は、当該提案に基づき港湾計画を変更するか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。この場合において、港湾計画を変更しないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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