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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

港湾法 第二節 埠頭を構成する行政財産の貸付け等

第54条の3〜第55条の2の2・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 港湾法第二節 埠頭を構成する行政財産の貸付け等は、第54条の3〜第55条の2の2の全 4 条で構成されています。
  2. 港湾法第二節 埠頭を構成する行政財産の貸付け等が属する港湾法の法令番号は昭和二十五年法律第二百十八号です。
  3. 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
  4. 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(特定埠頭を構成する行政財産の貸付け)

第54条の3

別タブ ↗

重要港湾における特定埠頭(同一の者により一体的に運営される埠頭をいう。以下この条において同じ。)を運営し、又は運営しようとする者は、当該港湾の港湾管理者(以下この条において単に「港湾管理者」という。)に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該特定埠頭の運営の事業が当該港湾の港湾計画に適合することその他国土交通省令で定める要件に該当するものである旨の認定を申請することができる。

2港湾管理者は、前項の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る特定埠頭の運営の事業が同項に定める要件に該当すると認めるときは、その認定をするものとする。

3港湾管理者は、第一項の認定の申請に係る特定埠頭が次に掲げる港湾施設を含むものである場合において、前項の認定をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得なければならない。

一国有財産法第三条第二項に規定する行政財産である港湾施設

二その工事の費用を国が負担し、又は補助した地方自治法第二百三十八条第四項に規定する行政財産である港湾施設

4港湾管理者は、第二項の認定をするに当たつては、国土交通省令で定めるところにより、当該認定の申請の内容を公衆の縦覧に供することその他の第七項の規定による貸付けが公正な手続に従つて行われることを確保するために必要な措置を講じなければならない。

5港湾管理者は、第二項の認定(第三項の規定により国土交通大臣の同意を得てしたものを除く。)をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に通知しなければならない。

6港湾管理者は、第二項の認定をしたときは、遅滞なく、当該認定を受けた者の氏名又は名称、特定埠頭の運営の事業の概要その他国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。

7港湾管理者は、国有財産法第十八条第一項又は地方自治法第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、特定埠頭を構成する行政財産(国有財産法第三条第二項又は地方自治法第二百三十八条第四項に規定する行政財産をいう。)を第二項の認定を受けた者に貸し付けることができる。

8前項の規定による貸付けについては、民法第六百四条並びに借地借家法第三条及び第四条の規定は、適用しない。

9国有財産法第二十一条、第二十三条及び第二十四条並びに地方自治法第二百三十八条の二第二項及び第二百三十八条の五第四項から第六項までの規定は、第七項の規定による貸付けについて準用する。

10第七項の規定により港湾管理者が同項に規定する行政財産を第二項の認定を受けた者に貸し付ける場合における第四十六条第一項の規定の適用については、同項ただし書中「又は貸付けを受けた者」とあるのは「、貸付けを受けた者」と、「三年の期間内である場合」とあるのは「三年の期間内である場合又は第五十四条の三第七項の規定により貸付けをする場合」とする。

11港湾管理者は、特定埠頭の運営の事業が第一項に定める要件に該当しなくなつたと認めるときは、第二項の認定を受けた者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

12港湾管理者は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従い必要な措置をとらなかつたときは、第二項の認定を取り消すことができる。この場合において、港湾管理者は、速やかに、国土交通大臣にその旨を通知しなければならない。

13前各項に定めるもののほか、特定埠頭の貸付けに関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

(埠頭群を構成する行政財産の貸付け)

第55条

別タブ ↗

国土交通大臣は、第五十四条第一項及び国有財産法第十八条第一項の規定にかかわらず、その指定を受けた港湾運営会社が運営する埠頭群を構成する同法第三条第二項に規定する行政財産である第五十二条に規定する港湾工事によつて生じた港湾施設を当該港湾運営会社に貸し付けることができる。

2国土交通大臣は、前項の規定による貸付けをしようとするときは、当該貸付けに係る港湾施設の貸付けの期間について、あらかじめ、当該港湾運営会社の指定に係る国際戦略港湾の港湾管理者の同意を得なければならない。

3国土交通大臣は、第一項の規定による貸付けをするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

4国際戦略港湾の港湾管理者は、地方自治法第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、第四十三条の十一第一項の規定による指定を受けた港湾運営会社が運営する埠頭群を構成する同法第二百三十八条第四項に規定する行政財産を当該港湾運営会社に貸し付けることができる。

5国際拠点港湾の港湾管理者は、国有財産法第十八条第一項又は地方自治法第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、その指定を受けた港湾運営会社が運営する埠頭群を構成する国有財産法第三条第二項又は地方自治法第二百三十八条第四項に規定する行政財産を当該港湾運営会社に貸し付けることができる。

6第一項又は前二項の規定による貸付けについては、民法第六百四条並びに借地借家法第三条、第四条、第十三条及び第十四条の規定は、適用しない。

7国有財産法第二十一条及び第二十三条から第二十五条までの規定は第一項の規定による貸付けについて、同法第二十一条、第二十三条及び第二十四条の規定は第五項の規定による貸付けについて、地方自治法第二百三十八条の二第二項及び第二百三十八条の五第四項から第六項までの規定は第四項又は第五項の規定による貸付けについて、それぞれ準用する。

8第四項の規定により国際戦略港湾の港湾管理者が同項に規定する行政財産を第四十三条の十一第一項の規定による指定を受けた港湾運営会社に貸し付ける場合における第四十六条第一項の規定の適用については、同項ただし書中「又は貸付けを受けた者」とあるのは「、貸付けを受けた者」と、「三年の期間内である場合」とあるのは「三年の期間内である場合又は第五十五条第四項の規定により貸付けをする場合」とする。

9第五項の規定により国際拠点港湾の港湾管理者が同項に規定する行政財産をその指定を受けた港湾運営会社に貸し付ける場合における第四十六条第一項の規定の適用については、同項ただし書中「又は貸付けを受けた者」とあるのは「、貸付けを受けた者」と、「三年の期間内である場合」とあるのは「三年の期間内である場合又は第五十五条第五項の規定により貸付けをする場合」とする。

10前各項に定めるもののほか、埠頭群の貸付けに関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

(海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭を構成する行政財産の貸付け)

第55条の2

別タブ ↗

国土交通大臣は、第五十四条第一項及び国有財産法第十八条第一項の規定にかかわらず、海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭を構成する同法第三条第二項に規定する行政財産(第五十二条に規定する港湾工事によつて生じた港湾施設であるものに限る。)を第三十七条第一項又は海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律第十三条第一項若しくは第三十八条第一項の許可を受けた者(海洋再生可能エネルギー発電設備等の設置及び維持管理をする者に限る。以下この条及び次条において「許可事業者」という。)に貸し付けることができる。

2国土交通大臣は、前項の規定による貸付けをしようとするときは、当該貸付けを受ける者及び当該貸付けに係る港湾施設の貸付けの期間について、あらかじめ、同項の海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の港湾管理者の同意を得なければならない。

3国土交通大臣は、第一項の規定による貸付けをするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

4海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の港湾管理者は、地方自治法第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、当該海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭を構成する同法第二百三十八条第四項に規定する行政財産を許可事業者に貸し付けることができる。

5国土交通大臣又は海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の港湾管理者の長は、第一項又は前項の規定によりこれらの規定に規定する行政財産の貸付けをするときは、その貸付けの相手方である許可事業者との間で、次条第一項に規定する協議会において協議が調つた場合においてはその貸付けに係る当該行政財産について同項の規定による要請をした許可事業者に一時的に利用させる旨をその貸付けに係る貸付契約の契約条項として定めておかなければならない。

6第一項又は第四項の規定による貸付けについては、民法第六百四条並びに借地借家法第三条、第四条、第十三条及び第十四条の規定は、適用しない。

7国有財産法第二十一条及び第二十三条から第二十五条までの規定は第一項の規定による貸付けについて、地方自治法第二百三十八条の二第二項及び第二百三十八条の五第四項から第六項までの規定は第四項の規定による貸付けについて、それぞれ準用する。

8第四項の規定により海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の港湾管理者が同項に規定する行政財産を許可事業者に貸し付ける場合における第四十六条第一項の規定の適用については、同項ただし書中「又は貸付けを受けた者」とあるのは「、貸付けを受けた者」と、「三年の期間内である場合」とあるのは「三年の期間内である場合又は第五十五条の二第四項の規定により貸付けをする場合」とする。

9前各項に定めるもののほか、海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭の貸付けに関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

(利用調整協議会)

第55条の2の2

別タブ ↗

前条第一項又は第四項の規定により貸付けを受けている許可事業者であつて当該貸付けの対象となつているこれらの規定に規定する行政財産とは別のこれらの規定に規定する行政財産について一時的な利用を希望するものは、これらの行政財産の双方が同一の港湾管理者の管理する港湾に所在する場合を除き、国土交通大臣に対し、当該一時的な利用に関し必要な協議を行うための協議会(以下この条において「利用調整協議会」という。)を組織するよう要請することができる。

2前項の規定による要請を受けた国土交通大臣は、当該要請に係る一時的な利用が海洋再生可能エネルギー発電設備等の設置及び維持管理の円滑な実施に資すると認めるときは、利用調整協議会を組織するものとする。

3利用調整協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。

一国土交通大臣

二海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の港湾管理者の長

三第一項の規定による要請をした許可事業者

四第一項の規定による要請に係る一時的な利用の対象となる行政財産について前条第一項又は第四項の規定により貸付けを受けている許可事業者

五国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所の理事長

六関係行政機関の長その他の国土交通大臣が必要と認める者

4国土交通大臣は、利用調整協議会において協議を行うときは、あらかじめ、前項第四号に掲げる者に、当該協議を行う事項を通知しなければならない。

5前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る事項の協議に応じなければならない。

6利用調整協議会は、必要があると認めるときは、その構成員以外の関係行政機関及び事業者に対し、資料の提供、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。

7利用調整協議会において協議が調つた事項については、利用調整協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

8前各項に定めるもののほか、利用調整協議会の運営に関し必要な事項は、利用調整協議会が定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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