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港湾法 第一節 港湾脱炭素化推進計画

第50条の2〜第50条の5・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 港湾法第一節 港湾脱炭素化推進計画は、第50条の2〜第50条の5の全 4 条で構成されています。
  2. 港湾法第一節 港湾脱炭素化推進計画が属する港湾法の法令番号は昭和二十五年法律第二百十八号です。
  3. 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
  4. 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(港湾脱炭素化推進計画の作成)

第50条の2

別タブ ↗

港湾管理者は、官民の連携による脱炭素化(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条の二に規定する脱炭素社会の実現に寄与することを旨として、社会経済活動その他の活動に伴つて発生する温室効果ガス(同法第二条第三項に規定する温室効果ガスをいう。)の排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化を行うことをいう。次項において同じ。)の促進に資する港湾の効果的な利用の推進を図るための計画(以下「港湾脱炭素化推進計画」という。)を作成することができる。

2港湾脱炭素化推進計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。

一官民の連携による脱炭素化の促進に資する港湾の効果的な利用の推進に関する基本的な方針

二港湾脱炭素化推進計画の目標

三前号の目標を達成するために行う港湾における脱炭素化の促進に資する事業(以下「港湾脱炭素化促進事業」という。)及びその実施主体に関する事項

四港湾脱炭素化推進計画の達成状況の評価に関する事項

五計画期間

六前各号に掲げるもののほか、港湾脱炭素化推進計画の実施に関し当該港湾管理者が必要と認める事項

3前項第三号に掲げる事項には、港湾脱炭素化促進事業の実施に係る次に掲げる事項を定めることができる。

一第二条第六項の規定による認定の申請を行おうとする施設に関する事項

二第三十七条第一項の許可を要する行為に関する事項

三第三十八条の二第一項又は第四項の規定による届出を要する行為に関する事項

四第五十四条の三第二項の認定を受けるために必要な同条第一項に規定する特定埠頭の運営の事業に関する事項

五第五十五条の七第一項の規定による同項の政令で定める基準に適合する者である旨の認定を受けるために必要な同条第二項に規定する特定用途港湾施設の建設又は改良を行う者に関する事項

4港湾脱炭素化推進計画は、基本方針に適合したものでなければならない。

5港湾管理者は、港湾脱炭素化推進計画に第二項第三号に掲げる事項を定めるときは、あらかじめ、同号の実施主体として定めようとする者の同意を得なければならない。

6港湾管理者は、港湾脱炭素化推進計画に第三項第一号又は第五号に掲げる事項を定めるときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得なければならない。

7港湾管理者は、港湾脱炭素化推進計画に第三項第四号に掲げる事項を定める場合において、当該事項に係る第五十四条の三第一項に規定する特定埠頭が次に掲げる港湾施設を含むものであるときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得なければならない。

一国有財産法第三条第二項に規定する行政財産である港湾施設

二その工事の費用を国が負担し、又は補助した地方自治法第二百三十八条第四項に規定する行政財産である港湾施設

8前項に定めるもののほか、港湾管理者は、港湾脱炭素化推進計画に第三項第四号に掲げる事項を定めるときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、当該事項について第五十四条の三第四項に規定する措置を講じなければならない。

9港湾管理者は、港湾脱炭素化推進計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、国土交通大臣及び第二項第三号の実施主体に送付しなければならない。

10国土交通大臣は、前項の規定により港湾脱炭素化推進計画の送付を受けたときは、当該港湾管理者に対し、必要な助言をすることができる。

11第五項から前項までの規定は、港湾脱炭素化推進計画の変更について準用する。

(港湾脱炭素化推進協議会)

第50条の3

別タブ ↗

港湾脱炭素化推進計画を作成しようとする港湾管理者は、港湾脱炭素化推進計画の作成及び実施に関し必要な協議を行うため、港湾脱炭素化推進協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。

2協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。

一港湾脱炭素化推進計画を作成しようとする港湾管理者

二港湾脱炭素化推進計画に定めようとする港湾脱炭素化促進事業を実施すると見込まれる者

三関係する地方公共団体

四当該港湾の利用者、学識経験者その他の当該港湾管理者が必要と認める者

3第一項の規定により協議会を組織する港湾管理者は、協議会において協議を行うときは、あらかじめ、前項第二号に掲げる者であつて協議会の構成員であるものに、当該協議を行う事項を通知しなければならない。

4前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る事項の協議に応じなければならない。

5国土交通大臣は、港湾脱炭素化推進計画の作成が円滑に行われるように、協議会の構成員の求めに応じて、必要な助言をすることができる。

6協議会において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

7前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

(港湾脱炭素化推進計画に係る港湾施設等の認定等の特例)

第50条の4

別タブ ↗

第五十条の二第三項第一号に掲げる事項が定められた港湾脱炭素化推進計画が同条第九項(同条第十一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る施設についての第二条第六項の規定による認定があつたものとみなす。

2第五十条の二第三項第二号、第四号又は第五号に掲げる事項が定められた港湾脱炭素化推進計画が同条第九項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る港湾脱炭素化促進事業の実施主体に対する第三十七条第一項の許可、第五十四条の三第二項の認定又は第五十五条の七第一項の規定による同項の政令で定める基準に適合する者である旨の認定があつたものとみなす。

3第三十八条の二第一項及び第四項の規定は、第五十条の二第九項の規定により公表された港湾脱炭素化推進計画に定められた港湾脱炭素化促進事業の実施主体が同条第三項第三号に掲げる事項が定められた当該港湾脱炭素化推進計画に従つて同号に規定する行為をする場合については、適用しない。

(脱炭素化推進地区)

第50条の5

別タブ ↗

港湾脱炭素化推進計画を作成した港湾管理者は、当該港湾脱炭素化推進計画の目標を達成するために必要があると認めるときは、第三十九条の規定により指定した分区の区域内において、当該目標の達成に資する土地利用の増進を図ることを目的とする一又は二以上の区域(次項において「脱炭素化推進地区」という。)を定めることができる。

2脱炭素化推進地区の区域内における第四十条から第四十一条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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