港湾法 第50条の3(港湾脱炭素化推進協議会)
- 港湾脱炭素化推進計画を作成しようとする港湾管理者は、港湾脱炭素化推進計画の作成及び実施に関し必要な協議を行うため、港湾脱炭素化推進協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
- 2.協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。
- 一港湾脱炭素化推進計画を作成しようとする港湾管理者
- 二港湾脱炭素化推進計画に定めようとする港湾脱炭素化促進事業を実施すると見込まれる者
- 三関係する地方公共団体
- 四当該港湾の利用者、学識経験者その他の当該港湾管理者が必要と認める者
- 3.第一項の規定により協議会を組織する港湾管理者は、協議会において協議を行うときは、あらかじめ、前項第二号に掲げる者であつて協議会の構成員であるものに、当該協議を行う事項を通知しなければならない。
- 4.前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る事項の協議に応じなければならない。
- 5.国土交通大臣は、港湾脱炭素化推進計画の作成が円滑に行われるように、協議会の構成員の求めに応じて、必要な助言をすることができる。
- 6.協議会において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
- 7.前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
この条文の基本情報
港湾脱炭素化推進協議会とは何ですか?
定義港湾脱炭素化推進協議会とは、港湾法第50条の3に定められた規定で、「港湾脱炭素化推進計画を作成しようとする港湾管理者は、港湾脱炭素化推進計画の作成及び実施に関し必要な協議を行うため、港湾脱炭素化推進協議会(以下この条において「協…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第50条の3(港湾脱炭素化推進協議会)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第50条の3の条文原文は「港湾脱炭素化推進計画を作成しようとする港湾管理者は、港湾脱炭素化推進計画の作成及び実施に関し必要な協議を行うため、港湾脱炭素化推進協議会(以下この条において「協…」で始まります。
- 港湾法第50条の3は第一節 港湾脱炭素化推進計画に置かれています。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法第50条の3の前の条は港湾法第50条の2です。
- 港湾法第50条の3の次の条は港湾法第50条の4です。
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- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第50条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第50条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/50_3