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港湾法 第四章 港湾区域及び臨港地区

第37条〜第41条・全 17 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 港湾法第四章 港湾区域及び臨港地区は、第37条〜第41条の全 17 条で構成されています。
  2. 港湾法第四章 港湾区域及び臨港地区が属する港湾法の法令番号は昭和二十五年法律第二百十八号です。
  3. 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
  4. 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(港湾区域内の工事等の許可)

第37条

港湾区域内において又は港湾区域に隣接する地域であつて港湾管理者が指定する区域(以下「港湾隣接地域」という。)内において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、港湾管理者の許可を受けなければならない。ただし、公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項の規定による免許を受けた者が免許に係る水域についてこれらの行為をする場合は、この限りでない。

一港湾区域内の水域(政令で定めるその上空及び水底の区域を含む。以下同じ。)又は公共空地(以下「港湾区域内水域等」という。)の占用

二港湾区域内水域等における土砂の採取

三水域施設、外郭施設、係留施設、運河、用水渠又は排水渠の建設又は改良(第一号の占用を伴うものを除く。)

四前各号に掲げるものを除き、港湾の開発、利用又は保全に著しく支障を与えるおそれのある政令で定める行為

2港湾管理者は、前項の行為が、港湾の利用若しくは保全に著しく支障を与え、又は第三条の三第十一項若しくは第十二項の規定により公示された港湾計画の遂行を著しく阻害し、その他港湾の開発発展に著しく支障を与えるものであるときは、許可をしてはならず、また、政令で定める場合を除き、港湾管理者の管理する水域施設について前項第一号の水域の占用又は同項第四号の行為の許可をしてはならない。

3国又は地方公共団体が、第一項の行為をしようとする場合には、第一項中「港湾管理者の許可を受け」とあるのは「港湾管理者と協議し」と、前項中「許可をし」とあるのは「協議に応じ」と読み替えるものとする。

4港湾管理者は、条例又は第十二条の二の規程で定めるところにより、港湾区域内水域等に係る第一項第一号又は第二号の許可を受けた者から占用料又は土砂採取料を徴収することができる。ただし、前項に規定する者の協議に係るものについては、この限りでない。

5港湾管理者は、条例又は第十二条の二の規程で定めるところにより、詐偽その他不正の行為により、前項の占用料又は土砂採取料の徴収を免かれた者からその徴収を免かれた金額の五倍に相当する金額以下の過怠金を徴収することができる。

6第四項の占用料、土砂採取料又は前項の過怠金は、当該港湾管理者の収入に帰属するものとする。

(港湾隣接地域)

第37条の2

前条第一項の規定による港湾隣接地域の指定は、港湾区域外百メートル以内の地域内の区域について、当該港湾区域及び港湾区域に隣接する地域を保全するため必要な最小限度の範囲でしなければならない。

2港湾管理者は、港湾隣接地域を指定しようとするときは、あらかじめ期日、場所及び指定しようとする地域を公告して、公聴会を開き、当該地域に利害関係を有する者にその指定に関する意見を述べる機会を与えなければならない。港湾隣接地域を変更しようとするときも同様である。

3港湾管理者は、港湾隣接地域の指定をしたときは、その区域を公告し、且つ、その旨を国土交通大臣に報告しなければならない。

(公募対象施設等の公募占用指針)

第37条の3

港湾管理者は、第三十七条第一項の許可(長期間にわたり使用される施設又は工作物の設置のための同項第一号の占用に係るものに限る。第四項、第三十七条の八第二項及び第三項並びに第三十七条の十第三項において同じ。)の申請を行うことができる者を公募により決定することが、港湾区域内水域等を占用する者の公平な選定を図るとともに、再生可能エネルギー源の利用その他の公共の利益の増進を図る上で有効であると認められる施設又は工作物(以下「公募対象施設等」という。)について、港湾区域内水域等の占用及び公募の実施に関する指針(以下「公募占用指針」という。)を定めることができる。

2公募占用指針には、次に掲げる事項を定めなければならない。

一公募占用指針の対象とする公募対象施設等の種類

二当該公募対象施設等のための港湾区域内水域等の占用の区域

三当該公募対象施設等のための港湾区域内水域等の占用の開始の時期

四港湾区域内水域等の占用の期間が満了した場合その他の事由により港湾区域内水域等の占用をしないこととなつた場合における当該公募対象施設等の撤去に関する事項

五第三十七条の六第一項の認定の有効期間

六占用料の額の最低額

七占用予定者を選定するための評価の基準

八前各号に掲げるもののほか、公募の実施に関する事項その他必要な事項

3前項第一号に掲げる事項が再生可能エネルギー源の利用に資する施設又は工作物であつて国土交通省令で定めるもの(次条第三項において「再生可能エネルギー源利用施設等」という。)を含む場合における公募占用指針には、前項各号に掲げる事項のほか、当該公募対象施設等の設置及び維持管理に必要な人員及び物資の輸送に当たつて留意すべき港湾の利用に関する事項を定めなければならない。

4第二項第二号の区域は、港湾管理者の管理する水域施設の区域その他の第三十七条第一項の許可の申請を行うことができる者を公募により決定することが港湾の開発、利用、保全又は管理上適切でない区域として国土交通省令で定める区域については定めないものとする。

5第二項第五号の有効期間は、三十年を超えないものとする。

6第二項第六号の占用料の額の最低額は、第三十七条第四項の規定により条例又は第十二条の二の規程で定める額を下回つてはならないものとする。

7港湾管理者は、第二項第七号の評価の基準を定めようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならない。

8港湾管理者は、公募占用指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。

(公募占用計画の提出)

第37条の4

公募対象施設等を設置するため港湾区域内水域等を占用しようとする者は、公募対象施設等のための港湾区域内水域等の占用に関する計画(以下「公募占用計画」という。)を作成し、その公募占用計画が適当である旨の認定を受けるための選定の手続に参加するため、これを港湾管理者に提出することができる。

2公募占用計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一港湾区域内水域等の占用の目的

二港湾区域内水域等の占用の区域

三港湾区域内水域等の占用の期間

四公募対象施設等の構造

五工事実施の方法

六工事の時期

七当該公募対象施設等の維持管理の方法

八港湾区域内水域等の占用の期間が満了した場合その他の事由により港湾区域内水域等の占用をしないこととなつた場合における当該公募対象施設等の撤去の方法

九占用料の額

十資金計画及び収支計画

十一その他国土交通省令で定める事項

3設置しようとする公募対象施設等が再生可能エネルギー源利用施設等である場合における公募占用計画には、前項各号に掲げる事項のほか、当該公募対象施設等の設置及び維持管理に必要な人員及び物資の輸送に利用する港湾に関する事項を記載しなければならない。

4公募占用計画の提出は、港湾管理者が公示する一月を下らない期間内に行わなければならない。

(占用予定者の選定)

第37条の5

港湾管理者は、前条第一項の規定により港湾区域内水域等を占用しようとする者から公募占用計画が提出されたときは、当該公募占用計画が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。

一当該公募占用計画が公募占用指針に照らし適切なものであること。

二当該公募対象施設等のための港湾区域内水域等の占用が第三十七条第二項の許可をしてはならない場合に該当しないものであること。

三当該公募対象施設等及びその維持管理の方法が国土交通省令で定める基準に適合すること。

四当該公募占用計画を提出した者が不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。

2港湾管理者は、前項の規定により審査した結果、公募占用計画が同項各号に掲げる基準に適合していると認められるときは、第三十七条の三第二項第七号の評価の基準に従つて、その適合していると認められた全ての公募占用計画について評価を行うものとする。

3港湾管理者は、前項の評価に従い、港湾の機能を損なうことなく公共の利益の増進を図る上で最も適切であると認められる公募占用計画を提出した者を占用予定者として選定するものとする。

4港湾管理者は、前項の規定により占用予定者を選定しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、学識経験者及び公募占用計画に他の港湾管理者が管理する港湾に係る前条第三項に規定する事項が記載されている場合にあつては、当該他の港湾管理者の意見を聴かなければならない。

5港湾管理者は、第三項の規定により占用予定者を選定したときは、その者にその旨を通知しなければならない。

(公募占用計画の認定)

第37条の6

港湾管理者は、前条第五項の規定により通知した占用予定者が提出した公募占用計画について、港湾区域内水域等の区域及び占用の期間を指定して、当該公募占用計画が適当である旨の認定をするものとする。

2港湾管理者は、前項の認定をしたときは、当該認定をした日及び認定の有効期間並びに同項の規定により指定した港湾区域内水域等の区域及び占用の期間並びに当該認定に係る公募占用計画に他の港湾管理者が管理する港湾に係る第三十七条の四第三項に規定する事項が記載されている場合にあつては、当該事項のうち国土交通省令で定めるものを公示しなければならない。

(公募占用計画の変更等)

第37条の7

前条第一項の認定を受けた者(以下「認定計画提出者」という。)は、当該認定を受けた公募占用計画を変更しようとする場合においては、港湾管理者の認定を受けなければならない。

2港湾管理者は、前項の変更の認定の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合すると認める場合に限り、同項の認定をするものとする。

一変更後の公募占用計画が第三十七条の五第一項第一号から第三号までに掲げる基準を満たしていること。

二当該公募占用計画の変更をすることについて、公共の利益の一層の増進に寄与するものであると見込まれること又はやむを得ない事情があること。

3港湾管理者は、第一項の変更の認定をする場合において、当該変更の認定に係る公募占用計画に他の港湾管理者が管理する港湾に係る第三十七条の四第三項に規定する事項が記載されているときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該他の港湾管理者の意見を聴かなければならない。

4前条第二項の規定は、第一項の変更の認定をした場合について準用する。

(公募を行つた場合における港湾区域内水域等の占用の許可等)

第37条の8

認定計画提出者は、第三十七条の六第一項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。以下「計画の認定」という。)を受けた公募占用計画(変更があつたときは、その変更後のもの。以下「認定公募占用計画」という。)に従つて公募対象施設等の設置及び維持管理をしなければならない。

2港湾管理者は、認定計画提出者から認定公募占用計画に基づき第三十七条第一項の許可の申請があつた場合においては、同項の許可を与えなければならない。

3港湾管理者が前項の規定により第三十七条第一項の許可を与えた場合においては、当該許可に係る占用料の額は、同条第四項の規定にかかわらず、認定公募占用計画に記載された占用料の額(当該額が第三十七条第四項の規定により条例又は第十二条の二の規程で定める額を下回る場合にあつては、当該条例又は当該規程で定める額)とする。

4計画の認定がされた場合においては、認定計画提出者以外の者は、第三十七条の六第二項の占用の期間(前条第一項の変更の認定があつたときは、同条第四項において準用する第三十七条の六第二項の占用の期間)内は、第三十七条の六第二項の港湾区域内水域等の区域(前条第一項の変更の認定があつたときは、同条第四項において準用する第三十七条の六第二項の港湾区域内水域等の区域)については、第三十七条第一項の許可(同項第一号に係るものに限る。)の申請をすることができない。

(地位の承継)

第37条の9

次に掲げる者は、港湾管理者の承認を受けて、認定計画提出者が有していた計画の認定に基づく地位を承継することができる。

一認定計画提出者の一般承継人

二認定計画提出者から、認定公募占用計画に基づき設置及び維持管理が行われ、又は行われた施設又は工作物の所有権その他当該施設又は工作物の設置及び維持管理に必要な権原を取得した者

(計画の認定の取消し)

第37条の10

港湾管理者は、次に掲げる場合には、計画の認定を取り消すことができる。

一認定計画提出者が第三十七条の八第一項の規定に違反したとき。

二認定計画提出者が詐欺その他不正な手段により計画の認定を受けたとき。

2港湾管理者は、前項の規定により計画の認定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

3第一項の規定により計画の認定が取り消されたときは、当該計画の認定に係る認定公募占用計画に基づき与えられた第三十七条第一項の許可は、その効力を失う。

(禁止行為)

第37条の11

何人も、港湾区域、港湾隣接地域、臨港地区又は第二条第六項の規定により国土交通大臣の認定した港湾施設の区域(これらのうち、港湾施設の利用、配置その他の状況により、港湾の開発、利用又は保全上特に必要があると認めて港湾管理者が指定した区域に限る。)内において、みだりに、船舶その他の物件で港湾管理者が指定したものを捨て、又は放置してはならない。

2港湾管理者は、前項の規定による区域又は物件の指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを廃止するときも、同様とする。

3前項の指定又はその廃止は、同項の公示によつてその効力を生ずる。

(臨港地区)

第38条

港湾管理者は、都市計画法第五条の規定により指定された都市計画区域以外の地域について臨港地区を定めることができる。

2前項の臨港地区は、当該港湾区域を地先水面とする地域において、当該港湾の管理運営に必要な最小限度のものでなければならない。

3港湾管理者は、第一項の臨港地区を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該臨港地区の区域の案を、当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。

4利害関係人は、前項の臨港地区の区域の案が第二項の規定に適合しないと認めるときは、前項の縦覧期間満了の日までに、その事実を具して国土交通大臣に申し出て、臨港地区の区域の案の変更を港湾管理者に求めることを請求することができる。

5前項の請求があつたときは、国土交通大臣は、当該港湾で運輸審議会の開催する公聴会において、港湾管理者にその臨港地区の区域の案が第二項の規定に適合するものであることを述べる十分な機会を与えた後、当該請求に理由があると認めたときは、港湾管理者に対し理由を示して臨港地区の区域の案を変更すべきことを求めることができる。

6国土交通大臣は、第三項の臨港地区の区域の案について前項の措置を執る必要がないと認めるときは、その旨を当該港湾管理者に通知しなければならない。

7港湾管理者は、第五項の要求があつた場合において臨港地区の区域の案に必要な変更を加えたとき又は前項の通知を受けたときでなければ、第一項の臨港地区を定めてはならない。

8港湾管理者は、第一項の臨港地区を定めたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該臨港地区の区域を公衆の縦覧に供しなければならない。

9第一項の臨港地区の決定は、前項の公告によつてその効力を生ずる。

(臨港地区内における行為の届出等)

第38条の2

臨港地区内において、次の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、当該行為に係る工事の開始の日の六十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を港湾管理者に届け出なければならない。但し、第三十七条第一項の許可を受けた者が当該許可に係る行為をしようとするとき、又は同条第三項に掲げる者が同項の規定による港湾管理者との協議の調つた行為をしようとするときは、この限りでない。

一水域施設、運河、用水きよ又は排水きよの建設又は改良

二次号に規定する工場等の敷地内の廃棄物処理施設(もつぱら当該工場等において発生する廃棄物を処理するためのものに限る。)以外の廃棄物処理施設で政令で定めるものの建設又は改良

三工場又は事業場で、一の団地内における作業場の床面積の合計又は工場若しくは事業場の敷地面積が政令で定める面積以上であるもの(以下「工場等」という。)の新設又は増設

四前三号に掲げるものを除き、港湾の開発、利用又は保全に著しく支障を与えるおそれのある政令で定める施設の建設又は改良

2前項の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を港湾管理者に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二前項第一号及び第二号に掲げる行為にあつては、次に掲げる事項

一当該施設の位置、種類及び構造

二当該施設の使用の計画

三前項第三号に掲げる行為にあつては、次に掲げる事項

一工場等の位置、種類及び敷地面積並びに作業場の床面積

二工場等の事業活動に伴い搬入し、又は搬出することとなる貨物の量の概計及び輸送に関する計画

三工場等の事業活動に伴い生ずることとなる廃棄物の量の概計及び処理に関する計画

四その他国土交通省令で定める事項

3前項の届出書には、当該届出に係る行為に係る施設の工事設計書その他の国土交通省令で定める書類を添附しなければならない。

4第一項の規定により届出をした者は、当該届出に係る行為に関し第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る工事の開始の日の六十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を港湾管理者に届け出なければならない。

5第一項の規定により届出をした者は、当該届出に係る行為の実施の間において第二項第一号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を港湾管理者に届け出なければならない。

6第三項の規定は、第四項の規定による届出について準用する。

7港湾管理者は、第一項又は第四項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る行為が次の各号(第一項第一号、第二号及び第四号に掲げる行為にあつては、第三号及び第四号。次項及び第十項において同じ。)に掲げる基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し計画の変更その他の必要な措置をとることを勧告することができる。

一新設又は増設される工場等の事業活動に伴い搬入し、又は搬出することとなる貨物の輸送に関する計画が当該港湾の港湾施設の能力又は第三条の三第十一項若しくは第十二項の規定により公示された港湾計画に照らし適切であること。

二新設又は増設される工場等の事業活動により生ずることとなる廃棄物のうち、当該港湾区域又は臨港地区(当該工場等の敷地を除く。)内において処理されることとなるものの量又は種類が第三条の三第十一項又は第十二項の規定により公示された港湾計画において定めた廃棄物の処理に関する計画に照らし適切であること。

三第三条の三第十一項又は第十二項の規定により公示された港湾計画の遂行を著しく阻害するものでないこと。

四その他港湾の利用及び保全に著しく支障を与えるおそれがないものであること。

8港湾管理者は、第一項又は第四項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る行為(第一項第二号及び第四号に掲げる行為を除く。)が前項各号に掲げる基準に適合せず、且つ、その実施により水域施設、外郭施設、係留施設又は臨港交通施設の開発に関する港湾計画を著しく変更しなければ港湾の管理運営が困難となると認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関する計画を変更すべきことを命ずることができる。

9第三十七条第三項に掲げる者は、第一項各号に掲げる行為(同項但書に規定する行為を除く。)をしようとするときは、同項の規定による届出の例により、その旨を港湾管理者に通知しなければならず、その通知した事項を変更しようとするときは、第四項の規定による届出の例により、その旨を港湾管理者に通知しなければならない。

10港湾管理者は、前項の規定による通知があつた場合において、当該通知に係る行為が第七項各号に掲げる基準に適合しないと認めるときは、その通知を受けた日から六十日以内に限り、その通知をした者に対し、その通知に係る行為に関し計画の変更その他の必要な措置をとることを要請することができる。

(分区の指定)

第39条

港湾管理者は、臨港地区内において次に掲げる分区を指定することができる。

一商港区旅客又は一般の貨物を取り扱わせることを目的とする区域

二特殊物資港区石炭、鉱石その他大量ばら積みを通例とする物資を取り扱わせることを目的とする区域

三工業港区工場その他工業用施設を設置させることを目的とする区域

四鉄道連絡港区鉄道と鉄道連絡船との連絡を行わせることを目的とする区域

五漁港区水産物を取り扱わせ、又は漁船の出漁の準備を行わせることを目的とする区域

六バンカー港区船舶用燃料の貯蔵及び補給を行わせることを目的とする区域

七保安港区爆発物その他の危険物を取り扱わせることを目的とする区域

八マリーナ港区スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶の利便に供することを目的とする区域

九クルーズ港区専ら観光旅客の利便に供することを目的とする区域

十修景厚生港区その景観を整備するとともに、港湾関係者の厚生の増進を図ることを目的とする区域

2前項の分区は、当該港湾管理者としての地方公共団体(港湾管理者が港務局である場合には港務局を組織する地方公共団体)の区域の範囲内で指定しなければならない。

(分区内の規制)

第40条

前条に掲げる分区の区域内においては、各分区の目的を著しく阻害する建築物その他の構築物であつて、港湾管理者としての地方公共団体(港湾管理者が港務局である場合には港務局を組織する地方公共団体であつて当該分区の区域を区域とするもののうち定款で定めるもの)の条例で定めるものを建設してはならず、また、建築物その他の構築物を改築し、又はその用途を変更して当該条例で定める構築物としてはならない。

2港務局を組織する地方公共団体がする前項の条例の制定は、当該港務局の作成した原案を尊重してこれをしなければならない。

3第一項の地方公共団体は、条例で、同項の規定に違反した者に対し、三十万円以下の罰金を科する旨の規定を設けることができる。

(違反構築物に対する措置)

第40条の2

港湾管理者は、前条第一項の規定に違反して建設され、又は改築若しくは用途の変更により同項の条例で定める構築物となつた建築物その他の構築物については、その所有者又は占有者に対し、当該構築物の撤去、移転若しくは改築又は用途の変更をすべきことを命ずることができる。

2港湾管理者は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

3前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該命令に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

(有害構築物の改築等)

第41条

港湾管理者は、分区内に存する建築物その他の構築物が、第四十条第一項の条例の制定施行によりその条例に定められたものに該当するに至り、且つ、当該分区の目的を著しく阻害するときは、当該構築物の所有者又は占有者に対し、当該構築物の改築、移転又は撤去をすべきことを命ずることができる。

2前条第二項及び第三項の規定は、港湾管理者が前項の命令をしようとする場合に準用する。

3第一項の規定による命令によつて生じた損失に対しては、港湾管理者は、当該構築物の所有者又は占有者に対し、その命令がなかつたならば通常生じなかつた損失及び通常得らるべき利益が得られなかつたことによる損失を補償しなければならない。

4前項の規定により補償を受けることのできる者が金額の決定について不服があるときは、その金額の決定の通知を受けた日から六箇月以内に、港湾管理者を被告として、訴えをもつて金額の増加を請求することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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