港湾法 第41条(有害構築物の改築等)
- 港湾管理者は、分区内に存する建築物その他の構築物が、第四十条第一項の条例の制定施行によりその条例に定められたものに該当するに至り、且つ、当該分区の目的を著しく阻害するときは、当該構築物の所有者又は占有者に対し、当該構築物の改築、移転又は撤去をすべきことを命ずることができる。
- 2.前条第二項及び第三項の規定は、港湾管理者が前項の命令をしようとする場合に準用する。
- 3.第一項の規定による命令によつて生じた損失に対しては、港湾管理者は、当該構築物の所有者又は占有者に対し、その命令がなかつたならば通常生じなかつた損失及び通常得らるべき利益が得られなかつたことによる損失を補償しなければならない。
- 4.前項の規定により補償を受けることのできる者が金額の決定について不服があるときは、その金額の決定の通知を受けた日から六箇月以内に、港湾管理者を被告として、訴えをもつて金額の増加を請求することができる。
この条文の基本情報
有害構築物の改築等とは何ですか?
定義有害構築物の改築等とは、港湾法第41条に定められた規定で、「港湾管理者は、分区内に存する建築物その他の構築物が、第四十条第一項の条例の制定施行によりその条例に定められたものに該当するに至り、且つ、当該分区の目的を著しく阻…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第41条(有害構築物の改築等)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第41条の条文原文は「港湾管理者は、分区内に存する建築物その他の構築物が、第四十条第一項の条例の制定施行によりその条例に定められたものに該当するに至り、且つ、当該分区の目的を著しく阻…」で始まります。
- 港湾法第41条は第四章 港湾区域及び臨港地区に置かれています。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法第41条の前の条は港湾法第40条の2です。
- 港湾法第41条の次の条は港湾法第41条の2です。
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- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/41