港湾法 第41条の2(港湾協力団体の指定)
- 港湾管理者は、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、港湾協力団体として指定することができる。
- 2.港湾管理者は、前項の規定による指定をしたときは、当該港湾協力団体の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
- 3.港湾協力団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を港湾管理者に届け出なければならない。
- 4.港湾管理者は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
この条文の基本情報
港湾協力団体の指定とは何ですか?
定義港湾協力団体の指定とは、港湾法第41条の2に定められた規定で、「港湾管理者は、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、港湾協力…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第41条の2(港湾協力団体の指定)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第41条の2の条文原文は「港湾管理者は、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、港湾協力…」で始まります。
- 港湾法第41条の2は第四章の二 港湾協力団体に置かれています。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法第41条の2の前の条は港湾法第41条です。
- 港湾法第41条の2の次の条は港湾法第41条の3です。
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- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第41条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第41条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/41_2