(地方公共団体の事務の委任)
第56条の3の2
別タブ ↗港務局を組織する地方公共団体は、港湾の開発、利用、保全及び管理に関する事務(法律又は政令により当該地方公共団体が処理することとされる事務を除く。)を港務局の委員会の委員長に委任することができる。ただし、義務を課し、又は権利を制限する事務を委任するには、条例によらなければならない。
(地方公共団体の事務の委任)
港務局を組織する地方公共団体は、港湾の開発、利用、保全及び管理に関する事務(法律又は政令により当該地方公共団体が処理することとされる事務を除く。)を港務局の委員会の委員長に委任することができる。ただし、義務を課し、又は権利を制限する事務を委任するには、条例によらなければならない。
(港湾管理者の設立に係る勧告)
国土交通大臣は、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾において、港湾の開発、利用又は保全に関し特に必要があると認めるときは、港湾管理者を設けるべきことを関係地方公共団体に対し勧告することができる。
(監督処分)
国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、第一号に該当する者(国土交通大臣にあつては同号イ、都道府県知事にあつては同号ロ、港湾管理者にあつては同号ハに掲げる規定に違反した者)又は第二号若しくは第三号に該当する者に対し、工事その他の行為の中止、工作物若しくは船舶その他の物件(以下「工作物等」という。)の改築、移転若しくは撤去、工事その他の行為若しくは工作物等により生じた若しくは生ずべき障害を除去し、若しくは予防するため必要な施設の設置その他の措置をとること又は原状の回復を命ずることができ、第二号又は第三号に該当する者に対し、第一号に掲げる規定によつて与えた許可を取り消し、その効力を停止し、その条件を変更し、又は新たな条件を付することができる。
一次の規定に違反した者
一第四十三条の八第一項若しくは第二項又は第五十五条の三の五第一項若しくは第二項
二第五十六条第一項又は第五十六条の二第一項
三第三十七条第一項又は第三十七条の十一第一項
二第三十七条第一項、第四十三条の八第二項、第五十五条の三の五第二項又は第五十六条第一項の規定による許可に付した条件に違反した者
三詐欺その他不正な手段により第三十七条第一項、第四十三条の八第二項、第五十五条の三の五第二項又は第五十六条第一項の規定による許可を受けた者
2第四十条の二第一項若しくは第四十一条第一項(これらの規定を第五十条の五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第五十九条第二項において同じ。)又は前項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくはその委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、国土交通大臣、都道府県知事若しくは港湾管理者又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ、公告しなければならない。
3国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、前項の規定により工作物等を撤去し、又は撤去させたときは、当該工作物等を保管しなければならない。
4国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、前項の規定により工作物等を保管したときは、当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)に対し当該工作物等を返還するため、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。
5国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、第三項の規定により保管した工作物等が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して三月を経過してもなお当該工作物等を返還することができない場合において、国土交通省令で定めるところにより評価した当該工作物等の価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、国土交通省令で定めるところにより、当該工作物等を売却し、その売却した代金を保管することができる。
6国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、前項の規定による工作物等の売却につき買受人がない場合において、同項に規定する価額が著しく低いときは、当該工作物等を廃棄することができる。
7第五項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。
8第二項から第五項までに規定する撤去、保管、売却、公示その他の措置に要した費用は、当該工作物等の返還を受けるべき所有者等その他第二項に規定する当該措置を命ずべき者の負担とする。
9第四項の規定による公示の日から起算して六月を経過してもなお第三項の規定により保管した工作物等(第五項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該工作物等の所有権は、国土交通大臣が保管する工作物等にあつては国、都道府県知事が保管する工作物等にあつては当該都道府県知事が統括する都道府県、港湾管理者が保管する工作物等にあつては当該港湾管理者に帰属する。
(報告の徴収等)
国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、第三十七条第一項、第四十三条の八第二項、第五十五条の三の五第二項若しくは第五十六条第一項の規定による許可を受けた者に対し必要な報告を求め、又はその職員に、当該許可に係る行為に係る場所若しくは当該許可を受けた者の事務所若しくは事業場に立ち入り、当該許可に係る行為の状況若しくは工作物、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
2国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、その指定を受けた港湾運営会社に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告を求め、又はその職員に、その指定を受けた港湾運営会社の事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況若しくは事業の用に供する施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
3港湾管理者は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、港湾管理者以外の者で特定技術基準対象施設を管理するものに対し、当該特定技術基準対象施設の維持管理の状況に関し報告を求め、又はその職員に、当該特定技術基準対象施設を管理する者の事務所若しくは事業場に立ち入り、当該特定技術基準対象施設の維持管理の状況若しくは当該特定技術基準対象施設、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
4前三項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
5第一項から第三項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(強制徴収)
第四十三条の五第一項の規定に基づく処分(国土交通大臣に係るものに限る。)、第四十三条の九第二項において準用する第四十三条の二、第四十三条の三第一項若しくは第四十三条の四第一項の規定に基づく処分、第四十三条の十において準用する企業合理化促進法第八条第二項の規定に基づく処分、同条第四項の規定に基づく港湾工事に係る処分又は第五十六条の四第八項の規定に基づく処分(国土交通大臣に係るものに限る。)により納付すべき負担金をその納期限までに納付しない者がある場合においては、国土交通大臣は、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して二十日以上経過した日でなければならない。
2国土交通大臣は、前項の規定による督促をした場合においては、政令で定めるところにより、延滞金を徴収することができる。この場合において、延滞金は、年十四・五パーセントの割合で計算した額をこえない範囲内で定めなければならない。
3第一項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、国土交通大臣は、国税滞納処分の例により第一項の負担金及び前項の延滞金を徴収することができる。この場合における負担金及び延滞金の先取特権は、国税及び地方税に次ぐものとする。
4延滞金は、負担金に先だつものとする。
(関係行政機関の長との協議)
国土交通大臣は、主として漁業の用に供する施設について第四十六条第一項の認可をし、又は漁業に重大な関係のある事項に関し第三条の三第八項若しくは第四十七条の要求をしようとするときは、農林水産大臣に協議しなければならない。
2国土交通大臣は、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾において企業合理化促進法第八条第四項の規定により水域施設、外郭施設又は係留施設の建設又は改良の工事を施行しようとする場合において、同項の規定による負担金の額がその工事に要する費用の額の十分の五を超えることとなるときは、経済産業大臣に協議しなければならない。
(他の法令との関係)
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十八条及び第四十九条の規定は、第三十九条の規定により指定された分区については、適用しない。
2公有水面埋立法の規定による都道府県知事(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区域内にあつては、当該指定都市の長。以下この項において同じ。)の職権は、港湾区域内又は港湾区域内の公有水面の埋立てに係る埋立地については港湾管理者(河川区域内における港湾区域内又は港湾区域内の公有水面の埋立てに係る埋立地については都道府県知事及び港湾管理者)が行う。
3港湾管理者が、その管理する港湾における公有水面の埋立てに係る公有水面埋立法第二十二条第二項の竣功認可の告示がされている埋立地の全部又は一部が現に相当期間にわたり同法第十一条若しくは第十三条の二第二項の規定により告示された用途に供されておらず、又は将来にわたり当該用途に供される見込みがないと認められることからその有効かつ適切な利用を促進する必要があると認めて、当該埋立地の全部又は一部の区域その他国土交通省令で定める事項を告示したときは、その告示の日から、当該区域について、同法第二十七条第一項中「十年間」とあるのは「五年間」と、同法第二十九条第一項中「十年内」とあるのは「五年内」とする。この場合において、当該区域が同法第四十七条第一項の規定により国土交通大臣の認可を受けた埋立地の全部又は一部であるときは、港湾管理者は、あらかじめ、国土交通大臣に協議しなければならない。
4漁港区に関する特則については、漁港に関する法律で定めるところによる。
(審査庁)
市町村長が港湾管理者としてした前条第二項の規定に基づく公有水面埋立法による職権の行使(地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務であるものに限る。)についての審査請求は、国土交通大臣に対してするものとする。この場合において、当該審査請求のうち不作為についての審査請求については、当該不作為に係る市町村長に対してすることもできる。
(行政事件訴訟法等の適用)
港務局の管理する一般公衆の利用に供する港湾施設に関する公共団体の管理する公共用土地物件の使用に関する法律の適用については、港務局の委員会の委員長は、行政庁とみなす。
2第三十八条の二第八項、第四十条の二第一項、第四十一条第一項、第五十六条の二の二十一第二項及び第五十六条の四第一項の命令、第五十八条第二項の規定に基づく公有水面埋立法による職権の行使並びに公共団体の管理する公共用土地物件の使用に関する法律第一条の命令に関する行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)の適用については、港務局の委員会の委員長は、行政庁とみなす。
3この法律による職権の行使、第五十六条の三の二の規定による委任に基づく職権の行使、第五十八条第二項の規定に基づく公有水面埋立法による職権の行使及び公共団体の管理する公共用土地物件の使用に関する法律による職権の行使、企業合理化促進法又は公害防止事業費事業者負担法の規定による負担金の徴収に関する職権の行使並びに行政代執行法の適用に関する訴えに関する行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の適用については、港務局の委員会の委員長は、行政庁とみなす。
(運輸審議会への諮問)
国土交通大臣は、次の事項に関しては、これを運輸審議会に諮らなければならない。
一第四条第四項(第九条第二項及び第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の同意(国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾に係るものに限る。)
二第四条第十二項(第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による調停
22_2 第十条第一項ただし書の規定による承認
三第三十八条の規定による臨港地区の区域の変更に関する請求に係る事項
四第四十四条(第四十四条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定による料率の変更に関する請求に係る事項
34_2 第四十四条の二の規定による入港料についての同意
五第五十六条の三の三の規定による港湾管理者を設けるべきことの勧告
(許可の条件)
国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、この法律の規定による許可には、必要な条件を附することができる。
2前項の条件は、許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、且つ、許可を受けた者に対し、不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
(経過措置)
この法律の規定に基づき政令又は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(職権の委任)
この法律に規定する国土交通大臣の職権の一部は、政令で定めるところにより、地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
(事務の区分)
第四条第四項(第九条第二項及び第三十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第五項(第九条第二項、第三十三条第二項及び第五十六条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第八項(第九条第二項及び第三十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに第十二項及び第十三項(これらの規定を第三十三条第二項において準用する場合を含む。)、第九条第三項並びに第五十六条第一項(水域を定める事務に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第四条第四項の規定により処理することとされているものについては、同項の規定による都道府県知事の同意に関するものに限り、同条第五項の規定により処理することとされているものについては、同項の規定による都道府県知事が行う協議に関するものに限り、同条第八項の規定により処理することとされているものについては、同項の規定による都道府県が行う届出に関するものを除く。)は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)