港湾法 第58条(他の法令との関係)
- 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十八条及び第四十九条の規定は、第三十九条の規定により指定された分区については、適用しない。
- 2.公有水面埋立法の規定による都道府県知事(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区域内にあつては、当該指定都市の長。以下この項において同じ。)の職権は、港湾区域内又は港湾区域内の公有水面の埋立てに係る埋立地については港湾管理者(河川区域内における港湾区域内又は港湾区域内の公有水面の埋立てに係る埋立地については都道府県知事及び港湾管理者)が行う。
- 3.港湾管理者が、その管理する港湾における公有水面の埋立てに係る公有水面埋立法第二十二条第二項の竣功認可の告示がされている埋立地の全部又は一部が現に相当期間にわたり同法第十一条若しくは第十三条の二第二項の規定により告示された用途に供されておらず、又は将来にわたり当該用途に供される見込みがないと認められることからその有効かつ適切な利用を促進する必要があると認めて、当該埋立地の全部又は一部の区域その他国土交通省令で定める事項を告示したときは、その告示の日から、当該区域について、同法第二十七条第一項中「十年間」とあるのは「五年間」と、同法第二十九条第一項中「十年内」とあるのは「五年内」とする。この場合において、当該区域が同法第四十七条第一項の規定により国土交通大臣の認可を受けた埋立地の全部又は一部であるときは、港湾管理者は、あらかじめ、国土交通大臣に協議しなければならない。
- 4.漁港区に関する特則については、漁港に関する法律で定めるところによる。
この条文の基本情報
他の法令との関係とは何ですか?
定義他の法令との関係とは、港湾法第58条に定められた規定で、「建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十八条及び第四十九条の規定は、第三十九条の規定により指定された分区については、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第58条(他の法令との関係)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第58条の条文原文は「建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十八条及び第四十九条の規定は、第三十九条の規定により指定された分区については、適用しない。」で始まります。
- 港湾法第58条は第十二章 雑則に置かれています。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法第58条の前の条は港湾法第57条です。
- 港湾法第58条の次の条は港湾法第58条の2です。
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- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/58