港湾法 第57条(関係行政機関の長との協議)
- 国土交通大臣は、主として漁業の用に供する施設について第四十六条第一項の認可をし、又は漁業に重大な関係のある事項に関し第三条の三第八項若しくは第四十七条の要求をしようとするときは、農林水産大臣に協議しなければならない。
- 2.国土交通大臣は、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾において企業合理化促進法第八条第四項の規定により水域施設、外郭施設又は係留施設の建設又は改良の工事を施行しようとする場合において、同項の規定による負担金の額がその工事に要する費用の額の十分の五を超えることとなるときは、経済産業大臣に協議しなければならない。
この条文の基本情報
関係行政機関の長との協議とは何ですか?
定義関係行政機関の長との協議とは、港湾法第57条に定められた規定で、「国土交通大臣は、主として漁業の用に供する施設について第四十六条第一項の認可をし、又は漁業に重大な関係のある事項に関し第三条の三第八項若しくは第四十七条の要求をし…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第57条(関係行政機関の長との協議)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第57条の条文原文は「国土交通大臣は、主として漁業の用に供する施設について第四十六条第一項の認可をし、又は漁業に重大な関係のある事項に関し第三条の三第八項若しくは第四十七条の要求をし…」で始まります。
- 港湾法第57条は第十二章 雑則に置かれています。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法第57条の前の条は港湾法第56条の6です。
- 港湾法第57条の次の条は港湾法第58条です。
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- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/57