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港湾法 第56条の6(強制徴収)

  1. 第四十三条の五第一項の規定に基づく処分(国土交通大臣に係るものに限る。)、第四十三条の九第二項において準用する第四十三条の二、第四十三条の三第一項若しくは第四十三条の四第一項の規定に基づく処分、第四十三条の十において準用する企業合理化促進法第八条第二項の規定に基づく処分、同条第四項の規定に基づく港湾工事に係る処分又は第五十六条の四第八項の規定に基づく処分(国土交通大臣に係るものに限る。)により納付すべき負担金をその納期限までに納付しない者がある場合においては、国土交通大臣は、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して二十日以上経過した日でなければならない。
  2. 2.国土交通大臣は、前項の規定による督促をした場合においては、政令で定めるところにより、延滞金を徴収することができる。この場合において、延滞金は、年十四・五パーセントの割合で計算した額をこえない範囲内で定めなければならない。
  3. 3.第一項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、国土交通大臣は、国税滞納処分の例により第一項の負担金及び前項の延滞金を徴収することができる。この場合における負担金及び延滞金の先取特権は、国税及び地方税に次ぐものとする。
  4. 4.延滞金は、負担金に先だつものとする。

この条文の基本情報

強制徴収とは何ですか?

定義強制徴収とは、港湾法第56条の6に定められた規定で、「第四十三条の五第一項の規定に基づく処分(国土交通大臣に係るものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 港湾法第56条の6(強制徴収)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
  2. 港湾法第56条の6の条文原文は「第四十三条の五第一項の規定に基づく処分(国土交通大臣に係るものに限る。」で始まります。
  3. 港湾法第56条の6は第十二章 雑則に置かれています。
  4. 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
  5. 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 港湾法第56条の6の前の条は港湾法第56条の5です。
  7. 港湾法第56条の6の次の条は港湾法第57条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第56条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218
  • 本サイト収録港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第56条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/56_6

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