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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

港湾法 第二節 登録確認機関

第56条の2の3〜第56条の2の20・全 18 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 港湾法第二節 登録確認機関は、第56条の2の3〜第56条の2の20の全 18 条で構成されています。
  2. 港湾法第二節 登録確認機関が属する港湾法の法令番号は昭和二十五年法律第二百十八号です。
  3. 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
  4. 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(登録)

第56条の2の3

別タブ ↗

前条第三項の登録(以下「登録」という。)は、同項に規定する確認の業務(以下「確認業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

2国土交通大臣は、前項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

一建設し、又は改良する施設が技術基準に適合するかどうかの判定(次号において「適合判定」という。)について、施設の性能を総合的に評価する手法を用いて確認業務を行うものであること。

二第五十六条の二の八第一項の確認員が適合判定を実施し、その人数が二名以上であること。

三登録申請者が、前条第三項の規定により確認を受けなければならないこととされる者又は港湾の施設の設計若しくは建設を請け負う者(以下この号及び第五十六条の二の十第二項において「港湾建設等関係者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

一登録申請者が株式会社である場合にあつては、港湾建設等関係者がその親法人(会社法第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。

二登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める港湾建設等関係者の役員又は職員(過去二年間に当該港湾建設等関係者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。

三登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、港湾建設等関係者の役員又は職員(過去二年間に当該港湾建設等関係者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。

3次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

一この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

二第五十六条の二の十五の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

三法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

4登録は、登録確認機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一登録年月日及び登録番号

二登録確認機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

三登録確認機関が確認業務を行う事業場の所在地

四前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

5国土交通大臣は、登録確認機関が行うことができる確認業務については、これを行わないものとする。

(登録の更新)

第56条の2の4

別タブ ↗

登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2前条(第五項を除く。)の規定は、前項の登録の更新について準用する。

(確認の義務)

第56条の2の5

別タブ ↗

登録確認機関は、確認業務を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、確認業務を行わなければならない。

2登録確認機関は、公正に、かつ、国土交通省令で定める方法により確認業務を行わなければならない。

(登録事項の変更の届出)

第56条の2の6

別タブ ↗

登録確認機関は、第五十六条の二の三第四項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。

(確認業務規程)

第56条の2の7

別タブ ↗

登録確認機関は、確認業務の開始前に、確認業務の実施に関する規程(以下「確認業務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2国土交通大臣は、前項の認可をした確認業務規程が確認業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その確認業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

3確認業務規程には、確認業務の実施方法、確認業務に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。

(確認員)

第56条の2の8

別タブ ↗

確認員は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学若しくは高等専門学校において土木工学その他港湾の施設の建設に関して必要な課程を修めて卒業した者(これらを修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又は国土交通省令で定めるこれと同等以上の学力を有すると認められる者であつて、国土交通省令で定める試験研究機関において十年以上港湾の施設の性能を総合的に評価する手法に関する試験研究の業務(国土交通省令で定めるものに限る。)に従事した経験を有するもののうちから選任しなければならない。

2登録確認機関は、確認員を選任したときは、その日から十五日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

3国土交通大臣は、確認員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは確認業務規程に違反する行為をしたとき、又は確認業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、登録確認機関に対し、確認員の解任を命ずることができる。

4前項の規定による命令により確認員を解任され、解任の日から起算して二年を経過しない者は、確認員となることができない。

(秘密保持義務等)

第56条の2の9

別タブ ↗

登録確認機関(その者が法人である場合にあつては、その役員。次項において同じ。)及びその職員(確認員を含む。次項において同じ。)並びにこれらの者であつた者は、確認業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。

2登録確認機関及びその職員で確認業務に従事するものは、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

第56条の2の10

別タブ ↗

登録確認機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第六十六条第二項において「財務諸表等」という。)を作成し、国土交通大臣に提出するとともに、五年間事務所に備えて置かなければならない。

2港湾建設等関係者その他の利害関係人は、登録確認機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録確認機関の定めた費用を支払わなければならない。

一財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二前号の書面の謄本又は抄本の請求

三財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものをいう。)により提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

(業務の休廃止)

第56条の2の11

別タブ ↗

登録確認機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、確認業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

(適合命令)

第56条の2の12

別タブ ↗

国土交通大臣は、登録確認機関が第五十六条の二の三第二項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録確認機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(改善命令)

第56条の2の13

別タブ ↗

国土交通大臣は、登録確認機関が第五十六条の二の五の規定に違反していると認めるときは、その登録確認機関に対し、同条の規定による確認業務を行うべきこと又は確認業務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(報告及び検査)

第56条の2の14

別タブ ↗

国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録確認機関に対し、確認業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、登録確認機関の事務所その他の事業場に立ち入り、確認業務の実施状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(登録の取消し等)

第56条の2の15

別タブ ↗

国土交通大臣は、登録確認機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて確認業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一第五十六条の二の三第三項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

二第五十六条の二の六、第五十六条の二の八第二項、第五十六条の二の十第一項、第五十六条の二の十一又は次条の規定に違反したとき。

三第五十六条の二の七第一項の認可を受けず、又は同項の認可を受けた確認業務規程によらないで確認業務を実施したとき。

四第五十六条の二の七第二項、第五十六条の二の八第三項、第五十六条の二の十二又は第五十六条の二の十三の規定による命令に違反したとき。

五正当な理由がないのに第五十六条の二の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

六不正の手段により登録を受けたとき。

(帳簿の記載)

第56条の2の16

別タブ ↗

登録確認機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、確認業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

(公示)

第56条の2の17

別タブ ↗

国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一登録をしたとき。

二第五十六条の二の六の規定による届出があつたとき。

三第五十六条の二の十一の許可をしたとき。

四第五十六条の二の十五の規定により登録を取り消し、又は確認業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

五第五十六条の二の十九第一項の規定により国土交通大臣が確認業務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた確認業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

(審査請求)

第56条の2の18

別タブ ↗

登録確認機関が行う確認業務に係る処分又はその不作為については、国土交通大臣に対し審査請求をすることができる。この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、登録確認機関の上級行政庁とみなす。

(国土交通大臣による確認業務の実施等)

第56条の2の19

別タブ ↗

国土交通大臣は、登録確認機関が第五十六条の二の十一の許可を受けて確認業務の全部若しくは一部を休止したとき、第五十六条の二の十五の規定により登録確認機関に対し確認業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は登録確認機関が天災その他の事由により確認業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、その確認業務の全部又は一部を自ら行うものとする。

2国土交通大臣が前項の規定により確認業務の全部若しくは一部を自ら行う場合、登録確認機関が第五十六条の二の十一の許可を受けて確認業務の全部若しくは一部を廃止する場合又は国土交通大臣が第五十六条の二の十五の規定により登録を取り消した場合における確認業務の引継ぎその他の必要な事項については、国土交通省令で定める。

(手数料の納付)

第56条の2の20

別タブ ↗

第五十六条の二の二第三項の確認(国土交通大臣が行うものに限る。)を受けようとする者(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものを除く。)は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。

2前項の手数料の納付は、収入印紙をもつてしなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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