港湾法 第56条の2の19(国土交通大臣による確認業務の実施等)
- 国土交通大臣は、登録確認機関が第五十六条の二の十一の許可を受けて確認業務の全部若しくは一部を休止したとき、第五十六条の二の十五の規定により登録確認機関に対し確認業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は登録確認機関が天災その他の事由により確認業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、その確認業務の全部又は一部を自ら行うものとする。
- 2.国土交通大臣が前項の規定により確認業務の全部若しくは一部を自ら行う場合、登録確認機関が第五十六条の二の十一の許可を受けて確認業務の全部若しくは一部を廃止する場合又は国土交通大臣が第五十六条の二の十五の規定により登録を取り消した場合における確認業務の引継ぎその他の必要な事項については、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
国土交通大臣による確認業務の実施等とは何ですか?
定義国土交通大臣による確認業務の実施等とは、港湾法第56条の2の19に定められた規定で、「国土交通大臣は、登録確認機関が第五十六条の二の十一の許可を受けて確認業務の全部若しくは一部を休止したとき、第五十六条の二の十五の規定により登録確認機関に対し確認…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第56条の2の19(国土交通大臣による確認業務の実施等)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第56条の2の19の条文原文は「国土交通大臣は、登録確認機関が第五十六条の二の十一の許可を受けて確認業務の全部若しくは一部を休止したとき、第五十六条の二の十五の規定により登録確認機関に対し確認…」で始まります。
- 港湾法第56条の2の19は第二節 登録確認機関に置かれています。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法第56条の2の19の前の条は港湾法第56条の2の18です。
- 港湾法第56条の2の19の次の条は港湾法第56条の2の20です。
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- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第56条の2の19 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第56条の2の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/56_2_19