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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

港湾法 第一節 港務局の設立等

第4条〜第11条・全 23 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 港湾法第一節 港務局の設立等は、第4条〜第11条の全 23 条で構成されています。
  2. 港湾法第一節 港務局の設立等が属する港湾法の法令番号は昭和二十五年法律第二百十八号です。
  3. 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
  4. 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(設立等)

第4条

別タブ ↗

現に当該港湾において港湾の施設を管理する地方公共団体、従来当該港湾において港湾の施設の設置若しくは維持管理の費用を負担した地方公共団体又は予定港湾区域を地先水面とする地域を区域とする地方公共団体(以下「関係地方公共団体」という。)は、単独で又は共同して、定款を定め、港務局を設立することができる。

2前項の規定は、国及び地方公共団体以外の者が、水域施設及び外郭施設の全部又は大部分を維持管理している港湾においては、その者が関係地方公共団体のいずれかに港務局の設立を求めた場合を除きこれを適用しない。

3港務局の設立を発起する関係地方公共団体は、その議会の議決を経た上、単独で又は共同して港務局を設立しようとする旨、予定港湾区域及び他の関係地方公共団体が意見を申し出るべき期間を公告し、かつ、他の関係地方公共団体から意見の申出があつたときは、これと協議しなければならない。この場合において、関係地方公共団体が意見を申し出るべき期間は、一月を下ることができない。

4次の各号に掲げる港湾において港務局を設立しようとする関係地方公共団体は、前項の期間内に他の関係地方公共団体から同項の意見の申出がなかつたとき、又は同項の規定による関係地方公共団体の協議が議会の議決を経て調つたときは、港務局の港湾区域について、国土交通省令で定めるところにより、それぞれ当該各号に定める者に協議し、その同意を得なければならない。

一国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾国土交通大臣

二避難港であつて都道府県が港務局の設立に加わつているもの国土交通大臣

三前号に掲げるもの以外の避難港予定港湾区域を地先水面とする地域を区域とする都道府県を管轄する都道府県知事

5国土交通大臣又は都道府県知事は、河川区域又は海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条の規定により指定される海岸保全区域の全部又は一部を含む港湾区域について、前項の同意をしようとするときは、当該河川を管理する河川法第七条に規定する河川管理者又は当該海岸保全区域を管理する海岸法第二条第三項に規定する海岸管理者に協議しなければならない。

6国土交通大臣又は都道府県知事は、予定港湾区域が、当該水域を経済的に一体の港湾として管理運営するために必要な最小限度の区域であつて、当該予定港湾区域に隣接する水域を地先水面とする地方公共団体の利益を害せず、かつ、港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域の定めのあるものについてはその区域を超えないものでなければ、第四項の同意をすることができない。ただし、同法に基づく港の区域の定めのある港湾について、経済的に一体の港湾として管理運営するために必要な最小限度の区域を定めるために同法に基づく港の区域を超えることがやむを得ないときは、当該港の区域を超えて同意をすることができる。

7避難港以外の地方港湾において港務局を設立しようとする関係地方公共団体は、港湾区域について、当該水域を経済的に一体の港湾として管理運営するために必要な最小限度の区域であつて、当該港湾区域に隣接する水域を地先水面とする地方公共団体の利益を害せず、かつ、港則法に基づく港の区域の定めのあるものについてはその区域を超えないものを定めなければならない。ただし、同法に基づく港の区域の定めのある港湾について、経済的に一体の港湾として管理運営するために必要な最小限度の区域を定めるために同法に基づく港の区域を超えることがやむを得ないときは、当該港の区域を超えた区域を定めることができる。

8前項の関係地方公共団体は、第三項の期間内に他の関係地方公共団体から同項の意見の申出がなかつたとき、又は同項の規定による関係地方公共団体の協議が議会の議決を経て調つたときは、港務局の港湾区域について、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣(都道府県が港務局の設立に加わつていない場合にあつては、当該港湾区域を地先水面とする地域を区域とする都道府県を管轄する都道府県知事)に届け出なければならない。

9前項の規定による届出をしようとする関係地方公共団体は、河川区域又は海岸法第三条の規定により指定される海岸保全区域の全部又は一部を含む予定港湾区域について、あらかじめ、当該河川を管理する河川法第七条に規定する河川管理者又は当該海岸保全区域を管理する海岸法第二条第三項に規定する海岸管理者に協議しなければならない。

10第三項の規定による協議が調わないときは、関係地方公共団体は、次の各号に掲げる争いの区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に申し出て、その調停を求めることができる。

一国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾に係る争い国土交通大臣

二地方港湾に係る争いであつて都道府県が争いの当事者であるもの国土交通大臣

三前二号に掲げるもの以外の港湾に係る争い予定港湾区域を地先水面とする地域を区域とする都道府県を管轄する都道府県知事

11前項の申出には、協議のてん末及び関係地方公共団体の意見を附さなければならない。

12第十項の規定による申出があつたときは、国土交通大臣又は都道府県知事は、従来の沿革、関係地方公共団体の財政の事情、将来の発展の計画及び当該港湾の利用の程度その他当該港湾と、関係地方公共団体の関係を考慮し、かつ、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾については総務大臣に協議して調停する。

13都道府県知事は、第四項の同意をしたとき若しくは第八項の規定による届出があつたとき又は前項の規定による調停をしたときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に報告しなければならない。

(法人格)

第5条

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港務局は、営利を目的としない公法上の法人とする。

(定款)

第6条

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港務局の定款には、左の事項を記載しなければならない。

一名称

二港務局を組織する地方公共団体

三事務所の所在地

四業務

五港湾区域

六委員の定数、任期、選任、罷免及び給与並びに委員会の議事に関する事項

七事務局の組織及び職員に関する事項

八財産及び会計に関する事項

九港務局を組織する地方公共団体の出資又は経費の分担に関する事項

十剰余金の処分及び損失の処理に関する事項

十一公告の方法

十二解散に関する事項

2定款又はその変更は、港務局を組織する地方公共団体の議会の承認を受けなければ、その効力を生じない。

(登記)

第7条

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港務局は、その設立、主たる事務所の所在地の変更その他政令で定める事項について、政令で定める手続により、登記しなければならない。

2港務局に関して登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することはできない。

(成立)

第8条

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港務局は、設立の登記をすることによつて成立する。

(港湾区域の公告等)

第9条

別タブ ↗

港務局は、成立後遅滞なくその旨及び港湾区域を公告しなければならない。港湾区域に変更があつたときも同様である。

2第四条第四項から第九項までの規定は、港務局が港湾区域を変更しようとする場合に準用する。

3国土交通大臣又は都道府県知事は、前項において準用する第四条第八項の規定による変更の届出のあつた港湾区域が同条第七項の規定に違反していると認めるときは、当該届出を行つた港務局に対し、港湾区域を変更すべきことを求めることができる。

4港務局は、前項の規定による要求があつたときは、遅滞なく、港湾区域について、必要な変更を行わなければならない。

(港務局の解散事由)

第9条の2

別タブ ↗

港務局は、定款で定めた解散事由の発生によつて解散する。

(解散の特例等)

第10条

別タブ ↗

港務局の解散は、当該港湾について、地方公共団体が第三十三条第一項後段の規定により港湾管理者となるまでは、その効力を生じない。但し、港務局を組織する地方公共団体が当該港務局の解散について国土交通大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。

2港務局を組織する地方公共団体は、港務局が解散した場合において、第三十条第一項の債券に係る債務その他政令で定める債務が存するときは、定款の定めるところにより連帯してその債務を負担する。

(清算中の港務局の能力)

第10条の2

別タブ ↗

解散した港務局は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

(清算人)

第10条の3

別タブ ↗

港務局が解散したときは、委員がその清算人となる。ただし、定款に別段の定めがあるとき、又は港務局を組織する地方公共団体の長が、当該地方公共団体の議会の同意を得て、委員以外の者を選任したときは、この限りでない。

(裁判所による清算人の選任)

第10条の4

別タブ ↗

前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。

(清算人の解任)

第10条の5

別タブ ↗

重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

(清算人及び解散の報告)

第10条の6

別タブ ↗

清算人は、その氏名及び住所並びに解散の原因及び年月日を港務局を組織する地方公共団体の議会に報告しなければならない。

2清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を港務局を組織する地方公共団体の議会に報告しなければならない。

(清算人の職務及び権限)

第10条の7

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清算人の職務は、次のとおりとする。

一現務の結了

二債権の取立て及び債務の弁済

三残余財産の引渡し

2清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

(債権の申出の催告等)

第10条の8

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清算人は、その就職後遅滞なく、公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。

2前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。

3清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。

4第一項の公告は、官報に掲載してする。

(期間経過後の債権の申出)

第10条の9

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前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、港務局の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

(残余財産の帰属)

第10条の10

別タブ ↗

解散した港務局の財産は、定款で指定した者に帰属する。

2定款で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかつたときは、清算人は、港務局を組織する地方公共団体の議会の同意を得て、その港務局の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。

3前二項の規定により処分されない財産は、港務局を組織する地方公共団体の財産に帰属する。

(裁判所による監督)

第10条の11

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港務局の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

2裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

(清算結了の報告)

第10条の12

別タブ ↗

清算が結了したときは、清算人は、その旨を港務局を組織する地方公共団体の議会に報告しなければならない。

(特別代理人の選任等に関する事件の管轄)

第10条の13

別タブ ↗

次に掲げる事件は、港務局の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

一特別代理人の選任に関する事件

二港務局の解散及び清算の監督に関する事件

三清算人に関する事件

(不服申立ての制限)

第10条の14

別タブ ↗

清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

(裁判所の選任する清算人の報酬)

第10条の15

別タブ ↗

裁判所は、第十条の四の規定により清算人を選任した場合には、港務局が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人(監事を置く港務局にあつては、当該清算人及び監事)の陳述を聴かなければならない。

(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

第11条

別タブ ↗

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、港務局について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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