港湾法 第10条の10(残余財産の帰属)
- 解散した港務局の財産は、定款で指定した者に帰属する。
- 2.定款で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかつたときは、清算人は、港務局を組織する地方公共団体の議会の同意を得て、その港務局の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。
- 3.前二項の規定により処分されない財産は、港務局を組織する地方公共団体の財産に帰属する。
この条文の基本情報
残余財産の帰属とは何ですか?
定義残余財産の帰属とは、港湾法第10条の10に定められた規定で、「解散した港務局の財産は、定款で指定した者に帰属する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第10条の10(残余財産の帰属)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第10条の10の条文原文は「解散した港務局の財産は、定款で指定した者に帰属する。」で始まります。
- 港湾法第10条の10は第一節 港務局の設立等に置かれています。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法第10条の10の前の条は港湾法第10条の9です。
- 港湾法第10条の10の次の条は港湾法第10条の11です。
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- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第10条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第10条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/10_10