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港湾法 第六章 開発保全航路

第43条の6〜第43条の10・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 港湾法第六章 開発保全航路は、第43条の6〜第43条の10の全 5 条で構成されています。
  2. 港湾法第六章 開発保全航路が属する港湾法の法令番号は昭和二十五年法律第二百十八号です。
  3. 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
  4. 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(開発及び保全)

第43条の6

開発保全航路の開発及び保全は、国土交通大臣が行なう。

第四十三条の七

第43条の7

第五十五条の二の三、第五十五条の四及び第五十五条の五の規定は、開発保全航路に関する工事について準用する。

(禁止行為等)

第43条の8

何人も、開発保全航路内において、みだりに、船舶、土石その他の物件で国土交通省令で定めるものを捨て、又は放置してはならない。

2開発保全航路内において、水域を工作物の設置等により占用し、又は土砂を採取しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

3国土交通大臣は、前項の行為が船舶の交通に支障を与えるものであるとき、その他開発保全航路の開発又は保全に著しく支障を与えるものであるときは、許可をしてはならない。

4第三十七条第三項の規定は、前二項の場合に準用する。

(費用の負担)

第43条の9

開発保全航路の開発及び保全に要する費用は、次項及び次条の規定による場合を除き、国が負担する。

2第四十三条の二、第四十三条の三第一項及び第四十三条の四第一項の規定は、開発保全航路に関する工事の費用について準用する。

3前項において準用する第四十三条の三第一項又は第四十三条の四第一項の規定により負担金の徴収を受ける者の範囲及びその徴収方法は、国土交通省令で定める。

(事業者の申請による工事の施行)

第43条の10

企業合理化促進法(昭和二十七年法律第五号)第八条第一項及び第二項の規定は、開発保全航路に関する工事について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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