港湾法 第43条の10(事業者の申請による工事の施行)
企業合理化促進法(昭和二十七年法律第五号)第八条第一項及び第二項の規定は、開発保全航路に関する工事について準用する。
この条文の基本情報
事業者の申請による工事の施行とは何ですか?
定義事業者の申請による工事の施行とは、港湾法第43条の10に定められた規定で、「企業合理化促進法(昭和二十七年法律第五号)第八条第一項及び第二項の規定は、開発保全航路に関する工事について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第43条の10(事業者の申請による工事の施行)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第43条の10の条文原文は「企業合理化促進法(昭和二十七年法律第五号)第八条第一項及び第二項の規定は、開発保全航路に関する工事について準用する。」で始まります。
- 港湾法第43条の10は第六章 開発保全航路に置かれています。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法第43条の10の前の条は港湾法第43条の9です。
- 港湾法第43条の10の次の条は港湾法第43条の11です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第43条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第43条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/43_10